衣食住の「住」に分類される家賃などの費用は生活していく上でどうしてもかかるものです。それをカバーする公務員の住宅手当は、全額負担ではないにしろ、やっぱり手当として出るならもらっておきたいですよね。ここからはそんな、気になる住宅手当が支給される条件についてご紹介いたします。ルームシェアをする場合は、契約内容をしっかり確認すると良いでしょう。また、住宅手当が欲しいがために、虚偽申告したり不正受給しようとするのはNGです。信頼を失う原因にもなります。自分の適性や性格が、公務員の仕事に向いているのかどうか、気になりませんか?公務員の住宅手当は厚く、家賃の半額近く支給されるケースも有ります。ただし、半額近く請求されるケースはかなり家賃が安い場合のみで、金額が増えるにつれ一部の補助しかなくなり、最大で27,000円程度の補助となります。住宅手当を目当てで家賃の高い所に住むのは現実的ではなく、あくまでバランスが必要になります。公務員の住宅手当は厚く、家賃の半額近くの補助を受けられる事もあります。しかし、そこまで補助を受けられるケースはまれで、多くは一部だけと言う形になります。それでも一般の民間企業よりも高いケースは多く、公務員が恵まれていると言われる一因でもあります。マイホームに住んでいると手当は支給されないため、バランスを考える事も重要です。また、単身赴任をする際に、家族を住まわせる部屋の家賃を支払っている場合は若干低い額になるケースもあります。そのため、家を買った方が維持費が安くなるケースも相当数あります。公務員の住宅手当は厚いものの、それだけで居住空間が確保できるようなものにはなっていないのです。居心地のいい環境を探す努力も重要と言えます。コロナウイルスで就活も自粛の傾向になり、選考が進まず、不安になっていませんか?Copyright © PORT INC. All Rights Reserved.支給額の上限があることも考えたうえで、物件を選ぶと良いでしょう。また、住宅手当は、持ち家には発生しません。今まで賃貸に住んでいたが、家かマンションを購入を考えている人は【持ち家には住宅手当は発生しない】ことも覚えておくと良いでしょう。例えば、一定範囲の職員を人的管理する立場の公務員に支給される「管理職手当」や、祝日に勤務した場合に給与が発生する「休日勤務手当」、一風変わったものであれば、寒冷積雪の度合の厳しい地域に勤務する職員に対して支給される手当である、「寒冷地手当」などその種類は実に多種多様です。公務員として働くことを少しでもお考えの方は、しっかり事前知識として備えておきましょう。住宅手当の支給条件は実際のところ、一概には言えません。というのも、支給条件や支給額は所属する自治体によって異なるためです。また、あくまで企業や自治体の福利厚生として決められているという理由もあります。公務員への就職を考えているのであれば、自分の希望している企業や自治体がどのような条件のもと住宅手当が支給されるのかなどを事前にリサーチしておきましょう。コロナで就活が自粛中の今こそ、自己分析を通して、自分の本当の長所・短所を理解し、コロナ自粛が解けた後の就活に備えましょう。単身赴任の場合は住宅手当が出ますが、持ち家の場合や、マンションに住んでいる場合は住宅手当が支給されないといったように、住宅手当は必ずしも支給されるものではありません。なかには、ルームシェアを考える人がいるようです。住宅手当は申請する際、賃貸契約書などの書類が必要になります。そのため、ルームシェアした人全員が住宅手当をもらえるのは難しいでしょう。住宅手当は、賃貸の契約主(借りた人の名義)に支給されるようです。就活力診断で、自分の苦手な分野を発見&対策し、万全の状態で面接にのぞみましょう。手当の種類の豊富な公務員ですが、住宅手当に関しては法律的に明確な決まりはないため、「公務員なのだから必ず住宅手当が出る」となどと認識されている方は注意が必要です。条件や、自治体によって異なるためあくまで福利厚生のひとつとして認識しておきましょう。「どのような条件のもと支給されるのか?」「自分はしっかり条件を満たしているか?」「少ない手当の中でできるだけ安く住む方法はないか?」などを確認しておきましょう。是非とも参考にしてみてください。公務員は国家だけでなく地域の行政やサービスを行う仕事のため、住宅手当が厚くなっています。これは地方などで住宅の確保などが難しい事や、人員の確保が難しい場合、市区町村の運営に支障が出るための措置であり、特に地方などの交通の便が悪い場所では必須のものとなります。やはり住む場所の手当が支給されるというのは、お財布的にもとても助かります。どのような条件であれば支給されるのか?されないのか?などを就職前にきちんと理解しておきましょう。住宅手当をもらう際の注意点として【支給額の上限が決まっている】ことが挙げられます。国家公務員を例に挙げてみましょう。