この規程は、東北学院大学学生の懲戒に関する規程第6条第2項に基づき、試験の公正な実施のために必要な事項を定める。 (試験の種類) 第2条. 試験等における不正行為の処分基準 1 処分基準 (1)定期試験(それに相当する授業内試験を含む)における不正行為 不正行為様態 処分内容 ①計画性の弱い、または偶発的な不正行為 例: a.他人の答案の覗き見 b.問題・答案用紙配布後の話し合い この規程における試験とは、東北学院大学試験施行細則第2条第1項に定める試験をいう。 (不正行為者等) 第3条 nuct上に試験を用意するのではなく、従来と同じ筆記による試験をオンラインで行います。 試験問題をpdfで用意し、アクセス可能な時間を限定して提示します。 そもそも1回の試験で評価する方法を避ける。 (⽅法2)物理的な筆記による試験を⾏う.