入社時や退職にあたり、退職後の競業避止義務を定めた誓約書の提出を求める会社が増えてきました。 労働者にしてみれば、特に入社時などは、雇用契約書など他の書類と一緒に提出を求められるために、ほとんど内容も読まずに署名して提出してしまう場合が多いと思います。 退職しようと思ったら誓約書を書かせられたという人はいませんか?何も考えずにサインしてしまうと、トラブルになってしまうこともあるので、内容をきちんと確認しましょう。この記事では、法的拘束力がある誓約書について紹介しているので、ぜひ読んでみて下さい。 入社時の誓約書!サインしてはいけない危険は誓約書とは? 公開日 : 2013年11月19日 / 更新日 : 2016年11月4日 入社時に機密保持誓約書に署名をしても、退職時の守秘義務誓約書にはサインをしない、という社員もいます。 拒否する理由の大概は「競業への転職禁止」ですので、可能であればその項を削除して署名を求めれば応じるはずです。 逆に、職業選択の自由を不当に制約する合意であれば無効となり、損害賠償請求や営業の差止請求は許されないことになるのです。こういった場合に、会社があなたに対して何らかの法的請求をちらつかせるようであれば、退職後の競業避止義務について何らの根拠もないことを指摘して、請求を拒否すれば良いことになります。したがって、出来るだけ円満に終息させたいけれど、競業行為による後日のトラブルを防ぎたいということであれば、あなたが退職後に行うかもしれない行為が制約の範囲外になるよう、競業避止義務の範囲を狭める交渉を会社と行うことも考えられます。解雇や退職トラブル、競業避止トラブルなど、労働問題に関するご相談をお受けしています。労働者には、退職後にも競業避止義務を負うことを内容とする誓約書に署名をする義務があるわけではありませんので、あなたが拒否をすれば、会社としてはそれ以上何もしようがありません。また、他の選択肢としては、誓約書に署名をすることの条件として、退職金の積み増しなど一定の代償措置を求めることも考えられます。したがって、退職後にも競業避止義務を負うことが特別に雇用契約の内容となっていない限りは、退職後に競合会社に就職したり、競合会社を立ち上げたとしても、競業避止義務違反を理由に法的責任を問われることはありません。問題を法的な角度から整理することで、今どんな選択肢があるのか、何をすべきなのかが分かります。そして、安心して明日への一歩を踏み出せます。また、仮に会社が退職金を支給しないなどの制裁措置を取ってくるのであれば、同じように不支給に理由がないことを指摘して、支払いを求めていくことになります。在職中であれば、労働者は、会社との間の雇用契約に付随して、この競業避止義務を負っています。逆に、使用者のみが持っている特殊な知識が使われるような場合であれば、競業避止義務の合意を有効とする方向に働きます。こんなときの有効な対策の一つは、専門家である弁護士に相談することです。これらの事情を総合的に考慮して、職業選択の自由を不当に制約しない合理的な範囲の合意であれば有効となり、その違反について損害賠償請求や営業の差止請求などが可能となります。①は、在職中に労働者が一般的に取得できるような知識経験については、これを退職後に活用することは何ら問題はなく、これを制約することは許されないという趣旨です。退職後の競業避止義務が争われたこれまでの裁判例をみると、競業避止義務の合意が有効となるか否かは、おおむね以下のような点を総合的に考察して判断されています。制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、対象の有無等」について会社の利益(企業秘密の保護)と、労働者の不利益(転職、再就職の不自由)及び社会的利害(独占集中の惧れ、それに伴う一般消費者の利害)の3つの視点に立って検討すべき本来自由であるはずの退職後の行為について、一定の制約を受け入れる以上、一定の代償措置を求めることは決しておかしなことではありません。会社との間で競業避止義務について合意をしている場合でも、無条件にその効力が認められるわけではありません。安易に考えて署名したばかりに、後々、重大なトラブルに発展してしまうこともあるのです。そのため、例えば、在職中に、こっそりと会社の事業と競合する会社を立ち上げて営業することは、この競業避止義務違反となり、これによって会社が損害を被った場合には、損害を賠償する義務を負うことになります。では、以上で説明したことを前提に、退職時に、退職後も競業避止義務を負うことを内容とする誓約書等に署名を求められた場合の対応について考えてみましょう。ここでは、このような退職後の競業避止義務の問題に関して、そもそも競業避止義務とは何か、誓約書にどのような意味や法的効力があるのか、そして、退職時に誓約書の提出を求められた場合にどう対処すべきかを解説していきます。また、退職時に提出を求められた場合には、さすがに内容が気になるとは思いますが、やはり「別にこれくらいいいか」と考えて安易に署名してしまう方も少なくありません。また③の競業禁止の期間については2年程度であれば「短い」と評価される例が多いようです。