あらかじめ収入印紙を貼るスペースが記載されている際には、その箇所に貼るようにしましょう。もし、貼る場所の記載がない場合は、なにも書かれていない空いてるスペースに貼れば問題はありません。「交付」とは書面で作ったもので、電子的に作られて紙になっていないものは「交付」されたとはみなさないため、印紙税の対象ではありません。これにより、電子契約書では発行すれば収入印紙代はかからないことになります。この1号文書の契約書に貼る収入印紙の金額は、その契約金額によります。 詳細な金額は次表のとおりです。「無体財産権」について補足すると、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類を譲渡した場合は収入印紙が必要です。ただし、一時的な契約、すなわち、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めが記載されていない契約は該当しません。収入印紙は郵便局や法務局の窓口で購入できますが、ほかには「収入印紙売りさばき所」として認められている店で購入可能です。目印は郵便の「〒」マークに「切手 はがき」と「収入印紙」と記載された看板が出ているお店です。コンビニエンスストアでも購入できます。たとえば10,000円分の収入印紙を貼るときに、200円の収入印紙を50枚貼ってもよいのかという議論ですが、結論としてはOKです。ただし契約書の場合は、別の紙に50枚貼ってすべてに割り印をし、契約書と一緒の綴りにしておく必要があります。つまり、印紙税のかかる契約書とは実物として「交付」されたものに限定されるということです。大きな契約になれば印紙代も結構な金額になります。契約書に記載する契約金額の書き方もよく吟味しましょう。したがって、先に書いたように一方が原本、一方がそのコピーで保管し、印紙代を節約しても何の問題もないのです。これについて細かく解説すると、契約書は署名押印がされている原本でなければ効力を発揮しないので、それがないと訴訟があったときに不利になる、という認識の方が多いかと思います。紙の契約書と違い、電子契約書は非課税となっています。これは電子契約を締結すること自体は、課税対象である文書の「作成」とはみなされないためです。ただし、電子契約書をプリントアウトし、印鑑を押した場合には課税の対象となる場合があるので気をつけましょう。印紙は無駄な費用に思えますが、印紙を貼ることで法的に効力を持ち、もし裁判などがあった場合にしっかりした証拠として扱われます。つまり、税金を支払うことによって取引に法的問題がなければ、もめ事といった際に国が責任を持って対処すると約束しているのです。印紙で税金を払うのにはきちんとしたメリットがあります。平成17年の国会で、当時の首相であった小泉純一郎氏は次のように答えています。収入印紙代が少額の場合は、代金をもらう側がサービスとして負担するケースはあっても、法律には定められていません。当事者間で決めましょう。イメージが湧きにくい部分もあると思いますが、日常業務でよく作成する契約書は収入印紙を貼る必要があるのか、いくらの収入印紙を貼るのか、ということについて具体的な例を3つほど挙げて説明します。以上が「印紙税法」で定められた収入印紙を貼る契約書とその金額の規定です。しかし、実は契約書の原本もそのコピーも、契約の効力は原則として同じであり、同じ証拠としての力を発揮できるのです。収入印紙代を削減したいという方のために、その方法を3つ紹介します。1対1の契約は契約書を2通作り、1通ずつ双方が保管することがほとんどです。その場合は契約者双方が折半して1通づつ負担して収入印紙を貼るケースが多いでしょう。収入印紙とは何か、どういう内容の契約の際にいくら貼るべきか、そしてその費用を削減する工夫など徹底解明します。しかし、なぜ契約書を作成するうえで、国に税金を納める必要があるのでしょうか。3つめは、契約書に記載する契約金の書き方を工夫する、という方法です。これは例を挙げたほうがわかりやすいでしょう。国税庁ホームページの「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」という中で、次のような記載があります。変更前の契約金額が載っている場合は、変更前後の差額が契約金額です。たとえば、30万円を50万円にした場合で、変更前が30万円だと記載されていれば、収入印紙代の判定基準となる契約金額は差額の20万円になります。ただし、50万円が30万円になっても、その収入印紙代の差額分は返還されません。契約というと、書類で作らなければ成立しないような印象がありますが「契約自由の原則」というものがあり、当事者が納得していれば口頭でも、書面でも、締結方法には関係なく成立し、紙である必要はありません。契約書のやり取りの際、「印紙」の取扱に疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。さて、ここまでで紹介してきた印紙ですが、料金表を見ていただければわかるように、たくさんの契約者と1体1で契約する場合、収入印紙代は契約者にとって負担になります。変更前の契約金額が契約書に記載されている場合と、記載されていない場合で対応が異なります。収入印紙は割印、つまり消印をしなければ印紙税を納付したとは認められません。契約書だけではなく領収証も同様です。割り印がない場合は、税務調査で印紙税を納めていないと判断され、追徴金が課せられるので注意しましょう。また、電子契約書では、「電子署名」を行うことで、電磁的な記録として保管されるため、割印が必要ありません。これは契約手続きのスピードアップと契約書の保管場所のコストの削減だけではなく、収入印紙代も節約できるという大きなメリットがあります。たとえば請負契約書で「請負金額108万円(税込)」と記載されていると、この契約は108万円のものだと判断されて印紙は2,000円になります。なぜ印紙を貼らなければいけないのか、一体いくらの印紙を貼ればいいのか、今の契約書に貼った収入印紙は本当に正しい金額のか、といったさまざまな疑問や不安にお答えします。貼っていないことが税務署にわかると印紙税法違反として罰せられるので、その点からも注意が必要です。ただ、場合によっては印紙代でかなりの金額がかかるので、印紙代がかからない電子契約書も用いてコスト削減を図りましょう。しかし、次のように記載の仕方を変えると、契約金は100万円だと判断されて印紙代は半分の1,000円になるのです。1万円未満の1号文書、2号文書の場合には非課税となっており、収入印紙が必要ありません。記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。ここには20種類の 収入印紙と必要な書類が、番号とともに掲載されています。その中から「契約書」に該当するものを挙げていきます。自身の契約書に貼る収入印紙がいくらになるのか確認しましょう。収入印紙とは、租税・手数料そのほか収納金の徴収のために政府が発行する証票です。購入の時点で国や行政に納税しているため、納税された文書である証拠のために印紙を貼るのが収入印紙です。特定の場所に貼るスペースが記載されていない場合には、左上の空いているスペースに貼るのが一般的です。Copyright ©︎ 2020 All Rights Reserved by SMARTCAMP Co., Ltd.なぜ印紙が必要なのか、どのような書類に貼らなければならないのか、いくらのものを貼らなければらないのか、といった印紙の謎が随分と解けたのではないでしょうか。コピーの方に「この写しは原本と相違ない」などの記載をすると、それは原本と同じだとみなされ、印紙を貼るべき対象になることです。
印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。 取引基本契約書の印紙の考え方についてですが、最近大手メーカー関連の基本契約書において200円の印紙代としているのもが多くあります。一般的には4,000円となっていますが、200円の根拠を誰か教えてください!インターネットでも「取引基本契約書」で検索すると大手メーカーの系列 … 印紙税額の一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書等が該当し、税額は一通につき4,000円です。