120年ぶりの民法改正がされました。 今回の改正は、「契約問題」に関する部分の改正なので、IT業界でも様々な分野に影響があります。 その一つが、システム開発の分野。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ) 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月8日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。 120年ぶりの民法改正がされました。 今回の改正は、「契約問題」に関する部分の改正なので、IT業界でも様々な分野に影響があります。 その一つが、システム開発の分野。
改正民法によるIT企業・システム開発への影響とは。改正民法に詳しい弁護士が解説|IT法務・AI・Fintechの法律に詳しい弁護士|中野秀俊 ※民法改正に伴う契約書のひな形を無料でダウンロートできるようにしましたので、ご参照ください。
個人情報保護法2020年改正資料を全体的に更新しました。. 暗号資産(仮想通貨)の法律改正後も暗号資産の事業(ico・sto)は続けられるのか? 2019年7月15日 仮想通貨・ICO・暗号資産の法律 【解説】暗号資産(仮想通貨)のインサイダー取引で禁止されている … どんな改正かというまとめの後に、一個一個の改正の解説をつけるというのを、最後までやりましたが、改正項目によっては解説が薄いものもあ …
凡例(pdf:557kb) 目次(pdf:649kb) 序章(pdf:699kb) 第1部 特許法の改正項目.
通常、法律が施行される半年前くらいには、施行日がアナウンスされることが通常です。ベンダ側としては、プロとして、きちっと労働力を提供すれば、義務は果たしたことになります。有利な法改正になります。しかし、ベンダ側からの契約書で、変更がされている可能性があります。そこで、改正民法では、利用規約の内容について、以下のような規定を設けました。ベンダ側は、仕事を完成させて初めて報酬がもらえる契約になります。システム開発では、この契約が多く、明確な納入物があり、ベンダ側はこれを期日までに納入する義務があります。請負契約では、上記の通り、仕事の完成が義務づけられているため、成果物を納入して初めて報酬が請求できます。まさに、改正民法について、立法者の立場からみることができ、立法の背景などから把握しています。きちんと契約書をチェックするなどして、自社が法律よりも不利にならないように、身を守る必要があります。従来の民法では、利用規約や約款についての規定がなかったので、利用規約の内容について、どこまで、事業者側に有利にしてよいのかが不明確でした。そのため契約書のチェックは、今まで以上に重要になってくるのです。一方で、SES契約などの「準委任契約」の場合には、ベンダは成果物を完成して納品する義務までは負いません。ベンダ側としては決まられた時間に、きちんとプロとしての仕事をしていれば、責任は負わないことになります。債権法とは、契約などを規定している分野で、企業への影響が特に大きい分野です。特に、IT企業やシステム開発の分野では、大きく影響を受けます。しかし、ウェブサービス等の利用規約の場合には、対面して変更についての同意を取るのが、現実的ではありません。つまり、請負契約と違い、仕事を完成させることではなく、労働力や技術力を提供することを義務付けることになります。2017年5月26日に、改正民法が成立しました。今回の民法改正は、120年ぶりの改正です。ユーザー側としても、システムにバグあった場合には、ベンダ側がどのような対応してくれるのかは重要なはずです。仮に、ベンダーとユーザーとで対応方法の要望が分かれた場合には、ベンダ側の対応方法が優先されます。それが、改正民法では、「成果物を納入」して初めて、報酬が請求できる準委任契約が規定されました。これにより、システム開発契約で、ベンダが納品した後に、バグが多いなどの「契約不適合」(=瑕疵)があった場合には、ユーザー側は、当該バグの内容・程度に応じて、ベンダに支払う代金の減額を請求できることも盛り込まれました。民法改正では、利用変更したい場合には、以下の要件を満たせば、相手方の合意なく、変更することが認められるようになりました。成功報酬型の準委任契約であっても、仕事の完成が義務にまではならない点で、請負契約とは違うので、注意が必要です。今回の民法改正では「利用規約の変更」の仕方に関する規定が設けられました。前述したように、通常、準委任契約は、時間と人工などで料金が決まっており、成果物ではなく、業務を処理することによって、報酬を得る契約でした。実際のシステム開発では、請負か準委任のどちらかが採用される場合もありますし、要件定義は準委任、開発段階は請負契約と段階ごとに分けて、規定されることもあります。