株式会社の取締役には必ず任期があり、その任期が満了したときは取締役は退任します。相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続した不動産の名義変更、亡くなられた方の預貯金・株式の名義変更、遺産分割協議遺書の作成、戸籍の代理収集等を行う業務です。東京港区(新橋/汐留)の若手税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・海事代理士等を中心とした専門家集団取締役を解任するときの株主総会の決議要件は、定款に別段の定めがない限り、普通決議です。取締役は次の事由が生じたときに、会社との委任関係は終了し、その地位を失うことになります。株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。取締役が後見開始の審判を受けたときは、株式会社との委任関係が終了しますので(民法第653条)、取締役を退任することになります。辞任はその意思表示によって効力が生じますが、登記手続きのために辞任する取締役から辞任届をもらっておくことをお勧めします。正当な理由がなく解任をされた取締役は、解任によって生じた損害の賠償を会社へ請求することができます(会社法第339条2項)。株式会社、合同会社、各種法人設立、商号の変更、役員の変更、本店の移転、増資の登記などを、法務局に対して申請する業務です。成年後見申立書類の作成の他、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々に代わり財産の管理や各種の契約を行う業務です。不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請する業務です。取締役が、会社法第331条1項に定められている取締役の欠格事由に該当することになった場合は、当該取締役は退任します。また、取締役が辞任により退任するときに、当該取締役が退任することにより会社法または定款に定める取締役の人数を満たすことができなくなってしまう場合は、当該取締役は権利義務取締役として取締役の地位に留まります(取締役の地位を逃れることができません)。遺言を希望される方の意思が充分に反映された遺言書ができるように、お客様と一緒になり遺言の作成を行ったりアドバイスを行う業務です。相続人が取締役になるには、株主総会の決議によって取締役に選任されなければなりません。〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8 第二丸高ビル4階株式会社が解散したとき、破産手続開始の決定を受けたときは、取締役はその地位を失うことになります。また、任期満了により取締役が退任するときに、当該取締役が退任することにより会社法または定款に定める取締役の人数を満たすことができなくなってしまう場合は、当該取締役は権利義務取締役として取締役の地位に留まります。取締役は自由に辞任することができるとはいえ、会社に不利な時期に辞任をしたときは、損害を賠償しなければならないとされています。なお、株式会社が解散するときに株主総会の決議で清算人を選任しなかった、あるいは定款で清算人として定める者がいない場合は、解散時の取締役がそのまま清算人となります。取締役が死亡したときは、株式会社との委任関係が終了しますので(民法第653条)、取締役を退任することになります。代表司法書士石川宗徳によるブログ・お役立ちコラムです。日々の出来事から商業登記・不動産登記・相続・遺言等に関する有益な情報を発信します。加えて、定款で欠格事由を定めている場合に、取締役が当該欠格事由に該当することになった場合は、当該取締役は退任します。 本記事では、取締役が破産した場合に関して詳しく説明していきます。取締役が自己破産しても、会社や会社債権者に財産を奪われるということはありません。したがって、取締役という立場にあったとしても、自己破産について会社や会社債権者に特別な責任を負うことはありません。個人が自己破産してしまった場合、家や車などの財産を差し押さえられてしまうというイメージを、みなさんお持ちかと思います。では、取締役が自己破産してしまった場合、特別な処分が生じるのでしょうか。会社には影響はないのでしょうか。株式会社が破産した場合、会社債権者は破産手続を通じて弁済を受けることになりますが、この配当で債権が全て消滅することは、通常ありません。取締役の立場にある方は、自己破産してしまうリスクがどこにあるか、自己破産した時にどの財産が差し押さえられてしまうのかについて、把握しておくことが大切です。そのため、会社の負債が到底個人で返済できない莫大な金額である場合、取締役個人も自己破産を余儀なくされることでしょう。取締役が破産した場合も、個人としての債権者に対して責任を負うことに変わりはありません。こうしたことをご自身で網羅するのはなかなか難しいことですので、破産を視野に入れている方は、弁護士へ相談することをおすすめします。例えば、「一人会社」や「小規模の同族会社」に対して銀行が融資する場合は、銀行は代表取締役個人の信用情報を調査します。ですので、調査の中で代表取締役がブラックリストに載っていると判明すれば、融資を受けられない可能性が出てきます。取締役の破産は、この委任契約の終了事由の1つとして定められています(民法第653条)。取締役が自己破産したからといって、ただちに会社の信用が失われるとは言えませんが、代表取締役が自己破産した場合はこのような信用失墜はあり得ます。連帯保証人とは、債務者と同様の債務・法的責任を負う人のことです。また、小規模会社で代表取締役が破産することは、会社の信用失墜につながると言っていいでしょう。破産後に取締役に再任できたとしても、社会における信用力はだいぶ落ちていることに注意が必要です。一般の方が自己破産した場合、通常は債権者に対してのみ責任を負います。では、その人が取締役である場合、会社に対しても何らかの責任を負うのでしょうか?しかし、現行法では、破産は取締役の欠格事由とされていないため、再任は可能です。再任には、株主総会において取締役を選任する必要があります(なお、登記も必要です)。会社が破産した場合に取締役がただちに弁済責任を負うことはありませんが、経営判断に明らかな誤りがあった場合は、経営破綻について一定の責任を負うこともあります。取締役は会社経営について一定の責任を負う立場にありますので、自分が破産しないことに加え、会社が破産しないように注意して経営する必要があります。最悪の場合、会社が融資を受けられなくなってしまうことも考えられます。もし破産してしまった際は誰に影響してしまうのかを事前に確認しておくことも重要です。取締役に限らず、自己破産をすると消費者金融や各種カード系列会社、銀行のブラックリストに載ってしまいます。消費者金融と各種カード会社は5年間、銀行には10年間も載ってしまいます。この間、民間の金融機関での与信審査は不利となり、クレジットカードを新たに作ることや銀行から融資を受けることも困難になります。しかし、取締役が会社の債務を保証をしている場合は注意が必要です。弁護士費用が用意できず泣き寝入りとなったり、費用倒れになるから通常諦めてしまうような事件でも、保険に入っていれば弁護士費用の補償が受けられます。このような配当によっても弁済されない部分について、会社債権者は連帯保証している取締役に保証人して支払いを行うよう求めることができるのです。 役員の欠格事由.

登記された役員の任期はいつまでか?その確認方法. 会社法331条1項1号ないし4号は取締役の欠格事由を定めています。会社が欠格事由に該当する者を選任しても、その株主総会における選任決議は決議内容が法令に違反する者として無効となります(会社830②)。 取締役就任登記の抹消.