個人事業として在宅で仕事をしていましたが同じく個人の友人と家賃を折半して事務所を借りようと思っています。今後も各々が個人事業として展開していくつもりです。代表者が賃貸契約を結び、家賃を支払う事になると思いますが、この場合 当事務所へは「友人と二人でビジネスを始めたい!」というご相談をいただくことがよくあります。給与はいったん決めてしまうと下げることは困難ですので、最初によく調べて、売上の何%を人件費として配分するかを決めていいただければと存じます。ただし、この場合ですと表に立って販売を担当している方にお客様からのクレームなどがくるかと思いますので、単純に折半にすると割に合わないと、表に立たれている方が感じる可能性はあります。何かの賠償問題が発生した場合には、対顧客という観点では、表に立っている方に請求が来ると考えられますので。お金を借りるときは日本政策金融公庫などが利率が低くて良いかと思います。ビジネスを行う上では、喧嘩別れ、ののしり合いといったことが共同経営者同士で起きてしまうと、一緒に働くスタッフ達も困惑してしまいますので、そういったトラブルは避けたいところですね。反対に「デザイナー」が表に立ち、「コンサルタント費用」などとしてもう一人の方にお金を支払うという方法も考えられます。この場合も、表に立つコンサルタントさんとしては、自分の方がハイリスクであると考えられるかもしれません。友人と二人で始めたいという場合には「個人事業で始める」というのが気軽にスタートできるのでよいかと思います。ただし組合の管理に手間がかかりますし、連帯納付義務の問題が出てきます。そして何より知名度が低く、年間400件弱しか登記されていないようです。マイナーな方法といえるかもしれません。この場合には経費についても請求することで、「売上と経費を折半」という希望に近づくことは出来るかもしれません。出資割合は50%ずつ、二人とも役員だけれども、代表権をもつのは1人だけ、あるいは出資割合は51%と49%などなさるケースもよくあります。ただし会社をつくると費用がかかりますので、気軽に始めるという訳には行きません。ある程度の元手が必要となります。株式会社の設立ですと、数十万円は必要となるとお考えください。また、こちらのページでは法人設立をお勧めしておりますが、利益が少ない場合は、節税を考えて、個人事業のままでいることが有利であることもございます。このあたりは是非一度、ご相談くださいませ。デザイナーさんは、お一人でなさる方がおおいです。ご自分でデザインして、製品を作って、販売して、忙しくなったらアルバイトさんに手伝いを頼むといった形です。その中でも特に多いご相談が、いわゆる「売上も経費も折半でやりたい」というものです。その方法を4つほど検討してみましょう。共同経営はちょっと自分には合わなそうだという方は、共同経営や折半にこだわりすぎず、ご自身でビジネスを始めて、友人には手伝ってもらうくらいに考えた方が、やりやすいのではないかと思います。例えばひとりが販売をして、もう一人がデザインを担当するといった場合には、外注費というかたちでお金を流すことはできます。例えば売上が100万円そのうち50万円を経費(外注費)とする。この外注費がもう一人の方の売上になるというかたちです。最初お金がない時には、ついつい誰かと二人でやりたいなどと考えるようなのですが、お金がない時は、借入というかたちでスタートした方が後腐れなく、自分で意思決定が行えるので気が楽であると考えられる方もいらっしゃいます。一人が個人事業主としてビジネスを行い、もう一人は勤め人になるというかたちです。なお、利益の分配を配当という形で行おうとお考えになられることがあるかもしれません。それはそれで間違いではございません。しかしながら、配当金で支払った場合には、トータルの税額(法人税や所得税)が高くなってしまいます。そのため、配当という方法はお勧めしにくいところではございます。例えば取引先がひとつで、相手に頼んで、50%ずつ入金してもらえるということでしたら、可能かと思います。しかし現実的には、取引先が別々の事業者と認識して対応してくれないと、難しいでしょう。この「横の関係」を希望される方の多くは一般消費者向けビジネスでして、売上を2つに分けることは困難であることがおおいです。この方法のポイントは、売上を分けることが出来るかという点です。例えば100万円の売上があったとします。それを50万円ずつに分けることができればこの方法は可能かと思います。こちらのページで取り上げましたように、売上と経費を按分して申告しようと思っているのですが、、、という相談をいただくことがございますが、それをすると税務署から否認されることがありますので、一定の場合を除いて当事務所ではおすすめしておりません。当事務所では共同経営する方法はLLPを作るか、会社を作るかのどちらかだと考えております。特に法人を作ると言う方法を取ると、信用力も高いですし、他のメリットも享受することができるでしょう。会社、すなわち法人をつくって共同経営者となる方法もございます。休業日:日曜日(土曜日もお休みをいただいていることもございます)また経費についても請求を50%ずつに分けてもらうことで、「売上と経費を折半に」という希望に近づくかと思います。共同経営をする方法として組合(有限責任事業組合:LLP)をつくるという方法もございます。これは組合ですべての売上と経費を管理して、組合員に分配し、税金の負担は組合員が行うというイメージのものとなりますので、売上も経費も折半でという方には最も適しているかたちだと思います。二人の担当が明らかに分かれている場合などは外注というかたちで分けることができますが、そうではない場合には外注費として処理するのは難しいです。売上から経費を引いた額が利益ですが、その利益のうちの一部を給与をして渡すという方法です。ビジネスを始める場合には、「会社をつくる方法」と「個人事業として行う方法」がございます。このページでは二人でビジネスを始める場合について、ご紹介しました。