Ltd.(登録番号:00017)は登録国外事業者に登録されています 。そして、海外へクラウドサービスの利用料を支払うときには、その取引が「電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかに注意が必要です。Copyright © Cloud-kessan:フリーランス・スモールビジネス経営者向けWebサイト All Rights Reserved.消費税は、日本の国内取引に該当するものに限り適用されます。国内取引に該当するかどうかは、取引の種別ごとに判定することとなります。国外事業者へ支払う電気通信利用役務の提供に該当する場合、消費税の取り扱いが複雑になります。Googleの各サービスは外国法人が提供するサービスで、カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供に該当します。AWSはAmazon Web Service Inc.(米国法人)が提供するクラウドサービスです。カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向けの電気通信利用役務の提供に該当します。クラウドサービスを利用していると、海外のベンダーへの支払いが発生することもあります。日本企業の開発したサービスであっても、よくよく契約先や支払先を見てみると、カナダ法人やアイルランド法人だったりしてなかなか油断できません。このように、サービスによって消費税が課税されていたり、課税されていなかったりと複雑になっています。したがって、日本国内の顧客にクラウドサービスなどの電気通信利用役務の提供を行った場合には、日本の消費税が課税されます。eBayに支払う手数料はサービスの利用料なので消費税が課税されています。一方で、PayPalに支払う決済手数料は、非課税仕入れに該当しますので、消費税は課税されません。ただし、eBayからアナウンスがあった通り、eBayが登録外国事業者に登録する手続が遅れたため、2018年5月から10月の間に請求された消費税については仕入れ税額控除ができないものである点に留意が必要です。また、eBay International AG(登録番号:00055) とeBay Marketplaces GmbH (登録番号:00087)は登録国外事業者に登録されています 。また、Amazon Web Service Inc.は登録国外事業者に登録されています(登録番号:00004) 。取引が電気通信利用役務の提供に該当する場合、消費税の内外判定は役務の提供を受ける側の住所地が日本国内の場合には消費税が課税されます。

海外クラウドサービス利用料の消費税の取扱い海外のサービス利用料でも消費税が課税されている場合がある海外あての支払いが多い「通信費」「支払手数料」クラウドサービスを利用していると、海外のベンダーへの支払いが発生することもあります。 Ltd.」という国外事業者が提供していたため国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供としてリバースチャージ方式が採用されていました。まず、G Suiteは「電気通信利用役務の提供」に該当します。国税庁発行の登録国外事業者リストと照らし合わせても本当に登録されていることが確認できます。電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」とされています。事業者向けと消費者向けの判別は、範囲の狭い事業者向けを理解し、それ以外が消費者向けと考えればOKです。考え方は難しいですがざっくりと結論をいうと、外国の事業者とインターネット上の取引をした場合、請求書に登録国外事業者番号と「サービス提供業者が消費税の申告を行う」旨が記載されていれば仕入税額控除を適用してOK。詳細な説明は省略しますがリバースチャージ方式ではサービスの提供を行った事業者、つまり課税売上が計上されて代金を受け取った事業者ではなく、サービスの提供を受けた事業者、代金を支払い課税仕入れを計上する事業者が消費税を申告納付することになります。それらの記載が無ければ仕入税額控除をしてはダメ、ということです。G SuiteはGoogleのあらゆるアプリをオンライン上で利用できるサービスなので「電気通信利用役務の提供」ということになります。それまで消費税が課税されずG Suiteの料金を支払った事業者は課税仕入れにならなかったものが消費税が課税され課税仕入れとすることができます。G SuiteもAWSも利用しているのはほとんどが事業者だと思いますが広告などでなく個別の契約もないため消費者向け取引になります。例え「事業者向け」であることをWEBサイトに記載していても事業者以外(消費者)から申し込みがあった際にその申し込みを事実上制限できないものは消費者向けにするという考え方です。Googleの請求書に書いてある「日本の消費税が課税される場合は、サービス提供業者が消費税の申告を行う責務を負います。」の文章も請求書に記載すべき事項なのでこの一文も確認しましょう。消費者向けの取引で仕入税額控除が制限される理由は消費税を預かった国外事業者が本当に日本に消費税を納税するかどうか不確かだからです。上の方に画像を載せたGoogleの請求書の右上に登録国外事業者番号が記載されていますね。1982年生まれ神奈川県出身大学卒業後、八千代銀行(現きらぼし銀行)に就職神奈川県内の会計事務所、東京都内の税理士法人を経て港区新橋にて独立開業しました。G Suiteの消費税については平成27年度の税制改正である「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」で取り扱いが変わりました。消費税は日本国内での消費に対して課される税金ですので国外で行われた取引には課税されません。その取引が国内取引になるのか国外取引になるのかは様々な判断基準がありますが「電気通信利用役務の提供」については改正前はサービスを提供する事業者(今回のケースではGoogle)の本店が国内にあるのか国外にあるのかで判定していました。お手元のGoogle Adwordsの請求書等をご覧いただくと登録国外事業者番号などが記載されていないと思います。上記2つ以外は基本的に消費者向け取引になると考えて問題ありません。国内事業者が課税売上の納付と課税仕入の控除を同時に申告するイメージですね。国外の事業者(Googleなど)の「電気通信利用役務の提供」に日本の消費税が課税されることになりますが国外の事業者は日本に本社がありませんのでどのように消費税を申告納付すればよいのかという問題が生じます。お支払金額概要のところに消費税8%と記載されていますので感覚的にも消費税課税取引で課税仕入れが取れると思われると思いますが、「日本の消費税が課税される場合は、サービス提供業者が消費税の申告を行う責務を負います。」と記載されており何だか分かりづらく不安ですよね。結果的にBtoBであってもその取引が消費者も利用できるような内容の取引であれば消費者向け取引とされて「電気通信利用役務の提供」を受けた事業者はその取引にかかる消費税の申告納税をしなくてもいいことになりますが反面、支払った経費は消費税の仕入税額控除が適用できないことになります。それが、国外事業者が日本の国税に登録して、日本の消費者などから預かった消費税を日本に申告納税する「登録国外事業者」になっている場合です。消費者向け取引、つまりBtoC取引については「電気通信利用役務の提供」を受けた人が日本の消費者なので申告納税をしない(できない)ことになります。G SuiteもAWSもこの考え方で消費者向け取引になっています。事業者と事業者で個別に契約をしていればそれはBtoBと考えて問題ありません。広告を配信するというということは事業をしているから、何かしらを販売する行為は事業になる、という考えに基づくものです。インターネットのWEBサイトから申し込みを受け付けるようなサービスは個別の契約とはされないのです。これらの確認作業を経て、初めて仕入税額控除が適用できるというわけです。事業者向け取引について国税が示している考え方は以下の通りです。ただ、例外的に消費者向け取引でも仕入税額控除が出来る場合があります。日本の国税側も日本に本社の無い国外事業者の消費税について申告漏れを指摘するのも大変ですよね。 少ないステップでやりたいことを実現するシンプルかつ効率的なシステムを構築. bravesoft株式会社. 日本の住所が登録されている Google アカウントには、2015 年改正の日本の消費税(JCT)が反映されています。 オンラインで直接ご購入いただいたお客様.