事業内容を明らかにする資料(次のうちいずれか) (1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通 (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準じる書類1通 (3) 登記事項証明書1通. 上記の裁判例の事案のように、作業内容を確定しなければ、そもそもベンダーの仕事が完了したのかどうか、その分の報酬の合意はあるのかどうかが判断できません。また、納品されたシステムに不具合があったとしても、作業内容が具体的に決まっていなければ瑕疵担保責任や債務不履行責任が生じるかどうかも判断できません。上記の請負契約と準委任契約は、一般に、次の点が異なると考えられています。上記のとおり、請負契約と準委任契約は、契約の効果に異なる点があります。そのため、報酬請求権があるかどうかや瑕疵担保責任の有無などが争われるケースでは、今回紛争になっているソフトウェア開発契約の法的性質が請負契約なのか準委任契約なのかを認定する作業が必要となります。被告が業務上使用する書籍在庫管理システムの開発契約に関して、当初開発が予定された182本のプログラムを大きく超える約400本のプログラムをベンダーが開発し、超過分のプログラムは当初のシステム開発請負契約の範囲外であるとして、追加報酬を請求した事案があります(東京地裁平成17年4月22日判決)。この事案において、ユーザーは「現行システムでは約400本のプログラムを使用しているのだから、ベンダーの作成した約400本のプログラムはすべて本来業務だ」と争いました。なお、被告から原告に発注されたのは、被告が他の会社に一度発注したが開発が成功しなかったからでした。被告が原告に対し調剤薬局向けの顧客・在庫管理等のシステム開発を発注したところ、原告の作業が途中であるにもかかわらず被告が原告の債務不履行を理由に契約を解除した事案があります(東京地裁平成20年4月24日判決)。契約の法的性質を明らかにするだけでは解決できないケースもあります。それは、作業の範囲や報酬の金額が当初から合意されていたのかどうかが争われるケースです。ソフトウェア開発に関する紛争では、仕事が完成しているかどうか、ソフトウェアに瑕疵があるかどうかも多く争われます。ですが、それらに共通して問題となるのが、仕事の具体的内容や報酬額についてどのような合意をしたのかという点です。まず、ソフトウェア開発契約から生じる紛争は、「契約がどのような法的性質を有するものなのか」を明らかにすることで解決できる問題がいくつかあります。当事者が締結した契約がどのような契約であるかを認定するためには、一般的に次のような事情が重要視されます。「準」委任契約というのは、法律事務以外の行為を委任する場合の契約のことをいいますが、法律的な効果は委任契約と同じです(民法656条)。一口にソフトウェア開発契約と言っても、その内容は様々ありますが、大きく分けると次の法的性質を有するものに分類できます。この事案の争点は、①本件契約が準委任契約であるのか請負契約であるのか、②原告の債務不履行の有無、③相当な報酬額でした。1つのソフトウェアを開発するまでには、成果物の完成を予定しない作業工程もあります。そして、成果物の有無で請負と準委任を分類できるのであれば、各作業工程も請負と準委任のいずれかの性質を有していることになります。多くのソフトウェア開発の紛争が、契約内容をきちんと決めていないこと(書面に残していないこと)、ユーザーとベンダーの意思疎通の不十分さ(要求仕様を伝えない、追加報酬について作業着手前に合意しておかないなど)から発展しています。現場のスタッフ含めソフトウェア開発に携わる関係者全員が、十分に計画を練ってから作業に着手する姿勢を徹底することが後に裁判になるのを防ぐ最善の方法です。 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通. 明白なさま。「火を見るよりも 明らか だ」「失敗は 明らか に彼の責任だ」「論点を 明らか にする」 3 道理に通じているさま。賢明である。 「まして―ならん人の、まどへる我等を見んこと」〈徒然・一九四〉 4 心が晴れやかなさま。ほがらかである。 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 . 在留カードは日本に比較的長い期間滞在する新規入国者などに対して、入国管理官署で交付されます。就労ビザの企業内転勤では、駐在員事務所は法務省が定める「本邦(日本)の公私の機関」の対象となります。5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。就労ビザの在留期間は、入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請では、以下の書類が必要です。本ビザを申請するためには、直前に外国にある本店・支店において「技術・人文知識・国際業務」に従事していることが求められます。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。企業内転勤ビザでは、日本に本店もしくは支店のある外国企業が、日本の事業所に一定期間転勤して、自然科学・人文科学・国際業務に関する業務に従事することが認められます。企業は民営・公営を問いません。在留資格の「企業内転勤」では、外資系企業などが、海外本店の外国人社員を日本支店に転勤させることができる就労ビザです。業務内容は「技術・人文知識・国際業務」ビザと同じものになります。当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署です。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月となります。なお、手数料4,000円が必要です。次の5.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります在留資格変更許可申請では、たとえば、留学生として日本の学校で学んでいた外国人が日本の会社に就職する場合、在留目的が「留学」から「就労」に変わるため入管管理局で申請を行う必要があります。すでに日本に滞在する外国人が、在留期間を延長して在留資格の活動を続けたい場合は、外国人本人が入国管理局で在留期間更新許可の手続きを行います。次の5.〜10.の書類は、勤務先が「源泉徴収税額が1500万円未満の団体・個人」の場合のみ必要となります。また10.の書類は「いずれにも該当しない」の場合のみ必要となります。国外にいる外国人を雇う場合、企業が入国管理局に赴き、在留資格の認定を申請するのが一般的な方法です。入国管理局は、外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関です。認定が認められると「在留資格認定証明書」が発行されます。一方、すでに日本に滞在する外国人が在留資格を変更して就労ビザを取得する場合、外国人本人が入国管理局で在留資格の変更手続きを行います。Copyright © KiND Immigration Lawyer All Rights Reserved.また、原則、本人が申請する必要がありますが、外国人社員を受け入れる会社は代理人として申請することが可能です。当書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署になります。書類審査にかかる期間はおよそ2週間〜1ヶ月です。なお、手数料4,000円が必要です。在留期間が過ぎ、更新しないまま日本に滞在すると不法滞在になってしまう可能性があります。外国人は在留期間が過ぎる前に入管管理局で在留更新許可申請を行うことが必要です。以上の書類の申請先は居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署となります。書類審査にかかる期間はおよそ1〜3ヶ月です。なお、手数料はかかりません。このほか、海外本社から日本にある駐在員事務所への転勤というケースもあります。駐在員事務所とは現地での情報収集、市場調査、広報活動を行うことを目的とするもので、自由に設置することができ、登記などの手続きは必要ありません。そのため、本格的な営業活動を行うことは許されず、法人税の対象外となります。