いずれにしても安易に署名して後日大きなトラブルにならないように、慎重に対処することが必要です。「職業選択の自由が不当に制約されない限度」とは具体的にはどういう意味かについて、さらに詳しく見ていきます。したがって、退職後に競業行為を行う可能性が全くないのであれば署名をすればそれで構いませんが、もし競業行為を行う可能性が少しでもあるというのであれば、当然慎重な対応が必要となります。一番簡単な方策は、このような誓約書に署名をするのを拒否することです。ただ、これらの方法は、どうしても会社と険悪なやりとりになる可能性が極めて高いといえます。身を守るための知識がなく適切な対応ができなかったことで、あとで後悔される方も、残念ながら少なくありません。問題は、「退職後も」そのような義務を負い続けるのかという点です。競業の制限が合理的範囲を超え・・・職業選択の自由等を不当に拘束し、同人らの生存を脅かす場合にはその制限は公序良俗に反し無効となるしかし、この退職後の競業避止義務を定める誓約書には、法律上、重要な意味が込められています。そうである以上、在職中はともかく、退職後には、競業避止義務は負わないのが原則です。労働者にしてみれば、特に入社時などは、雇用契約書など他の書類と一緒に提出を求められるために、ほとんど内容も読まずに署名して提出してしまう場合が多いと思います。入社時や退職にあたり、退職後の競業避止義務を定めた誓約書の提出を求める会社が増えてきました。まず、例えば無理やり誓約書にサインをさせられたなど、合意が任意に行われたものでないのであれば、有効な合意が成立しているとは言えません。この場合には、合意が存在しない場合と同じになります。さらに、④は、労働者が一貫して構築してきた職種の場合(永年にわたって、その業界で働いてきた等)は、競業避止義務を認めると職業選択の自由への制約度が高くなるため、合意の有効性がより厳しく判断されるという趣旨です。では、退職後の競業避止義務を定めた誓約書を提出するなどによって、会社との間で退職後の競業避止義務について合意をした場合は、どうなるでしょうか。退職後の労働者の秘密保持義務と競業避止義務について判断した有名な判例に、フォセコ・ジャパン・リミティッド事件(昭和45年10月23日奈良地裁判決)という事件があります。競業避止義務とは、使用者の事業と競合する事業を営んだり、競合する会社に就職するなどして、使用者の利益を害してはならないという義務のことをいいます。すでに述べたとおり、競業避止義務違反の主張が認められるか否かは、これを明示した合意があるかないかによって大きく異なってきます。 最低限上のページの内容はチェックし、信用できる企業かどうかは調べてから入社かどうかを決めるようにしていきましょう。個別の同意がなければ通常は行えませんが、入社時の誓約書で転籍に同意していれば法的に有効となりえるといえます。など割合重い異動もありわけですが、特に問題となるのは転籍です。企業としてはいろいろな社員もいて、仕方なく誓約書を締結しているようなところもあります。そのため入社時の誓約書で異動についてサインすればかなりの確率で拒否できないようになると理解しておきましょう。基本的にこれは違法ですが、まず会社にその旨を伝えなければいけません。また、雇用契約書に定額残業代手当の規定が含まれていることもあるでしょう。ただし入社時の身元保証人の誓約書というのは法的効力に限界があります。理想的にはこのような取り決めなく勤務してもらうのがベストだと思いますが、労使のトラブルが年々増加していう中、このような形で会社を防衛しようとしていく時代でもあります。これらは特に違法性もないですが、傾向としては数が多いほど、そして文書の規定数が多いほどということで更新すれば理論上退職まで適用させられますが、3~5年といった法的効力となるということです。というような場合には誓約書の内容に沿ってペナルティーを企業から課されるようなケースもあります。同意をしたと解釈されることも多く、トラブル時に労働者が不利になるということもあります。今回の誓約書について締結してまで入社するべきかどうか悩むこともありえると思いますが、最終的には雇用契約書というのは会社の義務でもあり、当然に締結するものですが、この時点で面接での話などと異なるという場合があります。この2つが常識的であれば入社するためにやむなく誓約書に締結したとしてもそう失敗というのはないといえます。雇用契約書は会社に法的義務があり、締結は仕方のないことですが誓約書は義務ではありません。転籍は別会社に籍自体を移すので、いわゆる転職のような形となります。といったどれかに該当し、酔狂でこのような制度を導入することはないと思います。しかし身元保証人などかなりえぐい損害賠償を請求するような企業もなくはありません。この手法自体は違法ではないものもありますが、その会社の傾向はあります。
よく見ていなかったではすまない秘密保持誓約書 在職中や退職時に、秘密保持の誓約書の提出を会社から求められる場合がよくあります。 内容は読んでもよく分からないけれど「提出してください」と言われるので、何となく署名して提出する、という方も多いと思います。