ご回答いたします。 >名誉毀損と侮辱罪2つあり、侮辱罪は刑法では1番軽いそうですが私の場合はどちらに当たるでしょうか? 名誉毀損罪は、公然と人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実を摘示することにより成立します。 依頼者の元仕事仲間だった者が、自らが運営するブログに、依頼者の氏名を明示した上で、概ね以下の内容を記載した記事を20個以上掲載していました。告訴状を郵送してから、1週間後に警察から連絡があり、告訴期間についての質問に回答後、告訴が受理されました。なお、誹謗中傷・名誉毀損に関する対応については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。弁護士が告訴状を作成して警察署に提出し、告訴を受理してもらうことに成功しました。依頼者と弁護士が協力して名誉毀損罪が成立する記事を選定し、弁護士が作成する告訴状でわかりやすくこれらの点を警察に伝えることが迅速な告訴受理のためには重要です。インターネット上に誹謗中傷等が掲載された場合にどのような法的手段をとるべきかの判断は、記事の内容、掲載方法・頻度、相手方の特定の有無、資力の有無など様々な事項を検討する必要があります。この点は、告訴の受理に当たって、実際に警察官から告訴期間を経過しているのではないかとの指摘を受けました。告訴状の作成に当たって告訴期間の点は上記の通り検討済みでしたので、その旨を伝えたところ、すみやかに告訴が受理されました。以上のように、告訴状を作成するまでに、依頼者と弁護士が協力して、記事をピックアップし、名誉毀損が成立するかの検討・打ち合わせを繰り返し、わかりやすい告訴状を作成した結果、告訴状を警察署に提出してわずか1週間で告訴を受理してもらうことができました。名誉毀損罪が成立するために重要なのは、「人の社会的評価を低下させるだけの具体的な事実」が記載されていることです。警察は常時膨大な数の事件をかかえているため、告訴が受理されてもなかなか捜査を進めないことがあります。そのため、名誉毀損罪が成立するかという観点から、弁護士が刑事告訴の対象とすべき記事を選定し、その内容が真実であるか否かについて、逐一依頼者と打ち合わせて確認を行いました。告訴状の作成に当たっては、特に上記「オ」と「カ」の記載がポイントでした。なんとかしてこのような状態を是正して欲しいとの思いで、咲くやこの花法律事務所に相談に来られました。名誉毀損罪が成立する範囲は一般的な感覚よりも狭く、法律に記載された要件をきっちり満たしていなければなりません。当然ながら、名誉毀損罪が法律上成立するものでなければ、告訴をしても警察は動いてくれません。その後、刑事罰の確定等を根拠にして、依頼者らの名誉を毀損する記事のすべての削除に成功し(80個以上)、現在もその者からの書込みはありません。本件でも依頼者から必要な事情を聴き取ったうえで、打ち合わせを行った結果、刑事告訴という手段を選択し、最終的に相手方に刑罰が科されました。本件は、相手方がFC2ブログやAmebaブログなど複数のブログに、依頼者が詐欺行為を行っているなどと記載した記事を掲載した事案です。告訴が受理された後も、警察がすぐに動いてくれるとは限りません。本件でも、弁護士が月1回程度警察に捜査の進捗を確認し、進捗内容を依頼者に報告しました。このことで、比較的早期に相手方に対して捜索差押えがなされ、送検、起訴、刑事罰の確定に至りました。どのような手段が妥当かを念頭に置きながら、相談に来られた依頼者の話を聞き取ったところ、以下の事実が判明しました。本件でも、告訴状の作成を綿密に行ったことにより、告訴状を警察署に郵送してから1週間で受理されました。これらすべてについて上記犯罪事実の特定事項を記載すると、非常に犯罪事実の記載が読みにくく、冗長なものになってしまいます。そして、告訴はいつでもできるわけではなく、名誉毀損罪のような親告罪の場合、告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。裁判例上、「犯人を知った日」は、「犯罪行為終了後の日」で犯人を知った日と解釈されており、インターネット上の記事はその掲載がある限り犯罪が続いていることになります。本件では、最初の名誉毀損記事が掲載されたのが、6ヵ月以上前であり、依頼者は当初からその旨を知っていました。そのため、一部の記事については告訴期間が経過しているのではないかが問題となりました。また、告訴後も警察の捜査期間中に相手方から新たな名誉毀損罪が成立するブログ記事が掲載されたことから、これらの点も弁護士を通じて警察に対して情報提供を行いました。インターネット上に誹謗中傷記事が掲載された場合、大きく分けて以下の4つの法的手段を取ることができます。掲載された記事の内容は事実とは異なるものでした。上記の他にも、依頼者の家族への誹謗中傷も記載されていました。複数のブログそれぞれに数十個もの誹謗中傷記事を掲載されたため、依頼者は、ひどい精神的苦痛に悩まされていました。