ウェブサービスを運営していると、サービスの内容が変わります。そのときに利用規約の変更をしたいと考えるかもしれません。内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。例えば、改正個人情報保護法は、2015年9月9日 公布され、2017年5月30日に施行されています。そして、施行日が発表されたのが、2016年12月です。利用規約は、契約書の代わりになると言われ、裁判所の判例でも認められてきましたが、明確な法律はありませんでした。ユーザー側としては、ベンダ側から請求された場合には、「ユーザー側に利益はない」という反論をすることが考えられます。現在でも、利用規約の中に「利用規約の変更」という項目を置いて、各事業者が、変更手続きを定めていますが、これに対するルールもありませんでした。以上のように、請負契約と準委任契約の違いは、成果物を完成する義務を負うか否かです。現在の民法は、明治時代に作成されたものなので、当然ですが、ウェブサービスというものを想定していません。利用規約についても、現在のところ、法的な規定はなく、事実上運用されている状態でした。そして「相手方の利益を一方的に害すると認められる条項」とは、以下のような場合を指します。ベンダ側に有利になった規定もあれば、ユーザー側に有利になった規定もあります。契約書をチェックする際には、また自社の不利にならないようにチェックし、変更することが必要になります。つまり、瑕疵担保責任の追及できる期間が、延長されたのです。これは、ユーザー側に有利な改正といえます。システム開発の現場では、主に内部設計や製造、単体テスト、結合テストを請負契約で発注しているケースが多いです。また、ベンダ側としては、バグがあった場合に、どこまでのことをするのかを契約書に記載しておく必要があります。※民法改正に伴う契約書のひな形を無料でダウンロートできるようにしましたので、ご参照ください。契約書に、どのような場合に、バグを修理したもらいたいのか、記載するようにしましょう。システム開発は、途中でとん挫することは、よくあるケースなので、ベンダ側としては、開発した分を請求できるのは、有利になります。ウェブサービスで必須の利用規約についても、改正民法で新しく規定がされました。この「定型約款」に当たるものといえば、具体的には、以下のようなものです。民法改正による企業の影響を知りたい方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。利用規約は、事業者が一方的に決定するルールです。事業者としては、事業者に有利になるように規定したいですよね。そこで、今回の改正民法で、利用規約についてのルールが規定されました。改正民法についてのIT企業の対策については、どこよりも熟知した法律事務所です。これは、契約をするかしないか、契約するとしては、どのような内容にするかは、契約当事者で自由に決めてくださいという原則です。「瑕疵」とは欠陥のことですが、現在の法律でも「瑕疵」があるかを検討する際には、以下のことを考慮してけっていされています。もっとも、利用規約というのは、契約書と同じ効力があります。通常の契約書であれば、契約書の内容を変更する場合には、契約書を巻き直おすことになります。ユーザー側としては、バグの修理ができる場合が制限されてしまうので、これを変更するには、契約書で定める他ありません。改正民法では、利用規約などの「定型約款」が、どういった場合に、契約内容となるのかについて、新たなルールが設けられました。具体的には、以下の①または②のいずれかを満たすような場合です。今回の民法改正では、この契約についての規定も変更されています。そもそも「請負契約」「準委任契約」とは、どのような契約なのか、下記でみていきます。例)契約期間中に解約したユーザーは、違約金として1000万円支払うとの条項これは、利用規約を変更するにあたっては、ユーザーが予期しないような大幅な変更してしまうと、その変更が無効になってしまう可能性があるということです。例)ウェブサービス提供とは別に、保守管理料が発生し、それには高額の費用がかかる旨の条項
近年のテクノロジーの進歩により、従来の法律規定の範囲外でも個人のプライバシーが侵害されるケースが見られるようになったことから、12年ぶりに改正され2017年5月30日に施行されました。 著作権法が改正され、ai事業者にとって、有利な改正がされました。 今回の著作権法改正の趣旨は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、 著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直す ということにあります。
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