では早速項目を説明していきますが、「細かい説明は不要!」という方もいらっしゃると思います。 そのため、まずは書かれている内容を一気に紹介します。 例として、私が過去に取得した「東京都渋谷区」の住民票を挙げます。 住民票で前の前の住所の調べ方 | 廃車や不動産の名義変更のときに必要な話; 住民票のある住所に住んでないと違法? | 職権消除について解説; 住民票除票とは?5年以上保存される? | 請求できる人まで元担当者が解説; 住民票と戸籍謄本の違いわかりますか? 住所に関しては、ひとつ前の住所が記載されているものと思っている人が多いですがそうではありません。印鑑登録や戸籍の届出の書き方を調べてみても、市役所のページでは基本的な内容を少し書いているだけで、あなたの状況とは合わない。車の買い替えのために、今乗っている車を廃車にしたり、下取りに出そうとすると、住所がつながらないから前の前の住所と今の住所をつなげるような書類をもらってきて欲しいと言われることがありますよね。過去の住所をつなげるための書類には、「住民票」「除票」「戸籍附票」の3種類の証明書を使うことをお伝えしました。戸籍と同じ管理であるため、本籍地を移すと附票も同じく移ることになります。不動産登記も同じで、購入したときと今の住所が違う場合に、住所をつなげる必要があります。電子化されいない市町村もまだありますが、順次電子化されていきます。ここで、C市役所で請求する必要がないのは、B市の住民票を取得すると、前住所地にC市での最後の住所が記載されるからです。書類にはあなたの住所やお名前の記入や印鑑証明書の添付が必要になってきますよね。そして、書類の保存年限が原則5年ということもあり、住所が古くなればなるほど書類を取得することが困難になってしまいます。本籍地は、住所ほど異動される方は少ないですから、2回以上の住所変更を証明するとなると、個人的には戸籍附票を取り寄せるのがよいと思います。自動車を購入したときにも、印鑑証明書を添付していますから、そのときの住所が車検証に載っているはずです。印鑑を選ぶにも、情報が多くお店によっても内容が違っていて、結局どうしたらよいのかわからない。過去の住所が載っている証明書はいくつかあり、それぞれに特徴があります。過去の住所と現在の住所をつなげるのに最適な書類は、ケースによって違います。住民票を取れば良いとアドバイスをもらったけれど、つながらなかったということもあるかと思います。ただし、住民票の場合はA市内の住所履歴が2回分記載されるのか事前に確認しましょう。約15年の市役所勤務を経験。うち、印鑑登録や住民登録、マイナンバーや戸籍業務を4年、登録した印鑑は1000本を超えている。他にも用地買収などで不動産登記、固定資産税を6年経験し不動産関係の実印使用にも精通しています。その経験から、実印に関する情報を丁寧にお伝えします。さすがに7回前の住所を証明するのに、住民票や除票では難しいです。郵送で請求する場合にも、備考欄にでも証明したい内容を丁寧に書くと間違いがありませんね。また、転出した市町村内での住所履歴を表示するには、以前の住所の市町村役場で請求する必要があります。そこで、購入時の住所と現在の住所とを結びつけることで、同一人物であることを証明する必要があります。A市とB市の2ヵ所の役所への請求で済むため、この場合②の方法がおすすめです。自動車の場合と違うのは、不動産には通常「権利書」や「登記識別情報」という所有者しか持っていないものを添付する必要があります。さらに、このケースの場合、住民票と除票を請求する役所が4つにも及ぶため手間もかかってしまいます。なぜなら、現在の除票の保存年限は原則として5年であるため、古くなればなるほど書類が保存されているか不明になるからです。ディーラーなどで下取り金額に満足はしていないけれど、どこでも似たような金額だからディーラーで良いかと考えている人もいませんか?長年使った車だから、もう値段なんてつかないとあきらめていませんか?除籍となると、附票の記録もストップし、新しい本籍地で新しい附票が作成されることになります。住民票の履歴が多くなり改製して新しい住民票になった場合、除票の情報は記載されていませんから、最新の住民票の時点よりも過去の住所を知りたいときに除票が必要になることがあります。戸籍から抜ける原因は、「死亡」「婚姻」「養子縁組」などがありますが、他にも本籍地そのものを異動する「転籍」というものもあります。しかし、それだけではなく、不動産を購入時に提出した書類と、売却する書類の住所が違う場合、同一人物であることを証明する必要があります。住民票が除票になる原因はいくつかありますが、「転出」や「転居住所履歴が入りきらない」などがあります。住民票や除票で証明するには、3つの役所へ申請する必要がある他、注意してほしいのは、C市での住所履歴が3回ありますから、1枚の除票の中で3回分の住所履歴が記載されるのか確認しておく必要があります。そのために、前の前の住所など過去の住所が記載された証明書を取得する必要があるのです。今ではネットで査定に出せば、少しでも高い金額で買い取ってもらえることが多いことが知られるようになり、一括査定サービスを利用する人が増えています。その後、お引越しをしてもわざわざ車検証の情報を更新することは少ないと思います。 単身赴任の会社員や実家を離れて下宿している学生さんは、「住民票の住所」と「単身赴任先や下宿先の住所」が異なることがあります。 住所が変わったとき、住民票を移すための転入届と転出届は提出が義務化されています(住民基本台帳法第22条:転入届)。 ここでいう住所とは、住民基本台帳に記録されている、つまり住民票の住所になっています。単身赴任や大学など修学している間に関しては、さまざまな手続きの観点から仕方のないこともあります。第○条などと書かれていてややこしいですが、中身は転入や転居などの届出のことで、虚偽の届出をすると過料に処されてしまうという内容です。引っ越ししても同じ学校に通うことができる場合がありますから、教育委員会に相談するとよいと思います。