【逆パワハラとは】逆ハラの13事例!相談窓口&対策【仕返しはng】 2019/07/16. また、(6)の判例については、社長も含めた参加者全員の面前で部下の人格を否定したことにより、違法と判断されています。ここでは、場所・場面が判断の要素となっている点に注意が必要です。上司が金庫の管理について部下を叱責する際に「金庫なんかいつまでも開けておいたらあかんに決まっているやろう。防犯上、よくないことくらいあほでも小学生でもわかるやろ!」と大声で怒鳴り散らしたうえ、部下が理由を説明しようとしたところ4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)仕事のミスをした従業員に対して上司が「てめえ、何やってんだ」「どうしてくれるんだ」「ばかやろう」などと大声で怒鳴った(暴行も加えている)。パワーハラスメント(パワハラ)の事例として最も多いのが、上司から部下に対して行われる、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言といった精神的な攻撃の事例です。何が違法で、何が違法にならないのか、判例から学びます。なお、「何やってんの。何時間かかってんの!」「そんなに時間がかかるものなんか!」と大声で叱責したことについては、適切とは言い難いものの違法ではないと判断している。出勤停止の懲戒処分通知書を交付する際に、原告が「不当な処分なので受け入れられない」と述べたことに対して、「従えないということであれば即日懲戒解雇いたします」「いいですね、私はやりますよ」などと声を荒げて発言したことについて、出勤停止処分に反し出勤した場合には、これを理由にさらに懲戒解雇になりうる旨を述べているに留まり、理由がない言動とまではいえず、違法なパワーハラスメント行為とまでは評価できないと判断。上司の指示に対して部下が反対意見を述べたことで「口答えするな」と怒鳴りつけたことは、部下の意見が正しいと断定する根拠もなく、部下としては上司の指示に従うべきであったと違法性を否定。5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)これらの判例からわかるように、パワハラか否かは、日ごろの人間関係や発言の背景事情、被害者にも問題があるか否か等の事情を総合的に考慮して判断されます。「これを言えばパワハラ」という単純なものではありません。一つひとつの判例をよく理解し、学ぶことが重要といえるでしょう。上司が部下に対して叱責する際「馬鹿野郎」「給料泥棒」と叱責したり、部下の配偶者のことを話題に出して「よくこんな奴と結婚したな、もの好きもいるもんだな」と発言した(その他暴行行為もあった)。先述の円卓会議の提言でも「個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行なわれている場合には、パワーハラスメントには当たらない」としている点に注意が必要です。厚生労働省が開催した「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」において、パワーハラスメント(パワハラ)は次の6類型に分類されています。Copyright PHP研究所 All rights reserved.作業を指示通り行なっていなかった部下(派遣社員)を叱責する際に、「殺すぞ」と発言した(その他にも数々の不適切な言葉がみられた)。職場に「この者とは一緒に勤務したくありません! 〇〇課一同」等と記載した被害者の顔写真つきポスターを掲示。研修後の懇親会において、社長も含めた参加者全員の面前で部下を指して、「俺が仲人をしたのに、できが悪い」「何をやらしてもあかん」「その証拠として奥さんから内緒で電話があり『主人の相談に乗ってほしい』と言われた」などと発言した。その他にも「会社に与えた損害を弁償しないなら家族に払ってもらう」「会社を辞めたければ7000万円払え。払わないと辞めさせない」と発言した。弁護士。野口&パートナーズ法律事務所代表。野口&パートナーズ・コンサルティング(株)代表取締役。平成2年司法試験合格、平成3年京都大学法学部卒業、平成14年ニューヨーク州コーネル大学ロースクール卒業(人事労務管理理論を履修)。債権回収や各種契約書・労使紛争等の企業法務に熟知し、特に労使紛争については数多くの団体交渉や労働裁判を専ら会社側の立場で手がける弁護士として全国的に著名。単なる紛争処理に留まらず、紛争予防方法や日々の人事労務管理に関する事柄まできめ細やかにアドバイスするわが国有数のコンサル型弁護士であり、全国の多数の企業の顧問・社外役員を務める。これらの判例で注目すべきことは、上司が部下を厳しく怒った場合でも、すべてパワハラとみなされるわけではないということです。