宗教法人が行う公益事業、公益事業以外の事業のご相談、手続代行なども承っております。 事業の手続例. 宗教法人による墓地の貸付は前の項目で説明した課税対象となる「不動産貸付業」の規定から除外するということが法人税法第5条で定められています。 不動産貸付業という収益事業に該当しないため、課税対象にもなりません。 橋本 秋人 / 宗教法人の敷地を使った副業!そのビミョ~すぎる非課税の境界線 今月のはじめ、保守の論客として著名な女性ジャーナリストが、都内にある神社の敷地の一部を借りて家を建てて、自宅にしているという記事がネットメディアで報じられた。 神社としては使っていない土地で貸家を営んでいたが・・・ 当社は先代のころより、神社としては使用していない土地に建物を建て、貸家を営んでいます。
不動産貸付業 新規に宗教法人が所有する土地の貸付、または所有する建物の貸付 (1) 貸付することを責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う それでは一方で、②の墓地の販売について掘り下げていきます。 < 法人税法 施行令第5条1項2号>において、不動産販売業を規定し、これに該当する場合には収益事業として法人税 が課税されます。 そして、上記の墳墓地の貸付とは異なり、 販売については除外規定がありません。
橋本 秋人 / 宗教法人の敷地を使った副業!そのビミョ~すぎる非課税の境界線 今月のはじめ、保守の論客として著名な女性ジャーナリストが、都内にある神社の敷地の一部を借りて家を建てて、自宅にしているという記事がネットメディアで報じられた。 公益法人等や人格のない社団等の課税の対象となる所得の源泉である収益事業の範囲は、次のとおり(法2十三、令5)。 ① 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むが、特定の例外がある。) ② 不動産販売業(特定の例外がある。 宗教法人が土地の一部を貸し付けたり、売店や食堂を設けてこれを業者に貸し付けたりしている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。 宗教法人の収益事業から生じた所得に対しては法人税が課税されます。国税庁は、宗教法人の収益事業として次の34種類を挙げています。国税庁が作成した冊子『宗教法人の税務』より抜粋します。 (1) 物品販売業 15-1-17 令第5条第1項第5号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号《倉庫業》、第14号《席貸業》、第27号《遊技所業》又は第31号《駐車場業》に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。 宗教法人においてよく行なわれていると思われる事業が、収益事業に該当するかどうかの判定は、おおむね次によることになります。課税対象とされる事業収入のなかで、「なぜ? 宗教活動と結びついているのでは?」と思われるものもあるでしょう。しかし、宗教法人以外の一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品、たとえば、絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器などを通常の販売価格で販売する場合は、たとえ宗教法人を表徴するような文字や装飾が施されていたとしても、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。宗教法人が神前結婚・仏前結婚等の挙式を行なうことは、本来の宗教活動の一部と認められ収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴用に宴会場を席貸しすることや、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影などは、これらの斡旋も含め、収益事業に該当します。宗教法人における法人税の課税・非課税は、行なっている事業が、「宗教法人本来の事業」か「収益事業」かが判断基準になります。具体的に「収益事業」とされるのは、下記の34事業に該当し、事業場を設け、継続して営まれるものです。なお、これらの事業活動の一環として、または関連して行なわれる、いわゆる付随行為も収益事業に含まれます。宗教法人が所蔵あるいは保管の委託を受けた物品等を、常設の宝物館などで観覧させる行為は、収益事業に該当しません。時間貸しで不特定多数の人に駐車させる、月極めで長期間継続して同一人に駐車場所を提供するなど形式による取扱いの区分はありません。駐車場に適する土地を、駐車スペースとして一括してパーキング事業者などに貸し付ける場合も同様です。本連載は、2016年2月24日刊行の書籍『神社・仏閣……すべての宗教法人のための収益UP&節税対策パーフェクト・マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。宗教法人が茶道教室、生花教室等を開設し、その技芸を教授する場合は、収益事業(技芸教授業)に該当します。神社・仏閣…… すべての宗教法人のための 収益UP&節税対策 パーフェクト・マニュアルお守り、お札、おみくじ等の販売については、売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における利益ほどではなく、実質的な喜捨金と認められる場合は収益事業に該当しません。われわれ税理士や会計事務所に寄せられる宗教法人の方々からの質問として多いのは、「支出入の扱いは法人か個人か」「相続について」「土地活用について」この3種類です。 宗教法人は「本来の宗教活動による収益」については…メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。なお、線香やろうそく、供花等の頒布であっても、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業とはなりません。契約更新にともなう更新料も付随的行為に含まれるものと考えられ、不動産貸付業の所得として申告することになります。宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けたとしても、収益事業(旅館業)に該当します。技芸としては、茶道、生花のほか、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含みます)などがあります。なお、これら技芸の教授には、通信教育によるもののほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取り等、資格や称号だけを付与することも含まれます。しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては2食付きで1,500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません。本来の事業とは、まさに宗教活動そのもののことです。そうではない収益事業については、たとえ「宗教法人の財政をよくするため」といった理由があっても、課税対象になります。「収益事業」に該当する事業に対して課税されるのは、「一般の私企業と競合するような事業については課税の公平上行なう」とする考え方によるものです。ですから、「継続した事業ではない」「金額が少ない」「事業場を設けていない」のであれば、私企業と競合しませんから、課税の対象にはなりません。つまり事業の実体に基づく判断がともなうのです。宗教法人が土地の一部を駐車場として貸し付ける場合は、収益事業(駐車場業)に該当します。本連載は、税理士・公認会計士であり、宗教法人からの税務相談に数多く対応している山下勝弘氏の監修書籍、『神社・仏閣……すべての宗教法人のための収益UP&節税対策パーフェクト・マニュアル』(すばる舎リンケージ)の中から一部を抜粋し、宗教法人の収益事業にまつわる課税について解説します。宗教法人が土地の一部を貸し付けたり、売店や食堂を設けてこれを業者に貸し付けたりしている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。ただし、宗教法人が行なう墳墓地の貸付けは、収益事業に該当しないこととされています。これには使用期間に応じて継続的に徴収する地代や、貸付け当初に「永代使用料」として一括徴収する金額も含まれます。不動産貸付業とは異なりますので、国に貸し付ける場合は、区別が必要になる場合もあります。宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を、多数の人が娯楽や遊興、慰安のために使う目的で「席貸し」した場合、すべて収益事業(席貸業)に該当します。会議、研修等の目的であっても、国や地方公共団体の用に供するものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業に該当します。