帳簿や書類などが電子データとなれば、コピーやバックアップなどをとってデータを分散管理することも可能です。紙で保存した場合のように「間違って廃棄する」といった紛失がなくなったり、火災や水害など不測の事態が起きても復旧がしやすくなったりと、データ喪失の被害を抑えることもできます。「電子データによる保存」と「マイクロフィルムによる保存」は、「電磁的記録による保存方法」と言われ、コンピュータで作成したデータをDVDやCD、サーバ、マイクロフィルム(通称COM)などで保存することを指します。ただし、「一からコンピュータで一貫して作成する場合」に限るという条件があり、手書きの帳簿類は対象とはなりません。Copyright©OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. All Rights Reserved.施行当時はルールが厳しいこともあり、「運用側に大きな負担がかかってしまう」と導入には時期尚早と考えた企業も多かったようです。しかし、2016年、2018年に大きな改正が行われ、様々な項目で規制緩和が進んだことから、導入・活用がしやすくなりました。いずれも、自らコンピュータで作成する帳簿、決算書や取引相手に交付する書類の写し(控え)が該当します。ただし、作成段階で一部を手書きしている帳簿などは対象外となります。帳簿の場合はシステムで保存を開始する3ヶ月前、書類の場合は保存開始日の3ヶ月前が提出期限となります。ただし、帳簿については原則として課税期間の途中から適用することはできません。必要な書類を所轄の税務署長宛に提出します。申請に際して手数料はかかりません。「電子帳簿保存法」という略称から「対象は帳簿だけ」と勘違いされやすいですが、「電子データによる保存」「マイクロフィルムによる保存」が認められている帳簿、書類は以下の通りになります。電子帳簿保存法では、会計帳簿や決算書などの国税関係帳簿書類について、次の3つの方法で保存することが認められています。このように、今後もITが進化するとともに法律も改正され続けることは自明であり、ますます経理業務は効率化することが期待できます。人材確保も年々厳しくなることを考えると、未来の業務改革に向けて「帳簿・書類の電子化」は、企業にとって大きな選択肢になるのではないでしょうか。「電子帳簿保存法」とは、1998年に制定された法律です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律」と言いますが、名称が長いので「電子帳簿保存法」と略称で呼ばれています。
「電子帳簿保存法」を理解すれば、証票の保管スペースやファイリングに悩むことはありません。今回は、紙の帳簿や書類を破棄する前に把握しておきたい重要なポイントを解説します。
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経理の知識がなくても、簡単に経費精算できる「eKeihi」は、一般の大手企業だけでなく、金融機関、学校、各種団体、特殊法人など、2,200社570,000ユーザーを超える導入実績があります。従業員のITリテラシーに関係なく簡単に操作できるシステムであれば、業務の効率化にもつながります。「得意先の接待で使った領収書を紛失してしまった」「支店へ出張したときに使った特急券の領収書をなくしてしまった」 申請の当事者としてこのような […](出典:国税庁「電子帳簿保存法」「適正事務処理規定」「事務分掌細則」経理事務用検査報告書)クラウド型のシステムを選べば、既存のシステム環境に変更を加えることなく導入可能です。充実したサポート体制も魅力です。システム導入に関するご相談は、お問合せ履歴の参照などができるお客様専用画面からのお問合せ、お電話、メール、FAXをご用意した窓口にて回数制限なく、丁寧に承ります。その他、対面での導入支援もあるので、スマホアプリに慣れない方へのサポートも万全です。電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを導入すれば、大量の書類を電子データで保管できるので、そういった文書保管コストも大幅に削減できます。電子帳簿保存法完全準拠の経費精算システムで、御社の経理業務をシンプルに整理してみませんか?法人税法により、税務手続きにおいて必要な「帳簿」と「書類」は、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することを義務付けられています。電子帳簿保存法の適用を受けることで以下のような大量の文書を保管するコストを削減できることは、企業にとって大きなメリットです。電子帳簿保存法を適用するには、法に準拠したシステムの導入が必須なのです。