また二人とも代表権を持つ取締役になったとしても、結局どちらか一方がメインをなってくることがおおいですので、本当の意味での折半にはなかなかならないかもしれません。個人事業にせよ会社にせよ、どちらかが上になってやっていくというのが現実的ではないでしょうか。売上の何%を給与として渡すかというのは、ある意味永遠のテーマだと思います。モノを売る業種は低く、サービスを提供する業種は高いなど、業種によってばらつきがあるようです。単純に利益の半分を給与をして渡してしまうと、割に合わないとお考えになられる方もいらっしゃるのです。実際に、個人事業主の方のリスクが大きいのは事実です。フリーランス・飲食店・美容室・理容室など個人経営の税務管理なら 個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。 初めての方もお気軽にお電話くださ … 現在、 (A社)から仕事を請け負い、(個人B)と(自分C)にそれぞれ半分ずつ請け負い金を振り込んでもらっています。 個人事業主は、経費を自分で判断しなくてはなりません。しかし案外経費にできるものとできないものが曖昧で、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、個人事業主が迷う、経費にできるもの、できないものについてまとめてみました。 www.saisoncard.co.jp/credictionary/bussinesscard/soho-expense.html 個人事業の「水道光熱費」についてまとめました。オフィスや店舗で使用している水道光熱費はもちらろん、自宅兼事務所で発生する水道光熱費も、家事按分をすることでその一部を経費計上できます。個人事業で使用する水道料金・ガス料金・電気料金の経費計上について。 個人事業主が支払った交通費は、経費になります。しかし、支払った交通費がすべて経費になるわけではありません。経費にできない交通費もあります。そこで、ここでは経費にできる交通費とできない交通費について見ていきます。タクシー代やパーキング料などの領収書は、時間が経ってから見返しても、それが事業のために支出したものなのか、プライベートの支出なのかを区別できない場合も多いようです。交通系ICカードへチャージしただけでは、経費にならないため、一旦、前払金で処理します。前払金は貯蔵品などの勘定科目でも問題ありません。福岡支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-17 トーカン博多第5ビル 10F個人事業主が支払った交通費は、経費になります。個人事業主の所得税の金額は、売上から仕入や交通費などの必要経費を差し引いた利益(所得)に税率を乗じて計算するため、交通費が増えると税金が安くなります。個人事業主の所得税の金額は、売上から仕入や交通費などの必要経費を差し引いた利益(所得)に税率を乗じて計算します。交通費が多くなると、利益(所得)が低くなるため、所得税の金額も低くなります。仕事先に行ったり、遠方に出かけたりする場合には、電車代やタクシー代などの交通費がかかります。これは、サラリーマンでも個人事業主でも同じです。個人事業主の場合、これらの交通費は経費になるのでしょうか。実は、経費になるものとならないものがあります。ここでは、交通費と経費、税金の関係について解説します。交通系ICカードから支払った場合の処理は、チャージ時の前払金から支払った処理をします。交通系ICカードへのチャージを事業用の現金などで行っている場合、帳簿と手許の現金残高を合わせる必要があるため、チャージ時の帳簿付けも必要です。では、一連の仕訳を具体例で確認しましょう。そこで、電車代やバス代のように、一般的に領収書がでない交通費では、支払いの都度、出金伝票を作成することで、領収書の代わりにします。ただし、出金伝票には領収書と違い、客観的な証明ができないため、次のことを記載します。大阪支社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館 3F東京本社 〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 10Fプライベートの交通費は経費にすることができません。そのため、普段から、事業用の交通費とプライベートの交通費の領収書を分けておく必要があります。では、領収書の出ない交通費はどうすればよいのでしょうか。交通系ICカードからプライべートの支出をした場合は、事業主貸で処理します。キャッシュレス社会が進む現代において、電車やバスを利用するときに、切符を購入したり、小銭を用意したりという人は少なくなっています。電車やバスを利用するときに、交通系ICカードを使っている個人事業主も少なくないでしょう。交通系ICカードでは、先に一定の金額をチャージし、そこから電車代やバス代を支払うタイプのものがあります。ここからは、個人事業主における交通費の注意点を見ていきましょう。サラリーマンも、個人事業主と同じように、電車や車などで取引先や仕事場などに行く必要があります。時には遠方の場合もあります。では、これらの交通費はサラリーマンの経費になるかというと、そうではありません。まず、その交通費が一般的に領収書がでないものかどうかを判断する必要があります。タクシー代などのように、一般的に領収書が出る交通費を経費にするためには領収書が必要となるため、必ず領収書をもらう必要があります。一般的に領収書が出ない交通費とは、電車代やバス代などです。しかし、領収書など、実際に支払った証拠がなければ、交通費として経費にすることはできません。ここで重要なのが、何のために電車やバスを利用したのかの記載です。取引先に行くためといった抽象的なものではなく、○○株式会社で打合せをするためなど、具体的な理由が必要となります。ただし、交通費はプライベートのものは経費にならないことや、経費になるものでも領収書がでないもの、交通系ICカードの取り扱いなど様々な注意点があります。これらの点に注意し、正しく交通費を計上することが、節税の第一歩となるでしょう。