また、以下の環境省通知(旧厚生省通知)のとおり土砂および浚渫土などは廃棄物処理法の対象外とされて います。(環境省通知、環整第43号、昭和46年10月) ・港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの 改正廃棄物処理法が6月9日に成立しました。環境省は「改正概要」にて、大きな改正事項は、1.不適正事案対応、2.雑品スクラップ対策、3.親子会社の特例の3つであると述べています。前回は、「親子会 … <廃棄物の定義> 廃棄物処理法(以下廃掃法)で「廃棄物」の 定義が定められている。バーセル法や自動車リ サイクル法では定義が異なる。(図a 東京都説 明資料より引用 ) また有価であっても「有価物」とは限らない ものもある。 不要になった物を、無償で引き取ると業者が言うので、引き取ってもらった。 「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。」と定義されています。 無償の場合は、廃棄物に該当します。 形式的な有価物 今回は、その判断基準について環境省などの通知や判例を中心に見ていきたいと思います。 1. 環境Q&A; 0円有価物の定義; 0円有価物の定義 登録日: 2016年10月29日 最終回答日:2016年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物.
ãé½åºç¬¬äºæ¬åºèé»è©±ï¼03-5321-1111ï¼é½åºä»£è¡¨ï¼ 気を付けたいのは、今回の条文で対象となるのは、「雑品スクラップ」全体ではなく、以下の要件を満たすものであるという点です。法律においては、これを「有害使用済機器」と定義しています。山形県にて廃棄物処理法、廃棄物行政、処理業者への指導に長年携わり、行政内での研修講師も務める。2009年3月末で山形県を早期退職し、廃棄物処理法の啓蒙活動を行う。廃棄物行政の世界ではBUNさんの愛称で親しまれ、著書多数。元・文化環境部循環型社会推進課課長補佐(廃棄物対策担当)。の3つであると述べています。前回は、「親子会社」について取り上げましたので、今回は、「2.雑品スクラップ対策」について考えてみましょう。まずは、簡単な概要をご紹介します。ところが、今までの廃棄物処理法では、『価値の無い廃棄物なら廃棄物処理法で規制できるが、有害であっても価値のある「有価物」は規制できない』という概念、慣習のようなものがありました。そのため、「有害、リスク等はあるが価値のある物」については、廃棄物処理法では取り扱ってきませんでした。この、「有害、リスク等はあるが価値のある物」の一つが、「雑品スクラップ」という訳です。近年、このような廃棄物なのか有価物なのか、一目では判断しかねる「物」が社会的に問題となっています。正当に扱っている業者も数多くいるのですが、一部の不心得者が、廃棄物処理法やバーゼル法(有害な物品の輸出入に関する法律、国際的なバーゼル条約に対応するために作られた国内法)を逃れるために、雑品スクラップを「有価物」と主張する事案が頻発しています。それらの中には、「有価物」でなく廃棄物として扱った方が良いものがあったでしょうし、「有価物」であっても有害で取り扱いに注意しなければならないものもあったでしょう。実際に、雑品スクラップが、輸出する港で火災の原因となったり、輸入国の審査を通らずに帰されてしまう(「シップバック」)事案が発生したりしています。雑品スクラップとは、家電やOA機器、工業機器等のスクラップのことですが、これらには、銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、鉄、プラスチックなど、様々な物質が含まれています。銅、真鍮は貴重な金属資源ですので、雑品スクラップは廃棄物としてではなく、経済的価値のある「有価物」として取り扱われることがあります。しかし、貴重な金属の中には、有害であるものも少なくありません。たとえば、カドミウムやクロムなどは過去に、公害事案の原因物質となったものでもあります。 環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するq&a」の注釈です。 本日は7つ目のQ&Aで、「有価物は規制対象かどうか」についてです。 q2-1: 今回の改正内容は、廃棄物ではなく有価物であれば適用されないのか。 No.40594 2016-10-29 16:06:50 ZWlf62b 産廃太郎
まず、廃棄物処理法における「廃棄物」の定義を見てみましょう。 廃棄物処理法 第2条第1項 「廃棄物」の定義.