実習期間中、外国人技能実習生総合保険には加入するものなんでしょうか? 加入するなら企業側の負担にしていますか? それとも実習生の負担でしょうか? 皆さんどうしているんでしょうか。 技能実習生の入国後に実施される法的保護情報に係る講習に、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等に精通したJITCOの専門講師を派遣します。「JITCO」は、公益財団法人国際人材協力機構の登録商標です。「JITCO」の商標を無断で使用することは、法令で固く禁じられています。当機構は、商標権の侵害等の行為について、法的権利を行使することがあります。この制度の詳しい内容をお知りになりたい方、及び弔慰金支給申請書を必要とされる方は、下記までご連絡ください。死亡した技能実習生・研修生の夫又は妻(第一順位)、子(第二順位)、父又は母(第三順位)のうちの最も高い順位者の内の一人。死亡した外国人技能実習生・研修生の受入れ機関(団体監理型は監理団体、企業単独型は実習実施者)がJITCOが定める弔慰金支給申請書を作成のうえ、必要書類を添付して実習支援部 業務課に提出する。標準的なタイプをお示ししております。下記以外の保険期間や在留期間の途中でもご加入いただけますので、(株)国際研修サービスにご相談ください。Copyright © Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation OrganizationJITCOでは、技能実習生や特定技能外国人の万一の備えとして、JITCOが保険契約者となり、監理団体・実習実施者や受入れ機関・登録支援機関の皆さまが加入者となって、技能実習生や特定技能外国人の日本での病気や就業時間外の傷害事故をカバーする団体保険契約を用意してします。安全衛生や労災保険に関する諸情報を提供するために、各種の冊子・パンフレットを用意しています。技能実習生が実習中の業務災害や通勤災害に遭った場合、労災保険が適用されます。JITCOは、給付内容や海外からの請求、証明書の取り寄せなど労働基準監督署の申請手続について、JITCO本部(東京)にて労災保険相談員がアドバイスします。外国人技能実習・研修制度の下、日本に入国した外国人技能実習生・研修生であって、JITCOに対して死亡報告書の提出があった者。 インターンシップ生の怪我が労災として認められる条件として、【参加者が実質的 に労働者であること】が挙げられます。なお、労働基準法により労働者の定義は原則として以下のようにされています。職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので賃金を支払われる者をいう。そのため、労働基準法の原則をそのままインターンシップ生に当てはめると、賃金(給料)を貰っていない場合は労働者にあたらず、労災保険の対象外となってしまいます。しかしながら、インターンシップ生が労働 … 保険契約者 : 公益財団法人 国際人材協力機構 保険加入者 : 監理団体または実習実施者(企業単独型の場合はその企業) 被保険者(保険の対象となる方): 技能実習生(「技能実習」の在留資格をもって技能実習に従事するもの) 実習期間中、外国人技能実習生総合保険には加入するものなんでしょうか? 加入するなら企業側の負担にしていますか? それとも実習生の負担でしょうか? 皆さんどうしているんでしょうか。 以前、本当のインターンシップで実務実習を行った時は、学校を通していたので、学校でインターンシップ保険に入ってもらっていたので、この� ここまで外国人研修生と技能実習生の相違点をご説明しました。外国人を研修・採用した際、資金的な援助を受けることはできるのでしょうか。実習生は、正確には技能実習生と称します。現在、技能実習生は約25.8万人です。在留資格において「研修」というケースで在留する人が「外国人研修生」となります。キャリアアップ助成金には7つのコースが用意されており、外国人が対象となるのは正社員化コースです(人材育成コースは、平成31年4月1日現在は人材開発支援助成金に統合)。しかし、外国人研修生と技能実習生は対象とはなりません。在留資格「定住者」を取得している外国人と、一部の「特定活動」に該当する外国人のみが対象です。中小企業は休業手当や出向手当にあたる3分の2、中小企業以外は2分の1が支給されています。労働者1人あたり8,260円が上限です。