ただ、ブログで特集さえしてしまえば全て経費に入れることも不可能ではないので、経費の割合を考えながら、上手く節税していきましょー! ネット副業を始めるなら 「税金が高くてつらすぎる」そんな悩みをお持ちの方向けに、リアルに僕が実践して100万円の税金削減に成功した「サラリーマンでもできる 例えば私が小説を書くのが好きで、製本して売ってみたらたまたま友人が購入してくれたとしましょう。売上が多少でたとはいっても、諸々の経費を差し引いたら完全に赤字です。これは事業(仕事)などといえるレベルではなく趣味の話であって、この赤字を他の所得と損益通算して税金を安くしてもらおう、というのはちょっとムシのいい話です。もし雑所得になってしまった場合。前述の通り雑所得には損益通算が認められませんから、税金を安くすることはできません。給与としての儲けは「給与所得」という分類、個人事業としての儲けは「事業所得」という分類になります。ここで、2種類あるうちの一つの所得が黒字、もう一つの所得が赤字だったらどうでしょうか。「一時所得や雑所得になぜ損益通算が認められないか」というのは様々な理由があるかと思いますが、一例として上記のような考え方もあるでしょう。副業が事業所得になるか、雑所得になるか?という話は法律上も非常にあいまいで、ややこしい話です。税金の基本として「担税力」、すなわち「税金を納める能力」のある人にたくさん納めてもらおう、という考えがあります。儲かっている人はその分税金をたくさん納める能力があるでしょ、ということです。このように、損益通算というのは「担税力」を考えると極めて合理的な制度です。もしこの制度がなかったら、担税力がない(低い)にもかかわらず多額の税金を支払わなければならないケースが出てきてしまいます。「所得」(儲け)にはいろいろな種類がある、という話をしました。実は「損益通算」ができる所得というのはあらかじめ法律で決まっているのです。不動産所得や事業所得というのは、売上が思ったよりも伸びない、多額の設備投資をした、などの理由で赤字ということはありえますし、担税力という観点から損益通算が認められています。この話がややこしいのは、「赤字の事業所得を給与所得と損益通算する」こと自体は法律上、なんの問題もないことです。譲渡所得はちょっと難しいですね。じつは、土地を売った場合や有価証券を売った場合は分離課税として別の所得区分になるため、この総合課税となる譲渡所得になることはあまりありませんが、一応損益通算が認められています。いろいろ例外がある部分ですが、ややこしいので省略します。所得税とは「所得」、簡単にいえば「儲け」に対する税金です。儲かっている人ほどたくさん税金を納めてね、という形になっています。ところで、「所得」(儲け)にはいろいろな種類があります。例えば給料としての所得と、個人事業としての所得はちょっと性質が異なるため、所得税の計算上はその「儲け方」によっていくつかの種類に分類して、それぞれの種類ごとに「どの程度儲かっているか」を計算した上で、最後に合計して税金を計算することにしています。これを「総合課税」といいます。赤字ということは、それだけお金を使ってしまっている、損をしてしまっているわけですから、税金を払う余裕は無くなってしまうからです。(※所得区分によっては、他の所得と合算せずに独立して税金を計算するものもあります。これを「分離課税」といいます。)それに、ちょっと頭の回る人であれば「じゃあ節税のためになにか赤字を申告しちゃえ」という人も出てくるかもしれません。これらの所得について損益通算を認めるかどうかは、かなり慎重にならざるを得ません。「赤字の副業を事業所得として申告して、給与所得と損益通算して節税しましょう!」これを税金の計算上に取り入れたのが、「損益通算」という考え方です。一時所得や雑所得は赤字になることがありますが、現状では損益通算が認められていません。担税力という観点を考えれば損益通算を認めるべき、という議論はあります。利子所得や配当所得、給与所得というのはそもそも赤字になることが(ほぼ)ないため、損益通算という制度はありません。しかし、実はこの損益通算はどんな場合でも認められるわけではありません。「担税力」という話に戻すと、たとえ一つの所得が500万円だったとしても、もう一つの所得が200万円の赤字だったとしたら、その人の「担税力」はそこまで高くない、差し引き所得300万円ぐらいの担税力だと考えた方が正しいと言えます。黒字の所得と赤字の所得があった場合、赤字(損)と黒字(益)を通算した上で、残った所得に対して税金を計算することとなっています。これを損益通算といいます。一時所得や雑所得(特に雑所得)は「他の所得に該当しなかった場合にたどり着く場所」としての性質があり、趣味や娯楽程度のようなものについてもこれらの所得に該当することになります。そんな節税?策。ネット上の記事や本でもその手法は紹介されています。その副業が実は「事業所得ではない場合」、それ以外の所得として「雑所得」になることが大半です。ただ、税理士から言わせればかなり疑問に感じる手法です。問題点も多く税務署から否認される可能性もあるため、慎重な判断が必要です。趣味というのは税金を払った後の余ったお金でやるべきものであって(※私見です)、それは「担税力」においては考慮すべき話ではないでしょう。 プライベートでネットや電話を使うと思うので、半額程度の申請に抑える人も多いですね。アフィリエイターならではの色々な節税方法をご紹介しましたが、あまりにも大胆な経費の申告を行うと税務署から痛いおしおきを受けてしまうことも。