日本では、長時間労働やそれに伴う過労死等が問題となっており、長時間労働の削減が喫緊の課題とされています。このため、厚生労働省は、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を2014年に設置し、長時間労働対策についての取組を総合的に推進しています。長時間労働を是正するため、官民を挙げて働き方改革の推進などが積極的に取り組まれていますが、過労死等の発生は未だに後を絶ちません。このよ … 長時間労働が是正されなければ、有給休暇の取得や自己啓発・スキルアップも後回しになってしまいます。また、従業員のために提供している福利厚生が使われる機会を奪うことになります。 長時間労働は福利厚生にも影響を及ぼす. 長時間労働とは、労働時間が本来予定されている時間数と比較して長いことを指していますが、具体的にどのくらいの時間数であれば当てはまるのかの明確な定義はありません。そのためには、人事評価制度を見直し、限られた時間での生産性や成果に応じて評価する仕組みを整えていく必要があるでしょう。体や心を壊したら、働くことはできなくなります。そのため、長時間労働が長く続く従業員は、離職しやすくなります。また、上述のようにモチベーションが低下した従業員は、離職を検討するようになります。このように離職者が増加することで、企業としては新たな人員を採用し続けなければならず、採用コストが上昇し、負のスパイラルに陥ることもあります。こういった状況で長時間労働が問題視される中、労働経済白書「平成29年版 労働経済の分析」によると92.6%の企業が削減の取り組みをしているにも関わらず、「短縮された」と回答している企業は52.8%に留まっています。TUNAGでは、エンゲージメント経営を推進するために、「会社と従業員」および「従業員同士」の相互信頼関係の確立を最も重要視しており、長期的な取り組みが必要だと考えています。目的:多様な社員が活き活きと働き、短時間で高い成果を出す事で、新たなイノベーション想像に繋げる。「長時間労働を是とする人事制度・職場の風土」が、長時間労働につながったとする回答があったように、「残業して頑張って働く」人が高い評価を得るということがあれば、変えていかなくてはなりません。長時間労働削減のためには、現場や管理職へのコミュニケーションが重要です。また、その質と量に、部署で差があっては効果が少ないものになります。「会社全体として力強く推進していきたい!」という時には、TUNAGを是非ご活用いただけたらと思います。目的:「夜型長時間労働」を変革し、多様な働き方を認め、生産性高い働き方を追求し続ける事で個人・組織の力を高める好循環を生む。その中でも特に注目されているのが“働き方改革関連法案”です。ポイントとなるのが罰則付きの時間外労働の上限規制の導入です。2018年5月31日の衆院本会議で賛成多数で可決され通過しました。今国会で成立されれば大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から施行になる予定です。コストカットのため、一人で抱える業務量をどんどん増やし、ギリギリまで対応させるような状態になっている企業も多いのではないでしょうか。業務効率化は可能なのか、人の採用が必要なのか、見直しがされないままになっている業務があるのかもしれません。またこのような長時間労働の中にはサービス残業と呼ばれる違反行為の横行もあり、日本労働組合連合会のアンケート調査では実に4割以上がサービス残業を行なっている事がわかりました。社内に三六協定がある場合は、従業員または管理職に目的や注意点などを会社としてしっかり伝わっているか、改めて振り返る必要があるでしょう。長時間労働削減に向けた各企業の好事例 ~「働き方・休み方改善ポータルサイト」掲載例~を参考に、企業事例をいくつかご紹介します。働き方改革が頻繁に叫ばれる中で、特に大きな割合を占めるのが長時間労働に関するものです。長時間労働による健康障害や過労死は、社会問題にまで発展しています。会社全体での意識を変えていくために、ノー残業デーなどを導入する企業も増えています。その一方で表面的な取り組みに留まったり、持ち帰り残業が増える、顧客対応へのサービスレベル低下、職場が殺伐とするなどのデメリットもあり、社内外への信頼と充分なコミュニケーションが必要となります。週80時間以上の労働が過労死ラインと呼ばれていることから、過度な長時間労働は従業員に深刻な問題をもたらすことは明確です。経済産業省の「働き方改革に関する企業の実態調査」によると、長時間労働の原因として経営企画・事業企画と経営管理のぶ朝食以上に調査した結果、以下のような回答が得られました。一つずつご紹介いたします。会社全体での意識付けとして始めながらも、定着するためにはただ取り入れるだけでなく、実態を把握してPDCAをまわしていくことが求められます。厚生労働省は長時間労働の対策に関する取り組みを積極的に行なっています。長時間労働削減推進本部や働き方改革推進本部の設置、過労死等防止対策推進法などを整備し、平成27年5月からは違法な長時間労働をさせている企業名の公表も実施しています。