2020年1月、厚生労働省が「職場のパワーハラスメント防止のための指針」(ガイドライン)を公表しました。パワハラの定義をより詳細に明記したほか、企業の講ずべき措置やパワハラに「該当する例」「該当しない例」などを示しています。人材派遣を活用中、または新たに活用される人事・労務ご担当者さま、現場責任者さま向けに、派遣の期間制限など人材派遣を活用するにあたり最低限押さえておかなくてはならない基礎知識を網羅するとともに、改正派遣法のポイントとまもなく義務化されるパワハラ防止措置について解説します。厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を6つに分類し、典型例を示しています。企業が雇用する労働者が業務を遂行する場所。当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても業務を遂行する場所を「職場」に含む。職場で発生しているモラハラの事例や発生原因、企業がモラハラを放置するリスクを解説します。いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などを含む、企業が雇用する労働者の全員。また、派遣労働者については、当該労働者派遣を受け入れる企業においても、雇用する労働者と同様の措置が必要とされている。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為、と定義しています。パワハラ対策についての総合サイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省)にて、「パワハラで悩んでいる方」「管理職の方」「人事担当の方」それぞれの立場に合わせたパワハラの種類をチェックできます。最新のセミナー情報、コラム等を受け取りたい方は、下記からメールマガジンを登録してください。社内で起こっていることが、パワハラの6類型に該当しないかどうかをチェックしてみましょう。欲しいのは「求職者」より「究職者」。専門性を追究したコンサルティングで企業の成長に貢献します欲しいのは「求職者」より「究職者」。専門性を追究したコンサルティングで企業の成長に貢献します
【定期開催:2020年版】 オンライン無料セミナー 『パワーハラスメント防止対策』 2020年(令和2年)6月1日からパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっています!※中小事業主 … 2020年6月より、企業が講じなければいけない措置義務のポイントは次の四つにまとめられます。下記のプルダウンメニューからカテゴリとジャンルを選択してくださいまた、義務ではないものの、事業主は以下の取り組みを積極的に行うことが望ましいとされます。各措置の具体的な取り組み例については、厚生労働省のパンフレットに詳細が記されていますので、ぜひ一度ご確認ください。5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)※検索ボタンをクリックするとオンラインマーケットに移動します。人事担当者としてハラスメントに関する理解を深め、より実務的な対応を学びたい方は、労務行政が提供する書籍をご検討ください。The Institute of Labour Administration. このセミナーでは2020年ハラスメント防止法規制の内容をおさえ、ハラスメントを職場内に発生させず、さらには自信を持って部下の教育にあたることができるよう、メンタルヘルスの知識や実際の裁判事例もふまえつつ知識を深めていきます。 2020.06.01: 今年度の専門家派遣事業の情報を更新しました。 2020.05.22 「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画が加わりました。 2020.03.30 「裁判例を見てみよう」に、事例が3件加わりました。 2020.03.30
All Rights Reserved.指針には「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」がそれぞれ記載されていますので、ぜひ一度指針をご参照ください。4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)【2020年6月施行】企業に求められる「職場のハラスメント防止対策」とは? 公益財団法人21世紀職業財団は、女性労働者の活躍支援、ワークライフバランスの実現、ハラスメントのない職場作りの推進、ダイバーシティマネジメントの推進事業を行い、働く方々のニーズにお応えし … 【2020年6月施行】企業に求められる「職場のハラスメント防止対策」とは? 目 次 1.法制化された「職場のハラスメント防止対策」とは? ハラスメント法制化の目的 改正法の施行期日と対象 パワーハラスメントの定義 セクシュアルハラスメントの定義 2020年1月、厚生労働省が「職場のパワーハラスメント防止のための指針」(ガイドライン)を公表しました。 パワハラの定義をより詳細に明記したほか、企業の講ずべき措置やパワハラに「該当する例」「該当しない例」などを示しています。