勤務時間内の場合: 勤務時間内で、職務として位置づける場合、特段の問題は無い。 一方、職務として位置づけない業務については、職務専念義務の免除のための措置が必要であり、そうでなければ有給休暇を取得して対応する必要がある(場合によっては、兼職・兼業の承認が必要となる。 Home; 今日の法律; モバイル版; 使い方; このサイトについて 個人情報保護方針 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律. 教員の時間外勤務(残業)と時間外勤務手当(残業代)問題を紐解く鍵は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」にあり! 教員の給料について、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(略して給特法)という法律があります。 第三条 � その時間は1か月で一体、どのくらいの時間なのか。 1日45分の休憩時間・1か月20日の勤務として、 45分×20日=900分(15時間) になる。 1か月、15時間分の余計な仕事が増やされている 計算になる。 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の条文を掲載しています。 マークポイント六法. この人事委員会は、民間労働者における労働基準監督署のイメージで考えて良い。(警察権限アなどの強い権限はないようだが)それは、休憩時間も労働時間とみなしている学校の世界では、「その時間の分、余計な仕事が増やされている」という弊害である。職員室では平気で無視されることが多い休憩時間。行事の準備や会議などが最初から計画に組み込まれていることも少なくない。休憩時間無視を常態的に行っている学校長に対しては、容赦なく「人事委員会」に措置要求していけば良いのである。ただ、公立学校の世界においては、健康・安全のほかに、休憩時間が無視されることによる大きな弊害がもう一つある。現状、使用者側(教育委員会・校長)は休憩時間も教員に労働させる前提で仕事量を決めている。休憩時間の取得―――では、一教員の立場でできることはないのか。今、社会の流れに乗って、あるいは人材不足の影響から、学校の世界でもようやく「働き方改革」といわれるようになってきた。この15時間分の仕事は本来、きちんと労働基準法を守り、休憩時間が与えられていれば増えない仕事である。(この余計な仕事が、本当にしなれればならない授業の準備の邪魔をしているともいえる。)休憩時間も働かせることができるという前提において、「あ、その時間もできるよね? まだできる時間あるよね?」ということで余計な仕事(例えば上からの調査・報告書が増えたり、学習指導案を書かせたりなど)が増やされているのである。これは労働者の健康・安全を守るために制定されている法律である。つまり、休憩時間を与えないことは、労働者の健康・安全を脅かす違法行為ということになる。つまり、措置要求を知らなかった私のように、職員会議で戦う必要はまったくないのだ。