登記手続きには、1件につき1万円(資本金1億円を超える会社については3万円)の登録免許税がかかります。「刑に処せられ」た人が対象なので、罰金刑を受けた人や執行猶予が付いた人も含まれます。取締役になることができない条件は、会社法に定められています。その条件のことを「取締役の欠格事由」といいます。未成年者であることは取締役の欠格事由ではないので、未成年者でも取締役になることはできます。ただし、未成年者は単独で法律行為をすることができないため、取締役に就任するためには親権者の同意を得ることが必要です。ただ、取締役の欠格事由は会社法の条文を一読しただけでは分かりにくいところもあります。欠格事由が発生した場合にどのような対応をすればいいのかわからない方もいらっしゃるでしょう。また、欠格事由には該当しなくても、未成年者が取締役になることができない事実上の問題が2つあります。株主総会で決議する必要もありませんし、辞任届を出してもらう必要もありません。ただし、破産したことは欠格事由に該当しないので、すぐに株主総会で再選任されれば改めて取締役に就任することができます。しかし、平成18年5月に施行された現在の会社法では、破産したことは欠格事由とはされていません。したがって、破産した人でも取締役になることはできます。資格喪失を原因とする取締役の退任登記を申請する際には、以下の書類が必要になります。判断能力が低下した成年被後見人や被保佐人が取締役の欠格事由とされているように、十分な判断能力を有することは取締役になるための重要な要件です。3 この法律若しくは(中略)の規定に違反し、又は(中略)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者2 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者判断能力の成熟には個人差があるため、何歳以下は取締役になれないと一概に言うことはできませんが、10歳未満だと難しいでしょう。会社と取締役とは、民法上の委任関係にあります。そして、受任者が破産すると委任関係は終了します(民法第653条2号)。そのため、取締役が破産した場合は、委任関係が終了するため、その時点でいったん退任しなければなりません。ただ、認知症を発症するなどして判断能力が低下しても、家庭裁判所で後見開始の審判や保佐人開始の審判がなされるまでは欠格事由に該当しません。取締役に欠格事由が発生したときの登記手続きはそれほど難しいものではありませんが、時間の余裕がなかったり、面倒に感じてしまうこともあるでしょう。新たな取締役を選任する場合も1通の登記申請書で登記できるので、できる限りまとめて申請することで費用を抑えることができます。「その執行を受けることがなくなった」とは、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したり、刑の時効を迎えるとか、恩赦によって刑の執行の免除を受けたりした場合です。そのときから2年を経過するまでは取締役になることはできません。【会社設立後の提出書類】⑩健康保険 被扶養者(異動)届の書き方(記入例あり)©株式会社リーガルスクリプト All rights reserved.罰金刑を受けた人や、懲役刑や禁錮刑の言渡しを受けても執行猶予が付いた人は欠格事由に該当しません。取締役の欠格事由は、会社法第331条1項で次のように定められています。判断能力が不十分になると取締役としての職務を適切に行い得ないと考えられるため、成年被後見人や被保佐人は欠格事由とされています。ただし、取締役としての資格を失うと自動的に代表取締役としての地位も失うので、追加書類は特にありません。一般的に、年少であるために判断能力が不十分な人は、欠格事由に該当しなくても、意思能力を有しない者として取締役にはなれないとされています。会社法が施行される前に適用されていた旧商法では、破産して復権するまでの人も取締役の欠格事由とされていました。取締役に欠格事由が生じたときは、取締役の資格喪失を原因とする退任登記をする必要があります。「欠格事由に該当したことを証明する書類」としては、成年被後見人や被保佐人の場合は家庭裁判所の審判書謄本や登記事項証明書、罪を犯した人の場合は判決書謄本などです。15歳未満の人は印鑑登録ができず、そのため印鑑登録証明書を取得できないため、事実上取締役になることができません。