留学生の資格外労働時間. 名古屋入国管理局 tel 052-559-2150 大阪入国管理局 tel 06-4703-2100 神戸支局 tel 078-391-6377 広島入国管理局 tel 082-221-4411 高松入国管理局 tel 087-822-5852 福岡入国管理局 tel 092-717-5420 那覇支局 … 留学生がアルバイトできる時間(上限)は。学校のある時期は週28時間以内です。夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。この取扱いは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。 留学生は、入国管理局から「資格外活動許可」を取っていれば、週28時間以内、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内、コンビニや飲食店などの単純労働とみなされる職種も含めてアルバイトで働くことが可能です(風俗店は不可)。 名古屋入国管理局 tel 052-559-2150 大阪入国管理局 tel 06-4703-2100 神戸支局 tel 078-391-6377 広島入国管理局 tel 082-221-4411 高松入国管理局 tel 087-822-5852 福岡入国管理局 tel 092-717-5420 那覇支局 … 留学ビザでも、資格外活動の許可を受ければ、就労することが可能になります。アミティエ行政書士事務所(杉並・新宿等)運営の『東京入管・帰化申請サポート室』は、在留資格・ビザの申請について親切丁寧にサポートいたします。 外国人留学生のアルバイトは「1週28時間以内」を限度として許可されていますが、「資格外活動許可」を受けないまま働くと不法就労となります。外国人留学生のアルバイト雇用に関するルールと不法就労の罰則、採用時のチェックポイントについてまとめました。 野県,新潟県を管轄し,本局,3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。空港業務(在留関係審査業務は行っていません。) q&a Q1 「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか。 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。 外国人留学生がアルバイトをする際の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。雇用主である企業には、留学生の労働時間制限に配慮した運営が求められますが、適用される法律には例外事項なども多いため、適切に内容を理解して労働管理を行う必要があります。

さて、留学生の資格外労働ですが、長期休みの場合、 1日8時間まで働いてもいいそうです。(入管に確認しました) ということは1日8時間×7=56時間は最大はたらけるということです。 (これも入管に確認しました) 不法就労であるとはっきりと認識していないが、確認をせずにあえて雇用するような場合も、雇用者は不法就労助長罪として処罰されることがあります。また、不法就労に携わった雇用主が外国人であった場合、雇用主自身が日本から退去強制となる可能性があります。取り返しのつかない事態にならないよう、雇用する側も十分に配慮することが求められます。具体的には、面接時に「在留カード」を見せてもらい「資格外活動許可」の確認をします。裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があるか、及び許可の更新がされているか、在留期間が過ぎていないかも確認して下さい。本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。面接時に資格外活動許可を持っていなくても、採用までに申請し許可されれば働けるとされています。しかし、不法就労者を雇うリスクを取らないという意味で、面接時に資格外活動許可が確認できない候補者は、採用を見送ったほうがいいでしょう。特定活動ビザとは?2020年の最新情報アップデート(コロナ対応)外国人雇用の全般にいえることですが、外国人を雇用するときには法律をきちんと理解し遵守しないと不法就労で刑事罰を受ける可能性があります。とくに留学生の不法就労を助長してしまうと、留学生にも雇用した側にも悪い影響しかありません。きちんと正しく雇用することを心掛けたいものです。日本人の学生はアルバイトしているけれど、外国人留学生だと問題となる、という事業所がありますので、雇用する側も注意してください。残念なことに偽造された在留カードも多く出回っています。一見するだけでは偽造を見破ることは難しいのですが、真正か偽造かを判断出来るスマートフォンのアプリケーションがあります。スマートフォンで在留カードを撮影すると、カードに内蔵されているICチップを読み取り、真正か偽造かが表示されます。こういった便利なスマホアプリを活用することも良いでしょう。外国人留学生をアルバイトに採用したら、就労活動や就労時間の制限、在留資格の期限について会社も把握しなくてはなりません。適切な就労管理のためにも留学生のパスポートや在留カードのコピーをもらって保管しましょう。このほか気を付けるべきは、外国人留学生のアルバイトでも日本人のアルバイトと同じ労働条件で雇用すべきことです。外国人留学生は風俗営業が行われる事業所では働けません。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条に風俗営業が五つ規定されています。不法就労に携わった外国人は退去強制といって、いわゆる強制送還の対象になる可能性があります。退去強制になった外国人は、初回であっても原則として5年間は日本に入国できません。実際の運用では退去強制まで至らなくても、留学ビザの更新が認められなかったり、他のビザへの変更が認められず、自主的に帰国を促されることが多いでしょう。