そのため、例え少額であっても副業をしていることは税務署はつかんでいますし、3年以上無申告を続けていたら、税務署の調査が始まります。(基本3年までしか遡らないため)アフィリエイトで多くのお金を手元に残すため、いかに必要経費として申告できるかが重要です。私もアフィリエイトを始めてから10年以上経ち、税金面でのことも考えて、何年か前に法人成りをしました。(私は年300万円くらいの収益になった時に一度税務調査に入られましたが笑)ただし、仕事用の交通費のみ申告可能なので、プライベート用と支払いを分けておくと後から分かりやすいです。ほとんどのアフィリエイター・ブロガーさんは、副業として本業とは別におこなっている場合が多いです。バナー制作費やロゴ制作費も入るので、たくさん儲かっていて税金を取られるくらいなら広告費やデザイン費に使うのもありですね。書籍代は基本的にどんなものでも経費として節税対象となりますね。自宅で仕事をすることが多いアフィリエイターは、他の家庭より電気代がかさみます。世の中にたくさんある「アフィリエイトスクール」や「アフィリエイト塾」。 うさんくさい講座も結構多いので、今回はアフィリエイト初心者の方のために「スクールに行く価値はあるのか」特集してみました。 こちら ...ただし、ガス代や水道代は経費にできないことが多いですね。(自宅オフィスとすれば認められることもあるので、入れておくといいかも。)運営するサイトによっては、写真撮影のためにデジタルカメラや一眼レフも必要かもしれません。こちらももちろん経費になるので、年末に収益が余りすぎるのであれば、人件費に投資するのもアリですね。商品購入した際の振込手数料や、入金の振込手数料も経費になります。アフィリエイト運営のために取材費や、カフェで仕事した時の交通費も経費の対象になります。本題に入る前に筆者のアフィリエイト歴を書くと、アフィリエイトは始めてから約14年近く。 直近の収入でA8.netで月400万円ほど・アドセンスで月50万円ほど、その他はASPを通さない直接提携がほとん ...自己アフィリエイトをやるときに稼ぎやすいのがクレジットカード・銀行口座。 今回はそんな"高額案件に強いおすすめのASPとポイントサイト"についてまとめてみました! 案件によってはポイントサイトの方が多 ...複数のアフィリエイトサイトを抱える人は、クラウドソーシングサイトなどを利用して外注することもあります。初心者アフィリエイターは、SEO入門やライティングなど記事作成で参考になる本を購入する人もいるでしょう。アフィリエイトに関わることであれば外食代も経費として節税できます。このようなアフィリエイトに必要不可欠な出費は節税になるので全額申告しましょう。クライアントと連絡するために電話代もかかるので、これらは経費として申告できます。ネットビジネスで稼いだお金であっても、ASPなどの決済会社は「給与支払い報告書」を税務署に提出しています。これらの控除で当てはまるものは全て使って、なおかつ多くの必要経費を申告すれば、全体の納税額はかなり少なくなります。ただ、基本的にはこれくらの小額ではバレないので、申告していない人が多いのが実情ですね。重加算税だとかなり痛いので、確定申告はめんどうでも行った方がいいですよー...無申告の場合、無申告加算税(最悪の場合は重加課税)がかけられることが多いです。外注した時は、契約書や見積書の作成でプリンタもあった方が良いでしょう。アフィリエイトの年間収益が3000万円を越えるので、ガッツリ取られますねー;SUICAなどのICカードのチャージ分も領収書を発行すれば経費算入してOKですよー。少額とはいえ、何かと手数料が取られるアフィリエイターにとっては見逃せません。一人の場合でも、カフェで仕事をしていたのなら、カフェ代も立派な経費です。実際にアフィリエイターが確定申告を行わなかったらどうなってしまうのでしょうか。トレンドアフィリエイトが流行りだしてからもう5年くらい経ちますが、「トレンドアフィリエイトって今でも稼げるの?」という質問もよく来るので、今回はその質問にお答えしたいと思います。 その他アフィリエイト ...例えば、「クライアントと打ち合わせも兼ねて居酒屋で飲んだ」みたいに、2人以上での食事(飲み)を接待費として申告できます。今回はGoogleアドセンスにおすすめの無料ブログをまとめてみました! こちらもCHECK そもそも無料ブログにアドセンスを載せるのはダメ? 2016年までは無料ブログでもアドセンスの審査に通っていま ...稼ぐ金額が多ければ多いほど税務調査の確率は上がり、年100万あたりを超えるとかなりの確率で税務調査が入る印象ですね。Googleアドセンスなどの広告費用も経費として申告できます。つまり、A8.netなどで稼いでいる人は結局ASPからバレてしまうんですね。アフィリエイト用商品の商材や資料も手元にないと詳しく紹介できません。ブログアフィリエイトをやっている人が申告すべき所得控除は以下の通りです。アフィリエイトは、集客と収入を得るために事前の情報収集が欠かせません。副業分の無申告が税務署にバレてしまうと、それなりのペナルティ―を受けなければいけません。ちなみに洗濯機や冷蔵庫は、プライベートでも使うものなので申告できません。ただ、きちんとした税金対策をすればかなり節税することも可能です。アフィリエイト関連のセミナーの参加代や飲み代も経費として申告しましょう。もちろんコピー用紙やインクなどのサプライ品・パソコンソフトなども経費に入るので、これらは全て経費に含めるようにしましょう。アフィリエイターは算入できる経費科目も多いので、ガンガン入れていきましょう!