4 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)禁錮以上の刑を受けた人でも、刑期を満了したり、刑の時効が完成したり恩赦を受けて刑の執行の免除を受けたりした場合は取締役になることができます。そこで本記事では、取締役の欠格事由について詳しく解説し、欠格事由が発生した場合の対応や登記に必要な書類についても紹介します。就任中の取締役に欠格事由が発生すると、当然に取締役ではなくなるので、退任手続きは不要です。【会社設立後の提出書類】⑬労働保険の概算保険料申告書の書き方(記入例あり)それでは、実際に取締役に欠格事由が生じたときにどのように対応すればいいのかをご説明します。期限を過ぎてしまうと過料の制裁の対象となるので、早めに登記手続きを行いましょう。現在取締役に就任している人に欠格事由が発生した場合は、その日をもって資格を失うため、取締役を退任しなければなりません。その場合、役員の変更登記をすることも必要になります。罪を犯した人の全てが取締役になれないわけではありません。しかし、会社法や金融商品取引法など会社経営に関する罪を犯した人は取締役としての職務を行う適格を書くと考えられるため、一定の範囲で欠格事由とされています。欠格事由が生じた取締役が代表取締役であった場合は、代表取締役の退任登記も必要です。会社経営に関する罪以外の罪を犯した場合は、禁錮以上の刑に処せられると欠格事由に該当します。登記をする方法は、原因が発生した日から2週間以内に、会社の本店所在地にある法務局に登記申請書と必要書類を提出することです。取締役に就任する際には、印鑑登録証明書が必要になります。しかし、役所への印鑑登録は15歳以上の人でなければすることはできません。役員変更登記の期限は2週間以内!起算日が「変更が生じた日」となるケースは?ただし、取締役であった人が取締役でなくなるため、役員変更の登記をすることが必要です。「その執行を終わ」れば欠格事由ではなくなるので、罰金刑を納付済みの人や執行猶予期間を満了した人、満期出所した人などは取締役になることができます。 取締役の欠格事由が発生したら、役員の変更登記が必要です。ただし、取締役の欠格事由は会社法の条文を一読しただけでは分かりにくいところもあります。本記事では、取締役の欠格事由や登記について … 欠格事由該当によって取消されてしまうということになります。 たとえば、ある収集運搬業許可を有する業者の取締役が、 道路交通法に違反して禁固以上の刑に処せられたとしても、 欠格事由に該当し収集運搬業許可は取り消されます。 建設業許可に初めて挑戦される際などでは許可が取れなくては困ると、色々なことにアンテナを張り巡らせていたにも関わらず、一度、許可を手にしてしまうとこの辺りの意識が随分と低下してしまうようで時折、嫌なご相談や情報を耳にします。結局は、欠格要件に該当した際には許可が取り消しとなり大ごとになる旨をしっかりと説明し、自ら事実を述べさせることが最善の方法であることは言うまでもありませんが。また、近年では民間工事においても非常に厳しい管理がなされているようで、建設業許可を有しない業者については取引が停止などといったことも聞きます。これらの情報は公安委員会が保存しているとのことで、新規や更新などの許可申請時に管轄する窓口において、公安委員会に照会をかけることで判明します。更に、許可を取り消された際に在籍していた取締役などの役員について、全ての者が欠格要件に該当している者として取り扱われることになる悲惨なケースもあります。ですから一般人である我々が他人の犯罪歴を調べる方法はありません。会社の従業員などとして雇用し、とても優秀で真面目で、仕事を任せるだけの能力があるからと是非会社の役員として従事してもらいたいと取締役などに安易に入れてしまうケースがあります。建設業許可を新規で申請するとき、様々な要件を調べたり、専門家に相談したりと、自分の会社が建設業許可業者としてふさわしい体制を整えるべく、丹念な準備に精を出されたことでしょう。他のサイトなどでも欠格要件については説明がされているので、欠格事由の一覧を記することはしません。正直、公共工事や公共性の高い大規模工事を手掛けている会社にとっては命取りでしょう。勿論、取締役となることで経営者の一員として会社のために貢献してもらおうといった意気込みや狙いは間違ったものではありません。