第14条(法の遵守) 会社が経営活動を行うに際して、法律を遵守し、職業道徳に従い、社会主義精神文明の建設を強化し、政府と社会公衆の監督を受けなければならない。 会社の合法的な利益は、法律で保護され侵犯を受けない。 会社法は、全ての企業(会社)が守るべき法律です。 会社法が持つ機能. ② 金融商品取引法. 中小企業は大企業に比べて経営基盤が安定していないことから、優遇措置や補助金の支給など、さまざまな支援が受けられます。この記事では、中小企業基本法での中小企業の定義をはじめ、会社法、法人税法などでの定義もご紹介します。 会社法を学ぶにあたって、まず基本的なことから整理してゆきましょう。 「 会社とは何でしょうか?」 社屋や工場、倉庫のことでしょうか? 会社で働く役員や従業員のことでしょうか? ひとことで言えば 「会社とは、営利を目的とする社団法人」です。 経営者や役� 前回から「会社法」に入りました。会社法には、経営者が知っておくべき会社のルールが定められています。今回は証券会社等で取引する「株式」についてご説明します。 「起業の雑学」全体の目次 Ⅰ.「創業の形態 ...また、すべての事項について特別法が規定されている訳ではありません。仮に商人同士で何か問題が起きた場合に、その事例が商法に定められていなければ、民法の規定にしたがって判断しなければなりません。とは言え、この第2編は、創業時にも運営時にも必要ない知識ばかりになるかもしれません。第1編と重複したり、読みものとしてしかご覧いただけないかもしれませんが、極力役立つ情報を織り交ぜていこうと考えています。前回、事業者として知っておきたい消費者トラブルとして「サクラサイト商法」について、解説しました。今回は引き続き、消費者トラブルの一つ「副業詐欺」についてご説明致します。 長らく書いてきました「起業 ...人気ブログランキングに参加しています。よかったら応援してください。例えば、商法の売買規定を見ると、全ては網羅されていません。売買契約に違反したから損害賠償を請求したい場合、その賠償額の範囲については、商法に特別の定めがないので、民法の規定に定められた内容で請求することになります。今回は、起業するときに必要な諸手続きについてご説明します。 Ⅰ.「創業の形態(個人、法人)と手続」 1.個人と法人の違い 2.個人事業主のメリット・デメリット 3.法人のメリット・デメリット 4.個 ...では第2編の初回は、「商法」についてご説明致します。条文数も果てしないので、ほんの少しだけです。今回から「起業の流れや手続き」について説明します。毎回冒頭に全体のうち、どの部分の回なのか記載してから中身に入ろうと思います。 始めた経緯や何をお伝えしていくかの全体像は、前回の告知をご覧下さい。 ...今回は個人事業で起業する場合のメリットとデメリットをご説明致します。 Ⅰ.「創業の形態(個人、法人)と手続」 1.個人と法人の違い 2.個人事業主のメリット・デメリット Ⅱ.「商法、会社法の基礎」 ...前回まで第Ⅰ編「創業の形態(個人、法人)と手続」をご説明してきました。今回からは、第Ⅱ編「商法、会社法の基礎」に入り、具体的な手続きではなく、何気なく行っている日常取引の根底に流れている商取引の理論をご説明したいと思います。
経営判断の原則は、会社法上有名な論点ですよね。 今回は、会社法第423条でよく問題となる経営判断の原則について、検討してみたいと思います。 1 経営判断の原則って何? まず、取締役と株式会社の関係は、委任契約の関係にあるとされています。 ③ 税法. そこで、経営判断の原則という概念が採用され、取締役には、職務執行上、裁量権が認められており、職務執行をする際に、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反しないとされています。それゆえ、原則的に考えれば、株式会社に損害が生じれば、取締役は善管注意義務及び忠実義務に違反し会社法第423条の任務懈怠が認められることになるとも思います。例えば、しっかりとしたリサーチと分析を行い、かつ、弁護士や税理士などの専門家の意見を聞きながら、取締役が職務を執行していた場合には、基本的には善管注意義務違反は認められない可能性が高いです。他方、取締役が、知り合いが株式会社を設立するので、応援する目的で、何ら調査及び分析をしないで、出資をしてしまえば、その過程または内容が著しく不合理だとして善管注意義務違反が認められることになります。もっとも、取締役の職務執行とは、株式会社に利益をもたらすために行うものですが、その反面、リスクも当然存在します。取締役が株式会社に利益をもたらそうと職務を執行をした結果、逆に株式会社に損害が生じてしまう場合も往々にして起こり得ます。経営判断の原則を検討してきましたが、結局のところ、取締役の善管注意義務違反が認められるか否かは、ケースバイケースと言わざるを得ません。したがって、経営判断の原則を採用するとしても、取締役は、職務執行に際して、どのような調査をすべきかどのような分析を行うべきか、どのような内容とすべきか、しっかりと考える必要があると言えます。したがって、経営判断の原則が採用されているからといって、取締役の善管注意義務の程度が下がるということはないと言えます。以上の経営判断の原則に鑑みると、取締役の職務執行について、善管注意義務違反が認められるケースはほとんどないようにも思いますが、実は、そんなに単純なものではありません。経営判断の原則について判示した最高裁平成22年7月15日判決では、グループの事業再編計画の一環として行われた株式の引き受けについて、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮し決定することができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解するべきであると判示しています。まず、取締役と株式会社の関係は、委任契約の関係にあるとされています。それゆえ、取締役は、職務を執行するにあたり、株式会社に損害が生じないように、善管注意義務を負います。また、会社法上は忠実義務が規定されています。テレビや新聞などで政治から芸能スキャンダルまで幅広いニュースを見ます。しかし、法律のことについて詳しく書かれたものはあまりみません。なので自分で勉強してみました。個人的に面白いと思ったものだけ書くのであまり網羅性はありません。なので暇つぶし程度に読んでいただければ幸いです。なお、経営判断の原則は以上の経緯から採用された概念であるため、取締役の法令違反行為、利益相反行為、監視義務違反行為については、適用されないと一般的に考えられています。すなわち、最高裁は、あくまでも判断過程及び内容について、様々な角度から検討をすべきことを示唆しており、十分な調査や分析を行わなかった場合には、その過程または内容について著しく不合理だとして、取締役の善管注意義務違反を認めることとなります。今回は、会社法第423条でよく問題となる経営判断の原則について、検討してみたいと思います。そうだとすると、取締役が職務執行の結果、株式会社に損害が生じれば直ちに、取締役がその損害を賠償すべき責任を負うとすると、誰も取締役をやりませんし、取締役になったとしても、リスクをとってまで経営戦略を行うことはせず、結果、株式会社の利益とならない事態が生じます。