記事が掲載されたブログは複数あり、全てのブログに同内容の記事を掲載していました。咲くやこの花法律事務所  弁護士  渕山 剛行以下では、問題解決において弁護士が取り組んだ課題について詳しく解説していきます。具体的な事実を記載せず、単に相手方の依頼者に対する評価を記載しただけでは、名誉毀損罪は成立しません。上記の検討の結果、名誉毀損が成立する可能性の高い記事について告訴状を作成しました。告訴状には法律上決まった方式はありません。そのため、告訴の要件を満たし、通常犯罪の捜査に必要な事実として以下のことを記載しました。そこで、迅速に告訴受理をしてもらうため、告訴すべき記事を絞って記載し、読みやすくわかりやすい告訴状を仕上げることを心がけました。告訴状の不備や証拠不十分など様々な理由があるかと思いますが、ブログ記事の掲載行為に名誉毀損罪が成立するとして告訴する場合には、行為に名誉毀損罪が成立するのか否かの判断が難しい点が1つの理由であると思います。それぞれの法的手段にも様々なメリット、デメリットがありますので、事案に応じて最も適切な方法を選択しなければなりません。そのため、記事が掲載されている間は、犯罪は終了しておらず、告訴期間も経過しません。本件では、名誉毀損罪に該当する可能性の高い記事だけでも1つのブログに20個近くがあり、さらに同内容の記事を掲載したブログが複数個ありました。そのため、依頼者に誹謗中傷記事のすべてをピックアップしてもらい、それについて弁護士がどのような犯罪が成立するかについて検討を行いました。上記「オ」では、犯罪事実を特定するために、「いつ、誰が、誰と、どこで、誰に対して、何をしたのか」について具体的に記載をしなければなりません。今回の解決実績は、「インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例」についてご紹介しました。その後、定期的な警察への進捗確認を行い、滞りなく送検、起訴、刑事罰の確定がなされました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなりました。誹謗中傷記事の掲載に対して刑事告訴をする場合には、その行為が名誉毀損罪や脅迫罪など、刑事罰の対象となる犯罪行為でなければなりません。名誉毀損罪は、「親告罪」といわれ、刑事告訴をしなければ警察による捜査や刑事裁判による処罰が行われません。 名誉毀損罪・侮辱罪にあたる行為は、放置しておくとさらに状況を悪化させる場合があります。 ですから、名誉毀損事件・侮辱事件で被害を受けた方も積極的に弁護士を活用して、卑劣な名誉毀損表現や侮辱表現に対応することをおすすめします。

弁護士に相談して、痴漢冤罪の相手を名誉毀損で訴える場合には、戦略を考えた上で、しっかりと証拠を集める必要があります。時間が経つと物的証拠も目撃者も見つけることが難しくなります。証拠などを集めるためには早めに弁護士が動き出す必要がありますので この記事で分かること強制わいせつ罪の示談金の相場は10万~300万円強制わいせつ罪の...そのため、痴漢冤罪の被害にあってしまい、相手を処罰して欲しいと思ったときには、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。このように、名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を既存した」ときに成立するとされており、名誉毀損罪が成立するには、不特定多数の第三者がいるような状況で、「人の名誉を毀損する」ことが必要です。また、刑罰は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。この記事で分かること痴漢冤罪 回避の一番の対策は「巻き込まれないこと」痴漢冤罪を回避...この記事で分かること家族が痴漢で逮捕されたら早期の身柄釈放が重要痴漢で逮捕された身内...条文のままですと分かりづらいので、1つずつ痴漢冤罪事件に当てはめていきます。また、内容が真実ではなかったことを証明するためにも、無罪判決は必要になってくると考えられます。この記事で分かること痴漢の示談金・慰謝料の相場痴漢冤罪でも示談金・慰謝料は必要?痴漢...これ以外のケースであっても、個々の事件の事情によって名誉毀損罪が成立する場合はありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。痴漢冤罪に巻き込まれると、身に覚えのないことで被害者を名乗る女性に、電車の中や駅のホームなどの公共の場で痴漢だと大きな声で言われ、場合によっては逮捕されるなど多大な被害を受けることもあります。そうなると、自分に痴漢の濡れ衣を着せた女性を許せないと感じ、処罰感情を持つ場合もあると思います。まず、名誉毀損罪とはどのような犯罪なのでしょうか?刑法で名誉毀損罪は下記のように定められています。この記事で分かること痴漢行為で逮捕されたらどうなる?立場別に解説!冤罪含む痴漢行為で...