ホステスと芸妓は同業者ではありませんが、所得税法上でも明らかな違いがあります。過去の裁判例では、ホステスだけではなく、他の業種においても給与か報酬かの判断に迷うケースは多くあり、昭和56年4月24日の最高裁の判例に基づいているケースが見受けられます。ホステスへの支払いは裁判によって給与とされたケースはありますが、報酬とされるケースが多いようです。このように、所得区分の違いにより支払を受けるホステスの所得税は異なってくるのですが、同時に経営者側の税金にも影響があります。それは、源泉徴収税の問題と消費税における仕入税額控除の問題です。また、所得税法204条1-6では、「芸妓」はホステスに認められるみなし経費については、該当しないとされています。大阪支社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館 3F昭和56年4月24日の最高裁の判例では、給与所得は使用者の指示に従い、場所や時間の拘束を受けているという従属的な要件であり、事業所得は自己の責任による独立した業務と定義されています。特に給与所得の場合には、労働を提供しているという従属性が重視されなければならないのです。仮にホステスが月20日出勤し、50万円の支払いをうけた場合、給与での源泉徴収税額(月額・扶養なし)は29,890円となり、報酬ですと40,840円になります。東京本社 〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 10Fまた、報酬として支払いを受けるホステスは、年収1,000万円以下の免税事業者であれば受け取った消費税分を納付する必要はありません。報酬を受けるホステスは消費税分が収入になるケースがあるのです。源泉徴収をする義務は、対象となる給与や報酬料金を支払った時点で、自動的に発生し、申告という手続はないのです。給与として源泉徴収していたけれど、報酬であると認定された場合の源泉徴収の差分については、源泉徴収義務者が納付しなければなりません。裁判所は、経営者はホステスらに業務上の指示をしていなかったこと、ホステスへの支払いもそのホステスの顧客からの入金にもとづくものであることから、このホステスは経営者の指示を受ける労働者ではないとしました。この例では、ホステスへの支払いは個人事業主に対する報酬と判断されたのです。今後は、ホステスに代表されるような「給与」と「報酬」分別の複雑さを解消すべく、働き方改革に伴った税法の改革が望まれるところです。しかしながら、源泉徴収義務者が最終的に負担するものではなく、源泉徴収の差分である徴収もれは報酬を受け取ったホステスに請求することができます。企業が社員の「副業」を認めるようになることにより、副業でホステス等を考える人も増加するかもしれません。所得税法204条1-6では、「キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて、客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者」を「ホステス等」と定義しています。福岡支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-17 トーカン博多第5ビル 10Fバーやクラブの経営者がホステスの接客業務に対し支払いをしたとき、その支払いは給与になるのでしょうか。それとも、ホステスは自身の判断で営業活動をしているとみなし、報酬として扱うのでしょうか。所得税法はどう見ているのか、過去の裁判例などを参考に解説します。 整形手術の代金が経費になるのかどうか、これも少々グレーな部分です。しかし、整形手術の場合には、仕事の現場で役に立つのみではなく、生涯にわたって私生活でも役に立つために、税務署は中々必要経費として認めてはくれません。私用と業務用でひとつの化粧品を利用している場合であっても、業務での使用割合分だけを経費にしている場合は認めてもらえることもよくあります。しかし、完全に両者を分けておいた方が認めてもらえる可能性はより高くなると考えております。分けて管理するなんて非常に面倒くさいとお感じになるとは思いますが、そこまでやってこそ、経費として落とせる可能性が高まるのです。個人事業主の方で、自分の見た目(容姿)を一つの商売の道具としている方々もいらっしゃいます。たとえば芸能関係のお仕事の方や、ホステスさんなどの水商売関係の方々は該当するでしょう。