これには過去の犯罪歴などだけでなく、建設業許可申請における虚偽申請などの処理がなされることによって、最悪な事態を招くことになるのですが、そうなると会社だけでなく、現在のメンバーの全てが許可を受けることができません。その時、「欠格要件」というものにもしっかりと目を光らせたはず。他の者が過去の犯罪歴などを調べる方法が無い以上、本人の申告に委ねるしかありません。どんなに大きな会社でも、資産が潤沢な会社でも、欠格要件に該当すれば許可を受けることはできません。欠格要件とは端的に言えば、法で決められている欠格要件条項に該当する場合にはその時点で許可を諦めてくださいというもの。正直、このような内容またはこれに類似する内容が圧倒的に多いように感じます。確かに罰金を支払うことでいわゆる「罪を償った」ことにはなるものと思いますが、建設業許可における欠格事由をわかりやすく書いてみると「建設業法は勿論のこと、その他一定の法律に違反して罰金刑を受けてそこから満5年を経過していない者」とされています。様々な方が在籍される建設業界において、様々な手続きのサポートをさせていただいていると、悪い話も沢山聞こえてくるものです。更生して今はとても真面目な人材でも、経歴について嘘を言い、詐称していることだって考えられるわけで、しっかりと見抜く必要があるでしょう。しかし、これらが原因で現行犯は勿論ですが、後に告訴などをされ、逮捕されれば許可を失う可能性がグッと高まるということを知っておいてください。本人以外の者が過去の犯罪歴などを調べることはまず無理だということです。裁判所の話では本人でも過去の犯罪歴を開示してもらうことはできないとか。逮捕後も比較的早々に生活への復帰を果たすことから自動車のスピード違反(青切符)の感覚でおられる方もいらっしゃるようですが、建設業許可にとっては大ごとです。こんな時代ですからもしかしたら過去のニュースなどがサイトなどに残っているかもしれませんが、こういったものをあてにすることくらいしか方法がないのです。しかし、どんなに優秀な人材でも欠格要件に該当している者を取締役としてしまっては許可自体を失うことになりますから要注意です。許可が取り消されてしまった場合、現在、有効であった建設業許可を失うことは言うまでもありませんが、イタイのはその会社においては今後5年間、許可を受けることができなくなってしまうといった点です。中でも前者の2つに関して言えば、昔の建設業界では新人教育の一環として決して珍しい光景ではないと聞きますし、3つ目だって本人としては暴力と思っていないことだってありえます。つまりは既に役員となっている方が罰金刑などを受けてしまうとその時点で欠格事由への該当となり、許可を維持することができなくなってしまうのです。ちょっと角度が違うかもしれませんが、こちらも意外と多いケースですのでご紹介します。そんな時、良く耳にする方法が過去に犯罪歴があり、収監をされていた方については、当然ながらその期間の職歴などが存在しませんから、過去5年間の履歴書を提出させ、その情報について裏を取ってみる方法もあながち間違えではないと考えます。前述の罰金刑、話を聞くとそのほとんどが注意が足りなかったといわざるを得ない内容であると考えています。中でも圧倒的に多いのが、暴力事件を起こし、後に起訴され最終的には罰金刑というケース。そうならないためにも、特に会社の代表者さんはこのページをしっかりと読んで、頭の片隅に叩き込んでおきましょう。しかし、欠格事由該当してしまっていては大ごとになってしまうわけで、見過ごすこともできません。 商法254条ノ2は、株式会社の取締役の欠格事由を規定しています(有限会社法においても、この条文を準用していますから、有限会社の取締役の欠格事由でもあることになります)。 この条文によると、取締役の欠格事由は、 1. 株式会社の取締役は、会社法という法律のなかで取締役になることができない事項が定められています。 簡単に言えば、判断能力がない人(認知症など)や犯罪で刑を受けた人は取締役に相応しくないということになります。 禁治産者又は準禁治産者 会社が不当な事業を行っていて会社に処分下されたと言う場合は、取締役としての責任があるので仕方ありませんが、本人は真面目に頑張っていたとしても、他の役員の起こしてしまった罪でご自身も欠格事由に該当させられてしまうのと言うのは廃掃法は厳しすぎる法律だと思います。