課題に合わせた様々な社内施策を組み合わせ、効果を見ながら運用していく必要があります。原則として週40時間以上の労働を課すことは労働基準法違反になります。ただし、三六協定の締結、いわゆる職場の代表者と労使協定を結び、労働基準監督署に届ければ例外として限度時間の範囲であれば労働させる事が可能となります。長時間労働の原因として「管理職の意識・マネジメント不足」があげられたように、管理職への研修を行うことが重要です。研修は一度だけでなく、定期的に実施したり、テストを行行ったり、部下からのアンケートをとるなど、定着するために様々な施策が必要です。また、アンケートの回答をお知らせし、回答者を把握することも可能ですので、長時間労働を削減するためのテストや現場からのアンケート収集などもTUNAG上で運用できます。三六協定とは正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「三六協定」という名称で呼ばれています。日本の長時間労働の実態は、欧米諸国と比較しても年間の平均労働時間が長い特徴があります。(「過労死等防止対策白書」による)その中でも時間外労働(週40時間以上)者の割合が多く、特に週49時間以上働いている労働者の割合がアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの先進国に比べワーストの21.3%と高くなっています。時間外労働と休日労働の時間が“月45時間”を超えるかどうか、という点が一つの目安となります。働きがいのある環境づくりのためには、エンゲージメントの向上が重要です。『TUNAG』では様々な社内制度を一覧化し、その社内制度の利用促進と見える化で、各企業の課題解決のためのPDCAを回すことが可能なプラットフォームです。専任のコンサルタントが制度設計、ツールの運用から改善までを一貫してサポートします。時間外労働を削減するためには、まず時間外労働時間の見える化が必要です。労働状況を会社としてしっかり把握し、どの部門に問題がありそうか、人員配置は適当か、現場の意見も聞きながら改善していく必要があります。特に、情報・通信業、製造業において高い割合が出ています。現場の従業員の仕事量や内容を上司が把握できていないと、なぜ長時間労働につながっているのかを理解し、その改善にあたることもできません。管理職と現場のコミュニケーション不足も原因の一つではないでしょうか。そういった現状を改善するためには、複雑に絡んでいる様々な要因を理解していく事が重要です。改善のためには会社の強い意志と発信、会社の風土に合わせた効果的な取り組みのどちらも重要となるでしょう。従業員への周知は「既読数」で把握することが可能ですので、読んでいない人が多い部署を把握してその部署の上長に個別にプッシュし、より効率的に情報発信を行うことができます。長時間労働によって最も起こりうる問題としては、過労死のリスクがあげられます。昨今、過労死問題についてはニュースなどでも報道されていますので、問題視している経営者の方も多いでしょう。役職別に見た場合、長時間労働を良しとする制度や職場風土があるとの回答も多い結果となりました。「自分たちは遅くまで頑張っていたものだ」と、成果主義を重視しない風潮が影響しるともいえます。また、過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会を目指すため、事業主の取組を紹介したり、労働者が相談できる窓口について記載したりと、過労死に関することを知ることがでこいるサイトを公開しています。また、労働時間が長くなるほど体は疲れますので、集中力が低下します。そのため、長く働けば働くほど業務の効率は悪くなり、結果、生産性も下がります。そのような毎日が続くと、慢性的な睡眠不足や疲労が回復しないことによるストレスの増大により、モチベーションも低下することになるでしょう。さらに、特別な事情の場合に限度時間の延長をして労働させることもできる「特別条項付き36協定」があります。この三六協定が労働時間を際限なく伸ばしたり、時間外労働を合法的に課す事ができる制度として以前から問題視されているもの事実です。厚生労働省では“時間外労働や休日労働が月45時間を超えた場合”、労働時間が長くなるにつれて健康障害のリスクも上がるとし、事業主や労働者向けに注意喚起を行っています。「従業員への周知をメールなどで行っているが、伝わっているか分からない」「長時間労働が蔓延している部署に、他部署の取組を知らせたい」など、会社の縦と横のコミュニケーション改善を支援しています。日本における労働基準法で定めている“法定労働時間”は原則として1日8時間、1週間に40時間であり、使用者はそれを超えて労働させてはいけません。
3 労働時間対策 過重労働による健康障害(過労死等:脳出血などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患又はこれらによる死亡)は、長時間労働によって発生することが多いので、長時間労働を行わないようにすることが最も重要な対策です。
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