もちろん、一般企業の営業マンの方々も、ご自身の見た目に気を使うことでよりよい成績をおさめることができると考えられることもあるでしょう。美容室の例で説明いたします。美容室に行ってヘアカットをすることできれいにしておくことが仕事で役に立つから、毎月のヘアカット代金が必要経費になるかと言うと、中々そうはいきません。上記で述べた基準に照らしますと、それは日常生活で役に立ってしまうためです。日常的にエステに通っていて、その金額を必要経費に計上する場合には、認めてもらえない可能性の方が高まるでしょう。ただ、業務使用割合として一部だけを経費計上しているのであれば認められる余地も残ってきますが、税務調査で否認されるリスクは残るでしょう。美容や整形手術の経費性に関しては、こちらのページをご覧くださった方々であればおわかりになるように、極めてグレーな部分が多いと言えるのです。休業日:日曜日(土曜日もお休みをいただいていることもございます)それは「業務上のみで役に立つものであるかどうか」という線引き基準です。もっとわかりやすく言うと、その効果が仕事のみで役立っていて、私生活では役立っていないのであれば、必要経費として認められる可能性が高いだろうという考え方ですね。次の美容室の例でわかりやすく説明したいと思います。化粧品代金はどうでしょうか。個人事業主の必要経費として税務署に認めてもらうことができるでしょうか。こちらは、芸能関係のお仕事や水商売のお仕事の場合には、必要経費として認めてもらえる可能性が十分にあるでしょう。ただ、化粧品もまた日常生活で役に立つ可能性のある支出ではあります。エステ代金も、整形手術代金と同様で、美容関連支出の中では、必要経費として認めてもらうには少々ハードルが高い部類に入ります。エステ代金はまさに日常でも役立ってしまうものであるためです。ただ、芸能関係の女優さん、俳優さん、モデルさんや水商売の方が、何かの撮影やイベントのためという明確な目的を持ってエステに行った場合には必要経費になる可能性が高まるでしょう。フリーランス・飲食店・美容室・理容室など個人経営の税務管理なら顔や体の整形ではなくて、髪の毛の植毛をした芸能人が、税務調査において経費性を否認された例は有名ですね。カツラは取り外し可能なので仕事だけで役立てることは可能であるものの、植毛の場合は体に直接変化を加えるものなので私生活でも役に立つので必要経費としては認めがたいと判断されがちなのです。かといって、整形手術代金が100%経費にできないとは言い切れず、そのほんの一部のみを必要経費にしている場合には税務調査官が認めてくれることもあるという、非常に微妙な部分なのです(基本的にはそんぼ一部も中々認めてくれないとお考えになられた方が安全ではあります)。一方で、その日の仕事のために美容室でヘアセットをした場合はどうでしょうか。その場合は基本的にセットした日の仕事のみで役に立つものと考えられるために必要経費と計上しても問題ないと言えるでしょう。そこで、仕事で使う化粧品と私用で使う化粧品をしっかりと区分しておくことが重要になると言えます。全てを仕事用として経費にしていないことを証明するために、私用で購入した化粧品の領収書・レシートもあえて保存しておき、それらは経費としていないことを税務調査の際に説明すると、経費として認められやすくなるのではないでしょうか。ただ、これらの美容(化粧品や美容室など)、整形手術の代金が経費になるかどうかと言うと、税務上は中々厳しく見られてしまいます。税務署から「ビジネスには直接的には関係がない」と捉えられてしまうケースも大変多いのです。税法上も非常にグレーな部分であり、白と黒とに完全に線引きできないことろでもあり、税理士によっても考え方が大きく分かれてくるところではあります。美容支出の経費性の問題は、税理士泣かせの問題と言うこともできますね。撮影前に特別に行った2回分のエステの料金を必要経費に計上するなどの場合が想定されますね。このあたりは、タトゥーに関しても同じ考え方で良いと思っております。仕事のために整形手術をしたのだから必要経費として認められて然るべきと言うお考え、お気持ちは、我々税理士としても非常によく理解できます。ただ、現実の税務調査の場面ではどうしても厳しく見られてしまうものではあるのです。そこで、ここでは我々の税理士事務所の考えるひとつの線引き方法をお伝えしたいと思います。ただし、ヘアカットであったとしても、俳優さんが役を演じるために坊主頭にしたとか、髪を染めたような場合には、特別に認めてもらえる可能性も増えると言えるでしょう。これは明確に、ほとんど仕事のために行ったと言えるため、可能性が高まると言えます。