機能面では、一度精算書を提出すると、金額などの重要項目を完全にロックして改ざんなどを防ぎ、データを確実に保全します。電子帳簿保存法にも完全準拠しているので、領収書の電子化も安全・確実に行うことができます。電子帳簿保存法で書類を扱うときは、書類をスキャニングするときの手順が重要です。詳細は以下にリンクを貼った国税庁文書内の「検査報告書(経理事務用、営業事務用)」をご確認ください。法で規定された手順に従ってスキャニングを実施した後は、電子データが「原本」となり、紙書類を廃棄することができます。さらに設定の変更のみで、お客様のご希望どおりの要件を実現できる「拡張性の高さ」も人気です。法に則していない方法でスキャンを実施した場合は、税務上の書類として認められません。「eKeihi」は、低コストで気軽に導入できる「クラウドサービス」と、お客様管理のサーバにインストールする「オンプレミス」をご用意しています。簿記や経費精算の知識があるスタッフによるサポートも手厚く、導入時の「わからない」も速やかに解決します。詳細は以下にリンクを貼った電子帳簿保存法一問一答の問3「スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。 」への回答をご確認ください。「eKeihi」のお問合せはイージーソフトまで、お気軽にご相談ください!経理を含めたバックオフィスをIT化して、業務の効率化や円滑化を図る動きが活発になっています。とくに経費精算のIT化は法制度の面でも整備が進み […]電子帳簿保存法未対応の企業においては、「7年前の領収書などを段ボールに入れ、キャビネットで保管するのが大変だ」というお悩みもあるのでは?「定期的検査」とは、1年に1回以上、事務処理を行っていない第三者により、原本とデータを比較し、適切な事務処理が実施されていることをチェックすることです。2017年に「電子帳簿保存法」の規制が緩和され、スマホ(スマートフォン)やデジカメで領収書を撮影した画像も税務手続きの申請書類として扱われることが許可されました。今回のコラムでは、電子帳簿保存法適用後、紙の帳簿や書類を破棄するときに重要なポイントを解説いたします。保管コストや保管場所の確保、証票検索の時間ロス、領収書などの紛失リスクヘッジにも役立ちます。証票の保管にお悩みなら「eKeihi」の電子帳簿保存をぜひご活用ください。総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳経費の精算や税務の電子化が進んでいます。コンピュータやインターネットの普及に伴い、制度面での整備も進んできました。 従来から保存を義務付けら […] 保存すべき書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類以外の一定の書類については、紙による保存によらず、スキャナ読取りの電磁的記録による保存(以下スキャナ保存といいます。 領収書のスキャナ保存と提出に関する社内ルールを決めましょう。 「電子帳簿保存法」とは、1998年に制定された法律です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律」と言いますが、名称が長いので「電子帳簿保存法」と略称で呼ばれています。施行当時はルールが厳しいこともあり、「運用側に大きな負担がかかってしまう」と導入には時期尚早と考えた企業も多かったようです。しかし、2016年、2018年に大きな改正が行われ、様々な項目で規制緩和が進んだことから、導入・活用がしやすくなりました。 (1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件(以下「所定の要件」といいます。)の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされ … 2020年度(令和2年度)の電子帳簿保存法改正によってデジタルデータの利用明細が領収書の代わりになり、キャッシュレス決済は領収書不要になります。この記事では、2020年度(令和2年度)電子帳簿保存法改正のポイントを図解でわかりやすく解説します。 国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、最寄りの国税局または税務署に提出し、所轄税務署長の承認をとりましょう。 領収書の提出ルールを定める. 電子帳簿保存法により、契約書や領収書などの書類を電子データ、スキャナ保存が可能になりました。ただし、保存するにはタイムスタンプが付与されていることが条件になります。今回は、このタイムスタンプの使い方を詳しく見ていきます。