労使協定または就業規則などで定めること が法定の労働時間を超えない範囲内にお a5 働させることができる制度。なお、1年単位 労働基準監督署長へ届け出ることが必要で フレックスタイム制(労働基準法第32条 就業規則などに制度を導入することを定めた また、時間単位の年次有給休暇を与える場合には、労使協定の締結が必要である。 ②通勤時間や出張旅行中の移動時間中のテレワークについて テレワークの性質上、通勤時間や出張旅行中の移動時間に情報通信機器を用いて業務を行うことが可能である 弊社でのワークフロー運用としては、出張申請はAI Travel、それ以外はfreeeという2パターンにしていますが、それは意思決定の迅速化というのが1つと、もう1つが仕訳を連動させたいという理由からです。ワークフローを導入している会社は多いと思いますが、実際に全て稟議を通そうとすると、かなりの数になります。それをシステムが分かれている中で仕訳て紐付けるとなると、とてもしんどい仕事になってしまいます(笑)。東京都の新規感染者数は連日100人を下回り、COVID-19の感染拡大も徐々に収束に向かう様相を呈しています。記事をご覧になっているフリーランスや個人事業主の方々の中にも、事業の継続や経営状況の回復にむけて動き出している方がいらっしゃると思います。意思決定の迅速化という点でも、freeeのワークフローはSlackで確認し、すぐに承認出来るので、購買申請が降りていないことに月次・年次決算まで気づかない、といったことを防ぐこともできます。ところで、なぜワークフローを起こすのかというと、適切に承認されてそれに従って購買行動がなされているのかを見たいからです。そしてそれを確認する時に仕訳から戻って見なければならないからでもあります。そこが担保されているのはfreeeの強みだと思います。実際に弊社は今監査を受けているところなのですが、稟議などを全てのワークフローもチェックされています。今回はfreeeのアカウントを監査法人に渡してしまい、それを使って見てもらっているのでスムーズです。尾籠:ただいまAI トラベル本間様からお話がありましたが(レポート第2回参照)、そのソリューションというのは、非常に素晴らしく、私たちも活用を進めているところです。今回「働き方改革は業務プロセスの改善から」というのがテーマですが、皆さんもそれを考えていらっしゃるからこちらに参加されていると思います。では最適な業務プロセスの設計をどうするのか?という勘所について、ここではお話できればと思います。今日はAI トラベル様と共催という形ですので、まず「移動」を例にして業務プロセスのポイントを考えてみたいと思います。まず、私の自己紹介からさせていだだきます。私は以前は日本オラクルで大規模システムの導入に携わったり、外資系アナリティクス企業にも属していました。現在はfreee株式会社にてIPO準備企業から上場企業様を中心に業務効率化や経営見える化の支援をさせていただいています。私がfreeeで使用しているワークフローは3つです。経費精算・支払い依頼・その他の申請です。経費精算は立替え払いを承認して支払いに繋げるものです。支払い依頼は請求書払いのことで、月末までにまとめて支払いをかけるものの承認です。その他申請は稟議に関係するものです。押印申請ですとか購買申請・会食申請・出張申請(AI Travel以外)・領収書紛失・入社申請・部活動の申請・モバイルsuicaのプライベート利用申請・予算バジェッティングの申請・固定資産の除却・貸与品の破損などをここにまとめています。これらが結局仕訳に繋がっていくわけですが、これらを全て処理していくのにfreeeを使うことでだいぶ手間を軽減させることができました。このところ注目される在宅勤務ですが、導入の際には労働法制にのっとったうえ、雇用者との間で充分話し合った上で在宅勤務を導入する必要がありそうです。労働者が属する部署があるメインのオフィスではなく、郊外の住宅地に藤本:本日はよろしくお願いいたします。私は株式会社スタディプラスで経理担当を1人でしています。弊社は現在従業員50人、アルバイトを入れると60人ほどがいるのですが、1人で経理をしていくために、既に導入されていたのですが、使われていなかったfreeeを、試行錯誤して活用できるようにしていきました。今では購買・経費精算・給与・入出金管理・受注管理・予実管理などを全てfreeeを中心に管理しています。 テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 就業規則・労使協定等の作成・変更 労務管理担当者に対する研修 労働者に対する研修、周知・啓発 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 日本テレワーク協会は、テレワークを通じ、調和のとれた日本社会の持続的な発展に寄与して参ります。テレワークによる情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が、社員の働きやすい環境整備を実現すると共に、企業革新・企業成長を可能とさせることが出来ます。 当該必要とされる時間労働したものとみなされ、労使の書面による協定があるとき には、協定で定める時間を通常必要とされる時間とし、当該協定を労働基準監督署 長へ届け出ることになる(労働基準法第38 条の2)。」 ② 業績評価等の取扱い ・労使の書面による協定があるときには、その協定で定める時間が「通常必要とされる時間」とされ、この労使協定は労働基準監督署長へ届け出ることが必要となります(労働基準法第38条の2)。 労使協定が必要なケース 労使協定にはその種類によって所轄労働基準監督署へ届出が必要なものと、届出は不要なものとがあります。 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定) 届出 60時間超時間外労働の代替休暇に関する協定 届出×