教育訓練を実施した場合は、1日1200円が加算されます。外国人においては、とくに書類関係で注意が必要です。パスポートや就労資格証明書、外国人登録証明書など、状況に応じて書類を用意しなければなりません。例えば、キャリアアップ助成金については、管轄の都道府県労働局へ問い合わせることで、不明点を解決することができます。近年では、企業が専門業者に依頼をするケースも少なくありません。また、外国人研修生が受けられる研修は、以下の2通りに定められています。対象は、非正規労働者(有期契約労働者)。特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースが用意されています。どのコースにおいても研修期間中の賃金の一部や、研修に発生する経費が助成されます。「研修」の在留資格が目指すのは、日本の企業で習得した技能や技術、知識を本国に持ち帰って現地の企業へと移転することです。海外に展開する日本企業が、現地法人の従業員を訪日させて社内研修を行う場合にも適応されます。少子高齢化による日本の総人口減少に伴い、販売・サービス業界では、人手不足解消のために「外国人雇用」を取り入れる企業が増えています。ここでは、外国人労働者が増えている背景や、外国人雇用で「人手不足などの課題」を解決するための方法についてご紹介します。さらに、外国人雇用に際しての「働ける条件」や「手続きの方法」まで詳しくみていきます。しかし、研修生は労働者ではないため研修を受けて報酬を得ることは認められていません。研修外の時間や休日に、研修を受けることができないことが特徴です。専門的な知識が必要になるため、事前の確認が必要です。申請時における注意点を説明しておきます。日本でいう「正月休み」は、世界各国で存在します。しかし、その期間は国によって異なります。また同じアジア圏内でも、それぞれの国で休みが違います。中国では日本でいう「旧正月」のことを「春節」といい、この期間が休みとなっているのです。 日本には日本の休みの過ごし方があるように、中国には中国の過ごし方があります。そして春節の時期、中国では多くのイベントが行われています。しかし近年は、春節を日本で過ごす人も増えてきました。この記事では、春節の過ごし方に加え、中国人観光客の動向を解説しながら、インバウンド対策についてもご紹介します。中小企業緊急雇用安定助成金は、従業員の雇用を維持するために創設された助成金制度です。外国人の働き方のなかに「外国人研修生」と「技能実習生」という言葉があります。どちらも海外から人財を受け入れる制度ですが、定義は同一ではありません。受給できる補助金・助成金も異なります。雇用調整助成金とは、休業や教育訓練、出向などの雇用調整を一時的に実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。国によって、労働についての考え方や価値観は大きく違います。中には働き方の制度そのものが異なる場合もあります。外国人労働者の労働に関する調査をしてみると、日本で働く外国人労働者が、日本企業の待遇や環境に満足していない現状が浮彫になりました。ここでは、外国人労働者の雇用や定着を図りたい企業担当者の方に向けて、外国人が離職する主な理由や、長く働いてもらうために重要なポイントについて解説します。日本は外国人観光客が増加していることが、ニュースでも取り上げられるなどして話題になっています。2020年のオリンピック・パラリンピックを控えて、これからさらに外国人観光客が増えていくといわれています。訪れた外国人を集客しておもてなしをすることはもちろん、より楽しんでもらうためには、多言語対策も同時に考えていく必要があります。集客のためにはどのようなメディアがよいのか、また多言語対策はどのように進めていくのかをご紹介します。少子高齢化社会となり、企業での人材確保が難しい近年、とくに「サービス業界」では、深刻な人手不足が問題視されています。人手不足解消のためには、サービス業界の離職率が高くなっている原因を探る必要があります。ここでは、サービス業界の離職率が高い理由や、離職を防ぐためにできる対策についてお伝えします。日本では現在、企業に対して働き方改革が推進されています。その中でとくに問題視されているのが、長時間労働です。時間外労働への規制が、罰則付きで厳しくなっています。ここ数年、日本では外国人を雇用する企業は増加しています。