驚いて反論を試みようとしたAにすかさず近づいた共犯者Cが、触るのを見たなどと嘘を言って加勢し、被害者を駅長室に連れて行き、警察官らに対しても、女性Bがあたかも痴漢の被害に遭ってショックを受けている被害女性を演じ、架空の被害事実を申告しました。この記事で分かること迷惑防止条例違反の示談金 一般的な相場は?「迷惑防止条例違反」と...大阪市高速電気軌道第1号線の天王寺駅駅長室にて、痴漢発生の通報を受けて駆けつけた大阪府阿倍野警察署地域課勤務司法警察員らに対して、同線で乗り合わせた乗客であるA(当時58歳)が女性Bの身体に触った事実はないのに、Aが刑事処分を受けることを認識しながら、女性Bが「近くにいた男が、服の上から私の下腹部やお尻を触ってきました。」と証言しました。痴漢冤罪であれば、痴漢をしていない男性に刑事罰を受けさせる目的で、警察官などに虚偽の証言をしたような場合に成立します。虚偽の証言を行っているという点で、名誉毀損罪ときに問題になった故意についてもほとんどの場合は問題ありません。この記事で分かること痴漢で逮捕されて最初にすべきことは?痴漢(強制わいせつ罪)で逮捕...弁護士に相談すると、痴漢冤罪の相手を名誉毀損で訴えることができるのでしょうか?このページでは、名誉毀損にあたるのかはどのような行為なのか、どのような場合に名誉毀損が成立するのかについて説明しています。この記事で分かること痴漢事件の示談書に記載する内容痴漢事件の示談書テンプレート痴漢事...そのため、痴漢冤罪にまきこまれてしまった場合、相手の女性の行為が名誉毀損行為になる可能性は高いと言えそうです。ただし、次で説明しますが、一定の条件に当てはまる場合には相手の女性が罰される可能性はかなり低くなります。また、共犯の男性Cが「女性の後ろに立っていた男が、女性のお尻を触っていました。撫で回すように触っていました。僕は男の腕をつかみ、痴漢された女性と一緒に駅長室に連れて来ました。」「あの男が痴漢の犯人です。」と証言しました。判決では、虚偽告訴の犯行は、電車内の乗客を痴漢犯人に仕立て上げて、痴漢冤罪の被害者を窮地に陥れ、示談金の名目で多額の現金を獲得しようとするのに協力したものであり、警察官までをも欺き、本来、社会や市民の人権を守るための砦となるべき司法手続を、その金銭欲のためによこしまな方法で悪用しようとしたものであって、その卑劣な手段に酌量の余地はないとされて、他の罪とあわせて、懲役3年、執行猶予5年の判決が下されました。名誉毀損罪であっても、虚偽告訴罪であっても、時間が経つと物的証拠も目撃者も見つけることが難しくなりますので、証拠などを集めるためにも早めに弁護士が動き出す必要があります。また、痴漢事件を戦うには、家族や職場の協力が重要になりますので、その点でも弁護士に依頼するメリットがあるといえます。この記事で分かること痴漢冤罪にまきこまれたらどうなる?痴漢に間違われた人が取るべき対...女性Bは、共犯者の男性Cとの間で、前もって男性客を痴漢犯人に陥れるための役割分担を決めており、スカートを履くなどして、痴漢にねらわれ易い外観をとり、地下鉄に乗って帰宅途中の中年男性Aにねらいをつけて,互いの身体が接触するほどの位置に立った上で、Aが身体を触ったなどと嘘を言いました。弁護士に相談して、痴漢冤罪の相手を名誉毀損以外の罪で訴える場合には、虚偽告訴罪で訴えるということが考えられます。虚偽告訴罪がどのような罪であるかや、実際の判例を少し紹介します。ここまでのことをまとめると名誉毀損で訴えて有罪になる可能性が高くなるのは、下記2つの条件を満たしているような場合になります。また、痴漢行為をしたかのように多くの人がいる駅のホームなどで言われることは、社会的評判を著しく傷つける可能性もあり、痴漢冤罪被害者の男性の「名誉を毀損」する行為と言えます。痴漢冤罪の相手を名誉毀損で訴えることは、簡単なことではありません。名誉毀損で訴える場合には名誉毀損についての裁判だけではなく、痴漢容疑の裁判の対策なども含めて考える必要があります。この記事で分かること痴漢冤罪の被害で損害賠償請求するには?痴漢冤罪が多い3つの理由被...このような場合、弁護士に相談することで、ケースによっては相手の女性を名誉棄損で訴えることができる場合もあります。このページでは痴漢冤罪に巻き込まれたときに、相手の女性を名誉毀損で訴えることができるかや、名誉毀損罪にあたるのはどのような行為であるかや、どのような処罰がされるのかについて説明します。また、痴漢冤罪の相手を訴えることのできる名誉毀損以外の罪として、虚偽告訴罪についても説明をしています。「公然と」は、不特定多数の人が認識できる状態のことですので、不特定多数の乗客らがいる車内や駅のホームで痴漢であることを指摘することは、「公然と」にあたります。「事実を提示」というと、痴漢冤罪の場合には痴漢行為をしていないので事実ではないと思う方もいらっしゃると思いますが、「その事実の有無にかかわらず」とされており、内容の真偽は関係ありません。そのため、実際には痴漢行為をしていなくても、名誉毀損罪の「事実」になります。