カカクコムは「価格.com」や「食べログ」を運営する日本の大手インターネット企業です。 育児休暇:最大で子供が3歳になる年の年度末まで取得可能です。 あお. 期末手当の算定に使われる勤務日数は、ふつうに勤務している職員の87%程度になります。夫婦がともに公務員の場合、非常にメリットが大きい制度になっています。公務員は勤務時間が固定されているため、通勤ラッシュ時間を避けられるのが部分休業の隠れたメリットです。通常、公務員の始業時間は8時30分で就業時間は17時15分が一般的です。公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当の2つで構成されています。(1日−0.25日(部分休業を日に換算))×21日(1月の勤務日)×6月(ボーナス対象月数)=94.5日育児短時間勤務は部分休業と同じように勤務時間を短縮する制度のため、併用できなくなっています。(1日−0.25日(2時間の部分休業))×1/2(期末手当の掛け率)×21日(1月の勤務日) ×6月(ボーナス対象月数)=110.25日部分休業は子供を保育園幼稚園の送迎を行うために利用するのが本来の制度の趣旨ですが、朝の通勤ラッシュを避けるのに利用する人が多いです。期末手当は、部分休業により勤務しなかった時間の2分の1が計算対象から除外されます。育児時間も部分休業と似た制度となっており、勤務時間を短縮する効果を持ちます。勤務時間の始めか終わりを30分単位で、最大で合計2時間短縮できます。地方公務員の育児休業等に関する法律の第19条で定められています。部分休業と比べて、育児時間のほうが短縮できる勤務時間は短いですが、短縮されている時間も有給扱いとなります。もしこの職員がボーナス算定期間である6月〜11月に毎日2時間の部分休業を取得すると、本記事をご覧いただき、部分休業制度を是非活用していただけると幸いです。育児で体力が疲弊している時期にラッシュを避けることは大切です。勤務時間の最初と最後にそれぞれ1時間ずつの部分休業を使用すると、勤勉手当の算定に使われる勤務日数は、ふつうに勤務している職員の約75%になります。部分休業を最大限利用した場合、最大で月の給料が通常の75%程度まで減少します。部分休業は法律によって公務員ひとりひとりに付与されているからです。勤務時間は、9時30分〜16時15分となります。 (8時30分〜9時30分と16時15分〜17時15分が短縮!)© 2020 主席合格・人事課市役所公務員の現役ブログ All rights reserved.例えば、12月のボーナスの算定期間である6月〜11月すべての期間で毎日2時間の部分休業を取得する職員がいるとします。つまり、部分休業を取得している公務員のボーナスは、普通に働いている公務員のボーナスの最大80%程度となります。両親とも公務員の場合、部分休業は一人の子供に対して夫婦がそれぞれ取得でき、子育ての負担を大幅に軽減できます。つまり、勤務時間が通常の約75%程度に減少するため、給料も約75%になります。保育園送迎など、子育てのリズムに合わせて柔軟に勤務時間を短縮できるのがメリットです。部分休業によって短縮された勤務時間1時間ごとに月の給料が減額されます。つまり、部分休業でボーナス算定期間に勤務しなかった期間があるとボーナスが減る仕組みとなっています。一方で、勤勉手当は部分休業により勤務しなかった時間全てが計算から除外されます。例えば、お母さんが始業時間に部分休業を取得して子供を保育園に預け、お父さんが終業時間に部分休業を取得して子供を保育園へ迎えに行く、ということが可能になります。部分休業とは、小学校入学前の子供を持つ職員が1日の勤務時間の一部を省略できる制度です。給料やボーナスの減額はありますが、保育園の送迎負担を軽減したり、通勤ラッシュを避けるなど、非常にメリットが大きいです。ボーナスの計算には、「ボーナス算定期間中に勤務した期間」が関係するからです。部分休業により、子育ての負担を減らすだけでなく子育てする職員本人の体力消耗を防ぐことができるからです。私の職場の先輩も育児時間を取得して通勤ラッシュを避けている人はいました。つまり、保育園や幼稚園に通う年齢の子供を持つ職員のために、子育ての負担を軽減するよう定められた制度です。 3 前二項及び次条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ハ 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。ハ 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。) プロモーション. 勤務時間制度の概要(pdf) 休暇制度の概要(pdf) 主な両立支援制度の概要(全体版・常勤職員用・非常勤職員用) ※詳細はこちらへ (関連情報) 主な関係法令等(この他の関係法令等については、こちらをご覧ください。 ・ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号) 平成20年3月 経営管理部人事課 (平成22年9月改訂) ※以下の法令名称の文中略称表記について ・法 …地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) ・条例…職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号) 部分休業は、朝夕に分割して取得することもできます。 育児時間を承認されている職員は、2時間から当該育児時間を減じた時間について部分休業を取得できます。 夫婦が共に職員である場合、それそれが2時間まで部分休業を取得することができます。