たとえば、(4)の事例では、「そんなに時間がかかるものなんか!」と大声で叱責したことについては、適切とは言い難いものの違法ではないと判断しています。これらのなかで、圧倒的に多いパターンが(2)の「精神的な攻撃」、つまり、脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言です。具体的な判例をご紹介しましょう。上司が部下の勤務態度を改善させるために、1週間のうちに2回の業務命令を出して署名を求めたことについては、もともと当該部下は指導されたことを守らない社会人としてのマナーを守らないなど、改善すべき点があったことから指導として相当であると判断した。上司が部下に対して「おい、おまえ」など粗暴な言動を用いたことは不適切ではあるが、部下が上司に反発するばかりで自らの態度を省みようとしなかったなど、一連の経緯に照らせば上司の行為は違法とまではいえないと判断した。 上司が部下に対して地位が高いことを盾に理不尽な要求などを行う「パワハラ」が社会問題になってるのは有名な話デジよ … それでは、ここで実際にあったパワハラ裁判で有名な判例をいくつか紹介しましょう。 内容やその判決の金額などもさまざまです。 パワーハラスメントの定義とは何かを解説!パワハラには6つの種類があるとされますが、法律上定義や意味を解説する項目はありません。ただ、労働者への嫌がらせ行為は違法性が高く、裁判に発展する事例も多いです。そこで、パワハラの基準と裁判例、対処法までご紹介します。 パワハラは全部で6種類と言われていますが、僕の実体験から言うと7種類あります。今回は厚労省が定めるパワハラの定義と、7タイプの具体的なパワハラ事例を紹介します。厚生労働省のパワハラの定義まず厚生労働省が定めたパワハラの定義を紹介します。 パワハラの内容が悪質であればあるほど慰謝料も上がります。パワハラに明確な定義がないため、何を持って悪質と判断するかは難しいところですが、過去の判例を元に客観的に判断されます。 パワハラ相 … 3.実際にあったパワハラ裁判の6つの判例. パワハラは多くの判例があり、現在でも新たな判例が増えています。職場はストレスを多く感じてしまいますがパワハラで悩んでいる方も多くいるのではないでしょうか。ここでは、パワハラに関することや判例も紹介しているので、是非参考にしてください。 パワハラで生じる法的責任とパワハラ訴訟の判例 パワーハラスメントは被害者の人権を著しく侵害する行為です。 被害内容によっては法的責任を問われることも少なくありません。 損害保険コンサルタント。中小零細企業から大企業に至るまで、飲食業やビューティ、建設関連、IT企業など様々な業種をクライアントとする。労災や労務トラブル、一般顧客や取引先への損害賠償事案が得意。年間約300件を超える”保険事故”を解決し、提携弁護士による示談アドバイスや未然防止策などの提案なども行っている。判例にもありましたが、訴訟となればパワハラの加害者だけでなく、会社も責任も同時に問われるケースもあるのです。この事例のコトバはかなり過激で、職権乱用も含め明らかに仕事の範囲を超えた発言ばかりです。パワハラを相談窓口で相談するにせよ、弁護士に相談して訴訟にするにせよ、会社で労災認定してもらうにせよ一番大切なのは“証拠”です。あなたが明らかに職務上の範囲を超えて、この典型にあるような仕打ちを受けている場合、確実にパワハラを受けている可能性が高いと考えて良いでしょう。このように、高額な判決事例も大変多いですが、その判決に至るまでに莫大な時間を要することも考えると、パワハラ被害を受けていた方はその間ずっと精神的にも肉体的にも辛い時間を過ごさなければならない事がわかります。上司から部下という図式だけでなく、先輩や後輩、同僚も含め職場で起こることも想定されます。もしあなたがパワハラを受けていると感じたらやっておきたいことが2つあります。図の通り、うつ病などの精神障害の労災の請求件数および認定件数は急激に増加しているのが現状です。では実際にパワハラを受けていると感じている人は、何がパワハラで、どうやって相談すれば良いのかなど、会社側と向き合って話す前に知っておくべき事もいくつかあります。今回はパワハラの定義や判例もまじえ、知っておきたいポイントを集めてみたので、ぜひ参考にして下さい。パワハラにあたるかどうかの判定は、職場の慣習や環境によってもケースバイケースになることが大変多く、因果関係が認められないこともあります。「コンプライアンス相談室」や「労働相談室」のような部署があれば、ぜひ勇気を持って相談して下さい。また、精神的にもかなりの負担を強いられてるのであれば担当の「産業医」や「カウンセラー」に相談するのも良いでしょう。