外国人留学生をアルバイト採用するにあたっては、パスポート又は在留カードを確認することが大切です。第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬をうける活動を専ら行っていると明らかに認められる者不法就労させたり、不法就労をあっせんすると「不法就労助長罪」に問われます。3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることもあります。また、どの曜日から数えても週28時間以内の就労におさまっている必要がありますのでシフトを組む時には注意してください。留学生のアルバイトに許可された週28時間以内の数え方は「勤務先ごとに28時間ずつ」ではなく、留学生1名が「1週間でアルバイトした総勤務時間」です。外国人採用の総合情報サイト。求人から採用、就労ビザ取得、外国人財マネジメント、グローバル組織開発など、幅広く情報提供します。資格外活動許可で許可された労働時間と、従事してはいけない労働内容を確認していきましょう。ご登録ありがとうございます。次回ニュースレターより配信をいたします。初めての外国人採用、外国人雇い入れ時に読む冊子シリーズ、人事向けビジネス英語フレーズなどのお役立ち資料をご自由にダウンロードいただけます。法務省のホームページでは、留学生の日本における活動について以下のように記述しています。次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章の規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。外国人採用ナビへのお問い合わせ、外国人採用・企業研修・就労ビザ・海外進出のお問い合わせはこちら。外国人採用を行う上で役に立つ資料を用意しております。ぜひダウンロードしてご活用ください。留学生とは、入国管理局から「留学」の在留資格(いわゆる留学ビザ)を付与され、日本で勉強をする外国人をいいます。留学生の留学先は「大学院、大学、短期大学、専門学校、高等学校」あたりをイメージしがちですが、中学校、小学校で教育を受ける外国人や日本語学校の生徒、聴講生も留学生です。 東京出入国在留管理局は,東京都,神奈川県(横浜支局が管轄),埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄し,本局,3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。 留学ビザでも、資格外活動の許可を受ければ、就労することが可能になります。アミティエ行政書士事務所(杉並・新宿等)運営の『東京入管・帰化申請サポート室』は、在留資格・ビザの申請について親切丁寧にサポートいたします。 留学生が所定の就労時間を超過しないために、雇用者はどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。外国人留学生がアルバイトをする際の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。雇用主である企業には、留学生の労働時間制限に配慮した運営が求められますが、適用される法律には例外事項なども多いため、適切に内容を理解して労働管理を行う必要があります。そこで今回は、就労時間制限のルールに多く寄せられる疑問に対して分かりやすく解説します。留学生が在籍する教育期間の校則で定められた長期休業期間に限り、1日8時間以内までのアルバイトが認められています。その際は、日本人と同じく労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間となります。留学生が決められた就労時間を超過してアルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。たとえ不法就労であると認識していなくとも、在留資格の確認など雇用者として行うべき確認を行わなかったり過失があったりした場合にも処罰の対象となります。複数のアルバイトを掛け持ちをしている留学生の場合は、全ての就労時間を合計して28時間以内に納める必要があります。知らないうちに時間制限を超過して働いていることなどがないよう、シフト提出時に他社での勤務状況も合わせて申告してもらうなど、できる限りの労働管理を行いましょう。決められた就労時間を守らなかった場合は不法就労となり、雇用者と留学生の双方が罰則対象となります。外国人留学生であっても、日本人と同じように労働基準法が適用されます。例えば、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要とされていますが、長期休暇などで就労時間が1日8時間以上になった場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。休日に関しても毎週1日の休日、4週で4日以上の休日が必要となり、守らなかった場合は労働基準法違反となります。「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生は、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが可能になります。なお、「1日8時間以内」のアルバイトが認められているのは、あくまでも「学則による長期休業期間」に限られています。長期休業期間以外で休講などが重なり、アルバイトが可能な時間が増えても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。「資格外活動許可」を取得した外国人留学生でもあっても、本来の入国目的である勉学に支障をきたさないよう、アルバイトは1週間28時間以内と定められています。なお、時間の起算方法については1週間のうち、どの曜日からカウントしても常に28時間以内とする必要があり、続けて長時間勤務のシフトを組むことがないよう注意が必要です。また28時間の就労時間には、残業時間や他のアルバイト先での就労時間も含まれます。