国家公務員の諸手当の概要を見ると、借家・借間居住職員(月額12,000円を超える家賃を支払っている職員)の支給額は最高27,000円となっています。また、過疎化が進む地域では住環境を整える事は臂臑に重要なため、移住などを前提にさらに好条件な設定をしている自治体もあります。公務員の住宅手当は単身赴任の時や、親や子供、あるいは妻や夫が部屋を借りる際などにも支給されるケースがあります。これは安心して単身赴任へ行けるようにするための措置であり、とくに転勤が多い役職や、国家公務員などには大きな助けとなります。職務的に全国各地を転々とする職種も有るため、ただ安定しているからと公務員を選ぶと転勤で苦労してしまう事もあるのです。My analyticsで、あなたの強み・弱みを理解し、自分が公務員に向いているタイプか、診断してみましょう。厚生労働大臣より許可された有料職業紹介事業許可証【13-ユ-305645】に基づき、 個々のニーズにあった最適なキャリア選択の機会を支援するサービスを提供しております。一方で、公務員でも持ち家や、血縁者の所有する家やマンションに住んでいる場合は住宅手当を支給されなくなっています。これは、家に住んでいることがすでに資産価値を持っていると認識されるためで、公平性を保つひとつの要素となっています。一般企業にも手当があるように、公務員の場合でももちろん手当が存在します。さらに、その手当の種類は実に豊富です。コロナの影響で、先が読めない今年の就活。自分が内定を取れるのか不安ではありませんか?住宅手当があるにしても、あくまで一部であり、全額ではない事に注意が必要です。民間企業よりも手厚いケースがあり、部屋を借りるなどすればまずもらえると言った感覚でいるのが正解です。家賃などに応じた手当が出るため、きちんと金額を申請することも重要です。

このたび、会社員の彼と婚約をしたのですが、新居探しの時に住宅手当について疑問に思ったので、お伺いします。国家公務員の場合、配偶者の会社で住宅手当が支給されないときは上限27000円で住宅手当が支給されると思うのですが、も あの会社の年収っていくら?公務員の給料ってどれくらい?給料.comでは3,800社以上の民間企業の年収,全国すべての地方公共団体職員の月収・年収,国家公務員給与の詳細など様々な情報を紹介しています. ≡ 給料.com メニュー 公務員の場合には住居手当の支給額の最大金額が決まっています。 12,000円以上の家賃を払っている場合の支給額は最大で27,000円となっているようです。 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条第二号中「給与法第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた給与法第十一条の二第一項」とする。給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)で、規則九―八九第五条第二項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(検察官であつた者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の規定による派遣、平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣若しくは平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされた職員又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。「人事院規則九―五四(住居手当)」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。ニ 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人2 各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。ホ 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。)2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。二 職員の扶養親族たる者(給与法第十一条に規定する扶養親族で給与法第十一条の二第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。 人事院規則九―五四(住居手当) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―五四(住居手当)の全部を次のように改正する。 (総則)第一条. 二 職員の扶養親族たる者(給与法第十一条に規定する扶養親族で