: 労基法 第33条第3項 公務のために臨時の必要がある場合においては、・・・、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 国家公務員(28歳・本省係員)の給与と年収,気がつけば過去10年分の給与明細が溜まっていたので、集計して公開します。職業選択や叩きのネタ?の参考にしてください。 ○田村智子君 客観的な記録ができる方向で検討するということでよろしいですね。○田村智子君 今日、ちょっと障害者のこともお聞きしたかったんですけど、時間がなくなっちゃったので、一点、もう一回、済みません、先ほどの答弁の中で私聞き落としたのかもしれないんですけれども、こうした超勤手当ちゃんと払うということと、それから百時間超えたら医師の面接をちゃんとやらなければならないということで、客観的な把握、これはもう絶対的な条件だと思うんです。これは、在庁時間イコール勤務時間というふうに私しろとは言いませんが、午前中にもありましたけど、コンピューター開けたらもう始業だと、あるいは閉めたら終業だと、こういう客観的な記録については今後やっていく方向なのかどうか、これはもう一回ちょっと、内閣人事局、お答えください。田村氏は、「勤務時間内に終わらないような仕事量を与えながら、もう帰りなさいと言えば、手当は払わなくてよいことになる」と厳しく批判。政府が民間事業所に対して、残業時間の適正な申告を妨げてはならないことなどをガイドラインで示していることも指摘し、同様の措置をとるべきだと人事院に求めました。○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 重要な法令には、臨時、緊急に措置をしなければならないものもあるため、職員がそうした法令の立案に従事する場合も公務の運営上真にやむを得ない場合に含まれていると考えておりますけれども、これが必要以上に拡大されて解釈することがないようにはしたいと思っております。○田村智子君 時間ですので一旦終わり、また続きやりたいと思います。田村氏は、人事院が行った各省庁別在庁時間のサンプル調査をもとに試算した年間在庁時間と、実際に支払われた超過勤務手当の時間数とで大きな乖離(かいり)があることを示しました(乖離は厚労省で約160時間)。日本共産党の田村智子議員は、22日の参院内閣委員会で、超過勤務命令がないことを理由に国家公務員の不払い残業が事実上合法化されている問題をただしました。また霞ケ関国家公務員労働組合共闘会議の残業実態アンケートで「超過勤務手当が全額支給されている」との回答が半数程度であり、「100時間を超える残業が3カ月続いたのに、30時間程少なくされた」などの記述もあると指摘し、「実態として不払い残業があるのではないか」と迫りました。宮腰光寛担当相は「超過勤務命令に従い、超過勤務手当を支給することとなっている」と答弁。○田村智子君 それじゃ、ちょっと人事院の方にも確認したいんですけれども、先ほど御答弁総裁からあったように、本人の申出がなくても百時間超の場合には医師面接が必要だというところまで規則の中に入れるわけですよね。ということは、それは客観的な記録がなければできないことになると思うんですよ。客観的な記録を行う方向であると、そういうふうに人事院は検討しているということでよろしいですか。○田村智子君 災害などの非常事態は、労働基準法も労働時間規制の対象外とする条文があるんですよ。民間企業でも、例えばクライアントの都合だとか要求だとか、あるいは海外の事業所と関連する仕事など、他律的な業務というのは山ほどあると思うんです。それでも、他律的であっても繁忙期であっても、時間外労働は百時間未満、これを超えてはならないと規制をしたわけですよね。重要法案の立案等公務が自然災害と一緒じゃ駄目だと思うんですよ。これは人為的努力によって縮減が可能な範囲のはずであると思うんです。そういう人為的な努力によって長時間労働にならないような措置ができると、そういうものであっても百時間を超えて天井なしで超過勤務が命令できてしまう、そういうことになってしまうんでしょうか。
なお、労働基準法というのは労働「最低」基準を記す法律ですので、もっと短い勤務時間を取り入れる分には企業の自由です。だって、どう考えても1時間未満の残業、つまり1年トータルで見て、「全員」が18時15分までに帰っているなんてあり得ないです(笑)なお、僕は他の記事でも出先が暇だと行っているのですが、ある程度立証されてますね。役所によっては休憩時間が45分で17:00終了というところもあるようです。月22日勤務だとすれば、1日当たりの残業は1時間未満(本庁勤務の方だとだいたい1時間)ということになります。表の通り、地方公務員の残業時間は、月に13.2時間、年158.4時間ということです。一般的な民間に比べれば、規定の労働時間は少ない、一方で残業は良く分からない(笑)ということだったのではないでしょうか。正直フレックスタイムというほど柔軟ではないですが、僕がいた県庁では、いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!土日祝日は休みですし、トータルで見れば恵まれている部分も大きいのかなというのが率直な意見です。
勤務時間制度の概要(pdf) 休暇制度の概要(pdf) 主な両立支援制度の概要(全体版・常勤職員用・非常勤職員用) ※詳細はこちらへ (関連情報) 主な関係法令等(この他の関係法令等については、こちらをご覧ください。 ・ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号) 見出しの通りですが、 午前 8:30〜12:00(3時間30分)お昼休み 12:00〜13:00(1時間)午後 13:00〜17:15(4時間15分) というところが多いですね。17時15分以降が残業時間ということになります。 役所によっては休憩時間が45分で17:00終了というところもあるようです。 なお、労働基準法というのは労働「最低」基準を記す法律ですので、もっと短い勤務時間を取り入れる分には企業の自由です。だって、どう考えても1時間未満の残業、つまり1年トータルで見て、「全員」が18時15分までに帰っているなんてあり得ないです(笑)なお、僕は他の記事でも出先が暇だと行っているのですが、ある程度立証されてますね。役所によっては休憩時間が45分で17:00終了というところもあるようです。月22日勤務だとすれば、1日当たりの残業は1時間未満(本庁勤務の方だとだいたい1時間)ということになります。表の通り、地方公務員の残業時間は、月に13.2時間、年158.4時間ということです。一般的な民間に比べれば、規定の労働時間は少ない、一方で残業は良く分からない(笑)ということだったのではないでしょうか。正直フレックスタイムというほど柔軟ではないですが、僕がいた県庁では、いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!土日祝日は休みですし、トータルで見れば恵まれている部分も大きいのかなというのが率直な意見です。 国家公務員又は地方公務員(以下「職員」という。)の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合等において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令」という。 国家公務員の超過勤務手当は、先ほど、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い職員が勤務するというものでござい … 公務員の世界には、これらに合致する職種や職場が存在しており、 多種多彩な選択肢から自由に選んで 受験することができます。 国家公務員だけ、地方公務員だけ受験しても良し、国家公務員と地方公務員を併願受験するも良し。