企業や個人事業主とのやりとりなどで発生する受領書。ここでは受領書の役割や、ビジネス上の文書のやり取りをする上で気をつけたほうがいいこと、受領書にどんな決まりがあるのかについても詳しく触 … ただ、実際は発注書や納品書、受領書や検収書を発行しないビジネスシーンも多くあります。ビジネス文書は、発行が義務ではありません。契約書ではありませんので、発行されていないからといって、何か法的な罰則があるわけでもありません。企業や個人事業主とのやりとりなどで発生する受領書。どのような役割を果たしているのかについて、ここでご紹介していきます。また、ビジネス上の文書のやり取りをする上で気をつけたほうがいいことや、受領書にどんな決まりがあるのかについても詳しく触れていきます。よりよい取引相手との信頼を築くためにも、ビジネス書類はきちんと発行したいもの。軽く考えず、きちんと対応できるように、基礎知識をおさえておいてください。また、ビジネス書類は信頼できるビジネスパートナーだという印象を与えてくれます。どんなに内容が伝わっても、電話やメールよりは、格式高く見せてくれるのがビジネス書類です。きちんと取引をしてくれているという安心感を相手に与え、受注者への信頼を高めてくれるツールでもあります。すべては、ビジネスのやり取り、状況を明確にするための確認書類の役割を果たしています。こちらの仕事に対する責任感を伝えるためにも、断られない限りは、ビジネス書類を発行することをおすすめします。金額については、見積書や発注書の時点で確認をしているものですが、発注から納品までに時間がかかる商品などを受領した場合、その金額を間違えて認識していることもあるかもしれません。見積書を複数回に渡って受け取った場合などには、どの見積書が最終的なものだったか、あやふやになることもあります。受領書は、発注者が発行するものです。そのため、何かを受け取った際には、以下を参考に受領書を発行するようにしてください。納品書は、受注したものを発注者に届ける際に送付する書類です。そして、その受け取りの証明として、受領書を発注者が発行します。場合によっては、受領書の段階で売上を計上する企業もあります。受領書を発行しなくても法的な罰則はありませんが、相手企業が経理処理に困ることもありますので、納品物や商品を受け取ったら、すぐに受領書を送るようにしてください。上記の順番で、発注者と受注者の間で書類のやり取りがされます。見積書はだいたいどれくらいの費用がかかるかの試算をした書類です。この見積書を受けて、実際に発注することになると、発注書を発行します。「なぜ成果が上がるのか」第3世代の経費精算システムの資料はこちらですまた、取引先によっては、受領書のフォーマットが決まっている場合もあります。こちらが受領書を発行する際には、そのフォーマットに則って発行した方が、取引がスムーズです。ここでは、文書・書類がどんなタイミングで発行されるか、その意義についてご説明していきます。ビジネスをしていると、あらゆるタイミングで文書をやり取りすることがあり、見積書や発注書など、似たようなフォーマットの書類が多々あります。取引先によっては、金額等を記載しないケースもあるようです。基本的には、発行日や取引相手の名前、発行者名、受領した案件や商品の名前、商品の数などが記載されますが、行き違いなどを避けるため、できれば金額なども記入して発行するようにしましょう。検収書は、発注したものを受け取った後、不良品はないか、数に間違いがないかなどを発注者が確認し、問題がなかった時に発行するものです。検収書を持って、受注者は初めて請求書を送ることができます。慣れた相手とのやり取りであれば、電話やメールなどで、受発注や納品を行う事業者もいることでしょう。しかし、初めての取引の場合は、各ビジネス書類が大きな安心の役割を果たしてくれます。ビジネス上、よくやり取りがあるのは見積書や請求書であることが多いです。しかし、受領書にも役割があること、そこに記載した方がいい項目があることをご理解いただけたと思います。 受注者は見積書や発注書に沿って、商品・サービスを製作して納めます。このとき商品・サービスとともに発行するのが納品書です。今回は納品書と受領書、検収書の役割や発行されるタイミングなどについて解説します。納品書、受領書、検収書は見積書と同じ内容をすべて記載します。見積書と内容が違う場合は契約違反ともなりかねませんので気を付けてください。契約の段階で、「商品・サービスを納品し納品書を送り、それに対し受領書・検収書を提出すること」により、「その対価支払う旨の契約となる」ことを取り決めておくことで、請求書を発行しない方法があります。請求書の省略は実務上で利用している事業所も多いようです。領収書・見積書・納品書業務を自動化!マネーフォワード クラウド請求書受注者がすべて用意し、発注者がそこへ確認のサインなどをする形式もよく見られます。また、相手が用意しているフォーマットにあわせる場合もあります。自社においても形式を統一し、見積書の取引番号とリンクさせるなど会計処理が合理的になるような工夫をしておきましょう。統一された形式で、タイミング良く発行できるように準備しておくことが大切です。取引において、その取引が間違いなく契約どおりに遂行され、商品・サービスが提供され、その対価としての代金が支払われたかどうかを互いが確認し保証するために発行する書類があります。受領書、検収書は、受注者の作った書類へのサイン、押印という形もありますし、発注者が独自の形式で発行してもかまいません。請求書を別に発行するよりも、受領書、検収書を発注者に発行してもらう方が支払の意志を確認したことにもなり、請求書発行に関するクレームを回避するのみならず、効率的に取引を完了することにもなります。発注者から商品・サービスを依頼する旨がとどきました。その時点で受注者は発注者の要望を確認し、見積書を作成します。これらの書類は、取引を円滑に進めるためのものであったことを確認してきました。またどのような取引を行ったのかを後々調べるときに便利なものでもあります。検収書は、受け取った商品・サービスの内容が見積書のとおりであるかを確認し、問題ないと発注者が認めたことを受注者に通知する際に発行するものです。決まった記載する内容もありませんが、納品書、受領書、検収書に通常記載しておくべき項目を紹介します。しかし、商品・サービスを送ったこと(納品書)、受け取ったこと(受領書)、確認したこと(検収書)を示すものであり、取引を円滑に行うための書類です。受領書は、発注者が商品・サービスを受領し、それを受け取った旨を報告するために受注者に発行するものです。ただし、受領書はあくまでも商品・サービスを受け取ったことの証明する書類なので、内容確認に関する証明とはなりません。また、こうした書類は取引の経緯、契約内容の証拠になるものですので、保管しておくようにしましょう。これらの書類は、必ず発行しなくてはいけないものではありません。発注者は見積書を確認し、双方合意のうえで、発注書を発行する場合もあります。発行義務はないけれど、取引を行ううえで慣習となっているのは、取引を行う双方にとって、信頼を構築し、滞りなく取引を進めるために有効な手段だからといえます。逆に、発行されないと不安に思う発注者、受注者もいるでしょうから、基本的に双方が発行することにしておくのが良いようです。取引の流れとしては、「見積書→発注書→納品書→受領書→検収書」となります。受領書と検収書が届いたことで、無事商品・サービスが問題もなく発注者に届き、確認した証拠となりますので、受注者はこれをもって請求書を発行します。ある取引において各書類がどのようなタイミングで発行されるかを確認しましょう。この検収書が発行されたことをもって、商品・サービスは契約とおりであったこととなり、これ以後、商品・サービスにたいして発注者は受注者にクレームを出すことはできません。