外国人留学生、就労制限28時間について、今、中国の留学生をバイトで使ってます。そこで質問ですが、週28時間の計算は日曜から月曜日までで計算するのでしょうか?それとも、自分で月曜日から日曜までと決められるのですが?計算をはじめる曜日によっては28時間を越えてしまいます。 目次へ. 留学生が所定の就労時間を超過しないために、雇用者はどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。外国人留学生がアルバイトをする際の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。雇用主である企業には、留学生の労働時間制限に配慮した運営が求められますが、適用される法律には例外事項なども多いため、適切に内容を理解して労働管理を行う必要があります。そこで今回は、就労時間制限のルールに多く寄せられる疑問に対して分かりやすく解説します。留学生が在籍する教育期間の校則で定められた長期休業期間に限り、1日8時間以内までのアルバイトが認められています。その際は、日本人と同じく労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間となります。留学生が決められた就労時間を超過してアルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。たとえ不法就労であると認識していなくとも、在留資格の確認など雇用者として行うべき確認を行わなかったり過失があったりした場合にも処罰の対象となります。複数のアルバイトを掛け持ちをしている留学生の場合は、全ての就労時間を合計して28時間以内に納める必要があります。知らないうちに時間制限を超過して働いていることなどがないよう、シフト提出時に他社での勤務状況も合わせて申告してもらうなど、できる限りの労働管理を行いましょう。決められた就労時間を守らなかった場合は不法就労となり、雇用者と留学生の双方が罰則対象となります。外国人留学生であっても、日本人と同じように労働基準法が適用されます。例えば、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要とされていますが、長期休暇などで就労時間が1日8時間以上になった場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。休日に関しても毎週1日の休日、4週で4日以上の休日が必要となり、守らなかった場合は労働基準法違反となります。「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生は、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが可能になります。なお、「1日8時間以内」のアルバイトが認められているのは、あくまでも「学則による長期休業期間」に限られています。長期休業期間以外で休講などが重なり、アルバイトが可能な時間が増えても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。「資格外活動許可」を取得した外国人留学生でもあっても、本来の入国目的である勉学に支障をきたさないよう、アルバイトは1週間28時間以内と定められています。なお、時間の起算方法については1週間のうち、どの曜日からカウントしても常に28時間以内とする必要があり、続けて長時間勤務のシフトを組むことがないよう注意が必要です。また28時間の就労時間には、残業時間や他のアルバイト先での就労時間も含まれます。 外国人労働者は日本で就業をする場合、就労ビザを取得している必要があります。留学生や研修生として来日している外国人は、就労ビザではないため、原則的に日本で働くことは禁じられています。 留学生への注意点. 日本に来る留学生には仕事時間の制限はありますか? 週28時間など聞きました。これは、2つ掛け持... 持ちしてもこの28時間なんでしょうか? 1事業者につき28時間なのでしょうか?... 解決済み 質問日時: 2015年7月29日 21:13 回答数: 1 閲覧数: 3 外国人留学生がアルバイトをする際の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。雇用主である企業には、留学生の労働時間制限に配慮した運営が求められますが、適用される法律には例外事項なども多いため、適切に内容を理解して労働管理を行う必要があります。 外国人留学生が日本で働くときの労働時間は? 外国人留学生が「資格外活動」の許可を受けていれば、性風俗店、ゲームセンターといった店などを除き、勤務先の職種や働く時間帯を限定されることはありません。 外国人留学生が日本� 留学生の就労可能時間は28時間. [参照]厚生労働省:届出事項の確認方法について. 学生は一社だけはでなく、複数の会社で働いている場合があります。 この一週間の労働時間の上限は28時間という制約は 一社につき28時間ではない、ということを 彼らにしっかりと伝 …