職権消除された場合、全国のどこにも住所がない状態となってしまいますから、行政サービスを受けることができない状態になってしまうため注意が必要です。交通費などは住民票の住所を根拠として支給されることがほとんどですから、必要以上の交通費の支給を受けている可能性があります。②の親の職場の扶養手当ですが、これは企業の規程によるものですから、事前に確認しておく必要がありますね。印鑑登録や戸籍の届出の書き方を調べてみても、市役所のページでは基本的な内容を少し書いているだけで、あなたの状況とは合わない。こちらはかなりレアなケースになり、病院や施設などとも協議が必要になることがあります。そして、これらは届出ですから、居住実態いついて住民から役所に伝えなければなりません。とはいえ、住民票を移すと都合が悪いということがあるのも事実です。住民登録は居住実態で判断するので、実態がないと住民票が職権消除されることもあるんです。勉学のため寮、下宿等に居住するものの住所は、その寮、下宿等が家族の居住地に近接する地にあり、休暇以外にもしばしば帰宅する必要がある等特殊な事情のある場合を除き、居住する寮、下宿等の所在地にある。しかし、生活実態に合った情報を記録する必要があるわけですが、その実態の判断というところがポイントになってきます。医師の診断により1年以上の長期、かつ、継続的な入院治療を要すると認められる場合を除き、原則として家族の居住地にある。しかし、住所を管轄する住基法が、実際の居住実態によって正確に記録することを考えると、住んでいないところに住民票を登録することはおすすめしません。印鑑を選ぶにも、情報が多くお店によっても内容が違っていて、結局どうしたらよいのかわからない。先ほどお伝えした、住民の正確な届出というのは、「転入」「転居」「転出」や「世帯合併」「世帯分離」などを指します。これも、将来的に実家に戻ると決めている場合は、実家に住所を置いてよいと書いているサイトがありますが、まったくの間違いです。住民票って住んでるところにあるのが当たり前というイメージですが、住民票のあるところに住んでいない場合どうなってしまうんだろう。何も手続きをしないので、手間がかからないですし、住民票などの取得は家族に代理で取ってもらうこともできます。④の職場の交通費や住宅手当ですが、こちらも住民票の住所を根拠にしていることが多いですから、正確な住所に住民票を移すように指示されるかもしれません。上記は、住んでいないところに住民票を置いても良い例ではなく、あくまでも疑問として出てくるケースです。新築の住宅を建てた場合、住宅ローン控除の申請のために不動産登記の所有者欄の住所を新築の物件にしておかなければならないという説明を受けることがありますよね。その場合は、旧住所で不動産登記してから、新住所に引っ越しして不動産登記を修正するというのが本来です。1年以上となっているのは、一時的に帰国したとしても、国内での行政サービスを受けることも考えにくく、健康保険や国民年金の支払いなども発生するためだと思われます。そもそも市区町村役場で将来的なことを判断することはできないですし、今の実態と全く関係がないからです。海外出張者の住所は、出張の期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として家族の居住地にある約15年の市役所勤務を経験。うち、印鑑登録や住民登録、マイナンバーや戸籍業務を4年、登録した印鑑は1000本を超えている。他にも用地買収などで不動産登記、固定資産税を6年経験し不動産関係の実印使用にも精通しています。その経験から、実印に関する情報を丁寧にお伝えします。少しのあいだ別の場所で生活するだけでも住所を異動しないとダメなのか、逆に住民票を異動しなくても良いのはどんな場合なのかわかりませんよね。ここで考えておきたいのはそれぞれのメリットデメリットですが、ケースによって違いもあるかと思いますので、ひとつの例として考えてください。別の話として、特に、治療のためだけに市町村をまたいで住所を移した場合、国民健康保険料の負担を病院や施設があるところの住民の税金でまかなうことになり、不適切などの問題が出てきます。(そういった場合は健康保険は以前の市町村ということもあります。)他にも悪意を持って、実体のないところに住所を置いていらっしゃる方も中にはいらっしゃいます。単身赴任の場合や大学や専門学校に通っていて、住民票を実際には住んでいない家族の住所や実家に置いている場合、住民票を提出するとなると面倒に思っている方もいらっしゃると思います。メリットとして感じることはそれほどなく、何もしなくても今まで通りの生活が送れるということでしょうか。しかし、それでは司法書士への支払額が大きな負担になってしまうのも事実です。先ほどと同じく「昭和46年 自治省行政局振興課長通知」には次のように書かれています。ここまでお伝えしたように、生活が多様化していればレアなケースがあることもあります。住民票がおいてあるのに住んでいないというケースで多いのは、賃貸アパートなどから退去したのに、住民票が置かれたままになっているというケースがあります。住んでいないところに住所を置くことについての可否の例は先ほどお伝えしましたが、実際にどう届出するのかはあなた次第です。お子さんの学区や児童手当などの行政サービスの都合上、住所を簡単に移せないということも理解できますが、あくまでも居住の実態ですから、夫婦が別居している場合は引っ越しの届出をすべきです。数年前までなら、家族にお願いして住民票を代理でとってもらって郵送で送ってもらうなどしている方も多かったと思いますが、マイナンバーカードを作っておけば、そんな必要はありません。離婚に向けて話し合いをしているが、まだ当分の間は離婚が成立しないという場合で、お子さんがいらっしゃる場合に、家族みんな同じところに住所を置いている人もいらっしゃいます。あなたが得だと思っていても、実際には別の制度で損をしているということも十分あります。よく、短い期間なら住民票を移さなくても良いと書かれているサイトがありますが、それは出張であり間違いです。