今後、海外から人材を採用したい企業は、外国人労働者の労働時間について、詳しく理解しておく必要があるでしょう。ここでは、外国人労働者に関する、労働時間における規則について見ていきます。また、規則やルールを守れなかったときの罰則についても、詳しくご紹介をします。「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少している」、または「円高の影響により売上高又は生産量の回復が遅れている事業所の事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字である」中小事業主などの条件があります。外国人研修生や実習生含む、外国人の人材を対象とした補助金・助成金をご紹介しました。制度を有効活用して補助金の受給が可能となれば、企業は外国人採用を積極的に行うことができます。補助金・助成金について紹介をしましたが、企業と雇用者それぞれに申請条件や方法が細かく定めされています。外国人研修生を受け入れる企業は知らないと損?補助金の種類と金額 | GET +(GET PLUS)本制度においては、人材不足を解消することを理由に、外国人技能実習生を受け入れることはできません。技能実習生は習熟度によって、第1号から第2号、第3号へと上位の制度に移行することが可能です。人材開発支援助成金とは、「雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度」のことです。公益財団法人国際研修協力機構(以下、JITCO)による人材開発のための助成金です。中小企業日本語教育支援助成金という、日本語教育の習得・向上に特化した制度があります。近年、日本を訪れる外国人旅行客の多さが目立ちます。中でも、中国人観光客と思しき団体旅行客と次から次へと街中ですれ違う機会が増えている印象です。データを見ても、実際のところ中国人旅行客は急増しています。例年7月の訪日中国人客が多く、2013年~2017年の5年間では、7月の訪日中国人客数が6倍以上に膨れ上がっているのです。([参照] 日本の観光統計データ:月別訪日外客数の推移https://statistics.jnto.go.jp/)  日本企業としては、中国人旅行客をターゲットにした大きなビジネスチャンスが到来していると考えるでしょう。中国人旅行客はさらなる増加が見込まれるため、ビジネスチャンスはまだまだこれからやってくるのです。このチャンスをモノにできるかどうかは、中国人旅行客を集客するため、効果的にノウハウを活用できているか否かで180度変わります。そのノウハウの中に、「共通語」「中国語」という言葉の壁を乗り越える必要性が含まれることは、言うまでもありません。まずは、中国人旅行客が急増している理由から見ていきましょう。1993年に、「海外の現地法人の社員教育をする研修制度が原型として始まった」外国人技能実習制度。以降、技能実習生が受け入れられるようになりました。在留資格「研修」と異なるのは、研修実施先である日本企業と雇用契約を結んで、賃金・報酬を受けとることができる点です。労働者として扱われるため、休日や時間外も定められた時間内で働くことができます。実績のある企業に依頼することで、難しい手続きや申請をスムーズに進めることが可能です。人手不足に悩む企業にとって、外国人労働者は非常に大きな助けになるのではないでしょうか。特に、隣の国である中国は身近な存在なため、中国人を雇用する企業も多いでしょう。しかし、隣の国とはいえ、中国人の考え方や文化は日本人とは全く異なります。ですから、日本人スタッフと同じように中国人に接してしまうと、大きな失敗を招くことになるでしょう。そこで、中国人の特徴や接し方について、ここでは詳しく見ていきたいと思います。これから中国人を雇用する予定がある方や雇用した中国人への接し方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。支給要件は、各補助金・助成金の内容によって異なります。受給したい場合でも、条件を満たさないケースも想定されます。補助金・助成金の申請および外国人採用で困った場合は、専門の企業や機関に相談することで円滑に進めることができます。休業手当・出向手当として5分の4が支給され、教育訓練を行う訓練費として1日6,000円が支給されます。Copyright © 外国人研修生を受け入れる企業は知らないと損?補助金の種類と金額 | GET +(GET PLUS).